結論|相続放棄をしても「家・土地の責任がゼロになる」とは限らない
箕面市で不動産を含む相続を放棄した場合、所有権は引き継がなくても、一定の管理責任が残るケースがあります。
結論として重要なのは、
①相続放棄の効力範囲を正しく理解する
②放棄後に誰が管理責任を負うのかを確認する
③放置リスクを回避する具体策を取る
この3点を押さえることです。
はじめに|「相続放棄すれば全部終わり」は大きな誤解
「借金があるから相続放棄すれば安心」
「家も土地も関係なくなる」
箕面市でも、この認識のまま相続放棄をした結果、
空き家の管理責任を問われた
近隣トラブルに巻き込まれた
行政から指導を受けた
という相談が増えています。相続放棄は万能ではありません。
相続放棄とは何か
相続放棄とは、
プラスの財産
マイナスの財産(借金)
すべての相続を最初から受けなかったことにする制度です。
家庭裁判所への申立てが必要で、原則相続開始を知ってから3か月以内に行います。
相続放棄すると不動産はどうなる?
所有権は取得しない
相続放棄をした人は、不動産の所有者にはなりません。
しかし「管理責任」が残る場合がある
相続放棄後でも、
現に占有している
事実上管理している
と判断されると、次の相続人や管理者が決まるまでの保存義務を負う可能性があります。
放棄後の不動産は最終的に誰のもの?
相続放棄が連鎖すると、
次順位の相続人へ
最終的には相続財産管理人へ
さらに相続人がいなければ国庫へ
という流れになります。
この間、不動産が宙に浮く状態になるのが最大の問題点です。
箕面市で特に注意したい放棄後リスク
老朽化した空き家
坂道・崖地による倒壊リスク
草木の繁茂による近隣苦情
箕面市は自然環境が豊かな分、放置不動産がトラブルになりやすい地域です。
相続放棄後にやってはいけない行動
家の片付けを本格的に行う
賃貸に出す
修繕やリフォームをする
これらは「相続を承認した」と判断される単純承認リスクがあります。
※最低限の安全確保(保存行為)は例外です。
相続放棄後の現実的な対応策
① 相続財産管理人の選任を検討
家庭裁判所に申立て
管理責任を正式に引き渡せる
費用はかかるがリスク軽減
② 他の相続人との情報共有
放棄の事実を明確に伝える
責任の所在を曖昧にしない
③ 早期の専門家相談
不動産・法律・行政対応が絡むため、単独判断は危険です。
よくある失敗例
放棄後も空き家管理を続けて責任を問われた
近隣トラブルで損害賠償請求
相続財産管理人を立てず長期放置
「放棄=無関係」と思い込むことが最大の落とし穴です。

【専門家コメント】
「相続放棄は借金対策として有効ですが、不動産がある場合は“放棄後の管理リスク”まで考える必要があります。
箕面市のように住宅環境が密接な地域では、
早めに出口を設計しないと、思わぬ責任を負うことになります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「相続放棄後の不動産トラブル事例を解説するYouTube動画を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続放棄すれば家に入ってはいけない?
→ 原則触らない方が安全です。
Q2. 管理責任はいつまで続く?
→ 次の管理者が確定するまでです。
Q3. 固定資産税は払う?
→ 原則不要ですが、状況次第で問題になることがあります。
Q4. 空き家が危険な場合は?
→ 最低限の保存行為は可能です。
Q5. 3か月過ぎたら放棄できない?
→ 原則できませんが例外もあります。
Q6. 他の相続人も全員放棄したら?
→ 相続財産管理人の選任が必要です。
Q7. 勝手に売却されることはある?
→ ありません。
Q8. 相続放棄は撤回できる?
→ 原則できません。
Q9. 行政から連絡が来ることは?
→ 管理不全の場合はあります。
Q10. まず何をすべき?
→ 不動産状況の把握と専門家相談です。
まとめ|相続放棄後こそ「不動産の扱い」を考える
相続放棄=完全無関係ではない
管理責任が残る可能性を理解する
放置せず出口を作る
この3点を意識すれば、箕面市での不動産相続放棄は大きなトラブルを回避できます。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00〜18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




