【豊中市 相続放棄】不要な不動産を手放す安全な方法を徹底解説

大阪府北部の住宅都市である**豊中市では、
相続をきっかけに
「住む予定のない実家を引き継いでしまった」
「管理も売却もできず負担だけが残る」
といった
不要な不動産の相続問題が増えています。
その解決策の一つが
相続放棄**ですが、
判断や手順を誤ると、
「放棄したつもりが責任だけ残った」
という事態になりかねません。
本記事では、
・相続放棄の基本ルール
・不動産を安全に手放すための実務手順
・豊中市で特に注意すべきポイント
を、分かりやすく整理します。


目次

結論|相続放棄は「早さ」と「何もしない」が成功のカギ

結論から言うと、
不要な不動産を相続放棄で手放すには、
期限内に、余計な行動を取らないことが何より重要です。
特に、
・相続を知ってから3か月以内
・不動産に一切手を付けない
この2点を守れなければ、
相続放棄は認められなくなります。


相続放棄とは何か?

相続放棄の基本

相続放棄とは、
被相続人の
・不動産
・預貯金
・借金
すべての相続権を放棄する制度です。
「不動産だけ放棄する」ことはできません。


相続放棄が選ばれる主な理由

・老朽化した空き家を引き継ぎたくない
・固定資産税や修繕費の負担を避けたい
・売却が難しい立地
・借金や負債がある可能性
こうしたケースでは、
相続放棄が合理的な選択になることがあります。


相続放棄の期限と重要ルール

期限は「相続を知ってから3か月」

相続放棄は、
相続開始を知った日から3か月以内に、
家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限を過ぎると、
原則として放棄できません。


やってはいけない行為

以下の行為をすると、
相続を承認したとみなされる可能性があります。
・不動産の売却
・賃貸に出す
・修繕・解体
・固定資産税の支払い
「善意の管理」でもアウトになることがあるため、
注意が必要です。


不要な不動産を相続放棄する手順

手順① 相続内容の全体把握

・不動産の所在地・評価
・借金や未払金の有無
まずは、
プラスもマイナスも含めて全体像を確認します。


手順② 相続放棄をするか判断

・売却可能か
・管理できるか
・将来負担はどれくらいか
これらを整理したうえで、
相続放棄が最善かを判断します。


手順③ 家庭裁判所へ申述

必要書類を揃え、
家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。
受理されれば、
法的に相続人ではなくなります。


相続放棄後の注意点

完全に無関係になるわけではない

次の相続人が決まるまで、
最低限の管理責任が残る場合があります。
倒壊・近隣被害を防ぐための
消極的管理は必要とされることがあります。


次順位の相続人への影響

相続放棄をすると、
・兄弟姉妹
・甥姪
へ相続権が移ります。
事前の情報共有がトラブル防止につながります。


豊中市で相続放棄を検討する際の実務ポイント

住宅地が多い=放置リスクが高い

豊中市は住宅地が多く、
空き家放置は
・近隣トラブル
・行政指導
につながりやすい傾向があります。

放棄前に売却できないか検討

相続放棄は最終手段です。
・売却
・買取
・換価分割
が可能であれば、
放棄より有利になるケースもあります。


【専門家コメント】

「相続放棄は、
不要な不動産から解放される有効な制度ですが、
“期限”と“行動制限”を一度でも誤ると使えません。
豊中市では、
空き家の管理負担を理由に放棄を選ぶ方が増えていますが、
放棄前に売却や整理が可能かを確認することが、
後悔しない判断につながります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 不動産だけ相続放棄できる?
→ できません。すべて放棄になります。

Q2. 3か月を過ぎたら絶対無理?
→ 例外はありますが原則不可です。

Q3. 固定資産税を払ったらアウト?
→ 原則、承認とみなされる可能性があります。

Q4. 修繕だけなら大丈夫?
→ 原則NGです。

Q5. 相続放棄後は完全に無関係?
→ 一時的な管理責任が残る場合があります。

Q6. 兄弟に迷惑はかかる?
→ 次順位相続人に影響します。

Q7. 借金がない場合も放棄できる?
→ 可能です。

Q8. 放棄と売却、どちらがいい?
→ 状況次第です。

Q9. 専門家は必要?
→ 強く推奨されます。

Q10. 相談のベストタイミングは?
→ 相続を知った直後です。


まとめ|相続放棄は「正しい知識」が最大の防御策

豊中市で不要な不動産を相続した場合、
相続放棄は
・固定資産税
・管理負担
・将来リスク
から身を守る有効な制度です。
ただし、
期限・行動制限・手順を誤ると、
かえって身動きが取れなくなります。
放棄を検討する際は、
必ず専門家に相談し、
売却・整理との比較を行った上で、
最も安全な選択をすることが重要です。


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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