大阪府北部の住宅都市である**豊中市**では、
相続をきっかけに不動産を取得したものの、
「名義変更をしていない」
「とりあえず放置している」
というケースが少なくありません。
しかし、不動産相続登記は2026年に義務化され、
これまでの“任意手続き”ではなくなります。
本記事では、
・相続登記義務化の背景
・具体的な手順と流れ
・豊中市で特に注意すべきポイント
を、実務目線で整理します。
結論|相続登記は「後回し」が一番のリスクになる
結論から言うと、
相続登記は
義務化を待ってから動くのでは遅い手続きです。
理由は、
・相続人が増える
・書類が集まらない
・売却や活用が止まる
といった問題が、
時間とともに確実に大きくなるからです。
義務化前の今こそ、
最もスムーズに進められるタイミングです。
不動産相続登記の義務化とは?
何が変わるのか
これまで相続登記は任意でしたが、
2026年以降は
相続を知った日から一定期間内に登記申請が義務となります。
義務化の目的
・所有者不明土地の増加防止
・空き家問題の抑制
・不動産取引の円滑化
国全体の課題解決が背景にあります。
相続登記をしないとどうなる?
① 過料の対象になる
正当な理由なく放置すると、
過料(罰金)の対象になる可能性があります。
② 売却・活用ができない
名義が被相続人のままでは、
・売却
・担保設定
・建て替え
が原則できません。
③ 相続人が増えて手続き困難に
時間が経つほど、
・相続人が増える
・意思確認が困難
になり、
手続きコストが跳ね上がります。
不動産相続登記の基本的な手順
手順① 相続人の確定
・戸籍謄本を取得
・相続関係説明図を作成
誰が相続人かを確定させます。
手順② 遺産分割協議
・遺言書の有無確認
・分割協議書の作成
不動産を誰が引き継ぐかを明確にします。
手順③ 必要書類の準備
・戸籍関係書類
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
書類不備が最も多い工程です。
手順④ 法務局へ登記申請
豊中市の不動産は、
管轄法務局へ申請します。
司法書士に依頼するケースが一般的です。
豊中市で相続登記を進める際の注意点
住宅地が多い=評価額の確認が重要
豊中市は住宅地が多く、
固定資産評価額の把握が、
登録免許税の算出に直結します。
共有名義になりやすい傾向
兄弟姉妹での共有相続は、
後の売却トラブルの原因になりやすいため、
登記前の判断が非常に重要です。
相続登記と同時に考えるべきこと
売却するか、保有するか
・売却予定
・賃貸活用
・空き家管理
登記は「ゴール」ではなく、
次の行動のスタートです。
税務との連携
相続登記後、
・相続税
・固定資産税
の整理が必要になります。

【専門家コメント】
「相続登記は、
“いずれやればいい”と思われがちですが、
実際は早くやるほど簡単で安く済みます。
豊中市では、
住宅地の相続案件が多く、
放置して共有名義のまま
身動きが取れなくなる例を数多く見てきました。
義務化前の今が、
最もリスクの少ないタイミングです。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続登記はいつまでにやればいい?
→ 義務化後は期限が定められます。
Q2. 今すぐ売らない場合も必要?
→ 必要です。
Q3. 司法書士に頼まないとできない?
→ 自分でも可能ですが専門家利用が一般的です。
Q4. 費用はいくらかかる?
→ 数万円〜が目安です。
Q5. 共有名義でも登記できる?
→ 可能ですが注意が必要です。
Q6. 遺言書があれば簡単?
→ 原則スムーズです。
Q7. 登記しないと固定資産税はどうなる?
→ 名義は変わらず課税されます。
Q8. 相続人が遠方にいる場合は?
→ 郵送・代理対応が可能です。
Q9. 相続放棄した人の扱いは?
→ 登記には影響しません。
Q10. 相談のベストタイミングは?
→ 相続発生後すぐです。
まとめ|相続登記は「義務化前」が一番ラク
豊中市で不動産を相続した場合、
相続登記は
・将来の売却
・税務整理
・トラブル防止
すべての土台となる手続きです。
義務化されてから慌てるのではなく、
今のうちに整えることが、
時間・費用・精神的負担を最小限に抑える近道です。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




