【箕面市 家族信託不動産】認知症対策に有効な活用法

結論|不動産があるなら「家族信託」は認知症対策として非常に有効

箕面市で不動産を所有している方が認知症になると、売却・賃貸・修繕など一切の判断ができなくなる可能性があります。
家族信託を活用すれば、認知症になっても家族が不動産を管理・活用できる仕組みを事前に整えられます。
結論としては、
①判断能力があるうちに
②信頼できる家族に権限を託し
③不動産の将来を設計しておく

これが、箕面市で後悔しない認知症対策です。


目次

はじめに|認知症になると不動産は「凍結」する

「まだ元気だから大丈夫」
「相続の話は先でいい」
そう思っている間に認知症を発症すると、不動産は事実上動かせない資産になります。
箕面市でも、
売却できず施設費用が捻出できない
空き家なのに管理できない
家族が揉める
といった相談が増えています。


認知症になると何ができなくなる?

不動産の売却
賃貸借契約の締結
大規模修繕
担保設定
これらはすべて本人の判断能力が必要です。
認知症発症後は、原則として家族でも代行できません。


成年後見制度の限界

成年後見制度は認知症後の制度ですが、
自由な売却ができない
家庭裁判所の許可が必要
手続き・管理が煩雑
といった制約があります。
「柔軟な不動産活用」には向かないケースが多いのが実情です。


家族信託とは?

家族信託とは、
不動産などの財産を
信頼できる家族に託し
管理・処分を任せる仕組み
です。
本人が元気なうちに契約することで、認知症後も不動産を止めずに活用できます。


家族信託が不動産認知症対策に強い理由

① 認知症後も売却・賃貸が可能

信託契約で定めた範囲内なら、受託者(家族)が判断できます。

② 家庭裁判所の関与が不要

成年後見のような制限がありません。

③ 不動産ごとに柔軟な設計ができる

自宅
賃貸物件
空き家
それぞれに応じた運用方針を決められます。


箕面市で多い家族信託の活用例

自宅を信託し、将来は売却して介護費用に充てる
賃貸不動産を信託し、家賃管理を子が行う
空き家予備軍の実家を信託し、早期売却判断を可能にする
箕面市は坂道や高低差、再建築条件などでタイミング判断が重要な地域のため、家族信託との相性が良いケースが多くあります。


家族信託と遺言の違い

家族信託:生前から効力あり
遺言:死亡後に効力発生
認知症対策には、遺言だけでは不十分です。
実務上は「家族信託+遺言」の併用が理想的です。


よくある失敗例

認知症発症後に信託を検討して間に合わなかった
名義は変えたが信託設計が不十分
受託者の権限が曖昧
専門家を入れずトラブルになった
家族信託は設計が9割です。


【専門家コメント】

「家族信託は“元気なうちにしか使えない認知症対策”です。
箕面市の不動産は立地条件で判断タイミングが重要なため、
信託によって“動かせる状態”を維持することが将来の安心につながります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「家族信託と成年後見の違いを解説するYouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 家族信託は誰でもできる?

→ 判断能力があるうちであれば可能です。

Q2. 信託すると名義はどうなる?

→ 名義は受託者名義になります。

Q3. 税金はかかる?

→ 原則、信託設定時の課税はありません。

Q4. 家族信託は相続対策になる?

→ 認知症対策が主目的ですが、相続設計にも影響します。

Q5. 途中でやめられる?

→ 契約内容によります。

Q6. 受託者は誰がいい?

→ 信頼でき、実務対応できる家族が適任です。

Q7. 不動産以外も信託できる?

→ 金融資産も可能です。

Q8. 専門家は必要?

→ 必須です。設計ミスは致命的です。

Q9. 遺言だけではダメ?

→ 認知症対策には不十分です。

Q10. まず何から始める?

→ 不動産と家族関係の整理から始めましょう。


まとめ|家族信託は「不動産を止めないための準備」

認知症前にしか使えない
不動産の柔軟な活用が可能
家族の負担とトラブルを減らす
この3点を理解し、箕面市での不動産を将来まで安心して守る準備を進めましょう。


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00〜18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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