結論|「相続税は“評価の理解”と“控除の使い方”で結果が大きく変わる」
箕面市で不動産を相続する場合、相続税の負担は
評価額の考え方と各種控除・特例を正しく使えるかで大きく差が出ます。
同じ不動産でも、判断を一つ誤るだけで、数十万〜数百万円の差が生じることは珍しくありません。
はじめに
「相続税ってお金持ちだけの話でしょ?」
「うちは家が一軒あるだけだから大丈夫」
箕面市で相続相談を受けると、こうした誤解が非常に多く見られます。
実際には、
・土地評価が高いエリア
・持ち家+預貯金がある世帯
では、想定外に相続税が発生するケースがあります。
この記事では、
・不動産相続税の基本
・評価額の考え方
・控除を使った節税のポイント
を、初めての方にも分かるように整理します。
不動産相続税の基本構造
相続税は、
相続財産の合計額 − 基礎控除
に対して課税されます。
ここで重要なのが、不動産は“売れる価格”ではなく“評価額”で計算される点です。
不動産の評価額はどう決まる?
土地の評価
土地は原則として、
路線価方式または倍率方式で評価されます。
これは実勢価格(相場)より、
2〜3割程度低くなることが多いのが特徴です。
建物の評価
建物は、
固定資産税評価額がそのまま使われます。
築年数が経つほど、評価額は下がります。
箕面市で評価額に注意すべき理由
箕面市は、
・住環境が良い
・戸建需要が安定している
エリアが多く、相場と評価額の差が分かりにくい傾向があります。
そのため、
「評価額が低い=相続税が安い」
と早合点すると、他の財産との合算で課税ラインを超えることがあります。
必ず押さえたい控除①
基礎控除
相続税の基礎控除は、
3000万円+600万円×法定相続人の数
です。
この範囲内であれば、相続税はかかりません。
必ず押さえたい控除②
小規模宅地等の特例
居住用宅地については、
最大330㎡まで評価額を80%減額できる制度です。
これにより、
・評価額が一気に下がる
・課税対象から外れる
ケースも多く、最重要の節税特例と言えます。
注意点
・誰が住み続けるか
・申告期限までの要件
を満たさないと、適用できません。
必ず押さえたい控除③
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する場合、
1億6000万円または法定相続分まで非課税
という大きな優遇があります。
分割の仕方次第で、相続税ゼロにできるケースもあります。
節税で失敗しやすいポイント
・とりあえず法定相続分で分ける
・不動産評価を調べないまま遺産分割する
・申告期限(10か月)を過ぎる
これらは、後から取り返しがつかない失敗につながります。
売却も含めた相続税対策という考え方
相続した不動産は、
・保有
・賃貸
・売却
という選択肢があります。
売却して現金化することで、
・納税資金を確保
・将来の管理リスクを回避
できる場合もあります。
相続税は「残す」だけでなく「どう整理するか」まで含めて考えることが重要です。

【専門家コメント】
「相続税対策は、“財産の多い少ない”ではなく、
“評価と控除をどう使うか”で決まります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「不動産相続税の評価と控除を解説するYouTube動画」を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 不動産が一軒だけでも相続税はかかる?
→ 他の財産との合算次第でかかることがあります。
Q2. 評価額と売却価格は同じ?
→ 全く別物です。
Q3. 小規模宅地の特例は誰でも使える?
→ 条件を満たす必要があります。
Q4. 相続税の申告期限は?
→ 相続開始から10か月以内です。
Q5. 分割が決まらなくても申告できる?
→ 可能ですが、特例が使えない場合があります。
Q6. 配偶者が相続すれば安心?
→ 税金面は有利ですが、二次相続に注意が必要です。
Q7. 売却すると相続税は減る?
→ 状況次第ですが、整理しやすくなります。
Q8. 税理士は必須?
→ 金額が大きい場合は強くおすすめします。
Q9. 相続前に対策できる?
→ 可能です。早めの相談が重要です。
Q10. 相談だけでもできる?
→ もちろん可能です。
まとめ|相続税は「知っている人」が得をする
箕面市での不動産相続税対策は、
・評価額の理解
・控除・特例の活用
・分割と売却の判断
この3点で決まります。
何もせずに相続するのが、一番高くつく。
それが不動産相続税の現実です。
🏠 相続税・不動産でお困りの方へ
箕面市で
「相続税がかかるか分からない」
「不動産をどう分けるべきか迷っている」
という方は、
株式会社みのパラへご相談ください。
評価・税金・売却まで含めて、
一度で全体像を整理します。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




