大阪府北部の住宅都市である**豊中市では、
高齢化の進行とともに
「親が認知症になったら不動産はどうなるのか」
「売却や管理が一切できなくなると聞いて不安」
という相談が年々増えています。
その対策として注目されているのが家族信託**です。
本記事では、
・家族信託の基本的な仕組み
・認知症リスクと不動産の関係
・豊中市で家族信託を活用すべきケース
を、実務目線でわかりやすく整理します。
結論|家族信託は「認知症になる前」しか使えない最強の備え
結論から言うと、
家族信託は
認知症になる前にしか契約できない資産管理対策です。
一度判断能力を失うと、
・不動産売却
・賃貸
・建て替え
が事実上ストップします。
そのリスクを避けるために、
元気なうちに家族信託を設計しておくことが、
最も現実的で確実な対策になります。
家族信託とは何か?
家族信託の基本構造
家族信託とは、
不動産や預貯金などの資産を
信頼できる家族に託して管理・処分を任せる契約です。
・委託者:資産を持っている親
・受託者:管理・運用を任される子
・受益者:利益を受け取る人(多くは親)
この仕組みにより、
所有と管理を切り分けることができます。
成年後見制度との違い
よく比較される制度に成年後見がありますが、
家族信託との違いは明確です。
・成年後見:家庭裁判所の管理下、自由度が低い
・家族信託:家族主体、柔軟な運用が可能
不動産の売却・活用を想定する場合、
家族信託の方が圧倒的に実務向きです。
認知症になると不動産はどうなる?
判断能力喪失の影響
認知症と診断され、
判断能力がないと判断されると、
・売買契約
・賃貸契約
・担保設定
が無効または不可になります。
家族でも勝手に動かせない
「家族だから大丈夫」は通用しません。
名義人本人の判断能力が失われると、
**不動産は事実上“凍結状態”**になります。
家族信託が有効な代表的ケース
ケース① 実家が空き家になる可能性がある
将来、
・親が施設入所
・自宅が空き家
になる可能性がある場合、
売却や賃貸の選択肢を残すために有効です。
ケース② 収益不動産を所有している
アパート・駐車場などは、
管理・契約更新・売却判断が継続的に必要です。
家族信託なら、
認知症後もスムーズな運用が可能です。
ケース③ 相続トラブルを避けたい
誰が管理し、
最終的に誰が引き継ぐのかを
契約で明確にできるため、
相続時の争い防止にもつながります。
豊中市で家族信託を考える際の実務ポイント
住宅資産が高額になりやすい
豊中市は住宅地としての評価が高く、
不動産資産が
相続・売却判断の中心になりやすいエリアです。
「とりあえず様子見」が最大のリスク
元気なうちは後回しにされがちですが、
判断能力が落ちてからでは
家族信託は一切使えません。
家族信託の注意点
万能ではない
・節税目的だけでは使えない
・信託設計を誤るとトラブルになる
家族信託は、
不動産・法律・相続を理解した設計が不可欠です。
専門家選びが重要
司法書士・税理士・不動産会社が
連携できる体制で進めることが理想です。

【専門家コメント】
「家族信託は、
“まだ元気だから不要”と思われがちですが、
実際は“元気なうちしかできない”対策です。
豊中市では、
実家や収益不動産を持つご家庭が多く、
認知症発症後に
何もできず困るケースを数多く見てきました。
家族信託は、
家族全員の選択肢を守る制度だと言えます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 認知症になってから家族信託できる?
→ できません。
Q2. 家族信託は相続対策になる?
→ なりますが万能ではありません。
Q3. 家族信託で不動産は売れる?
→ 契約内容次第で可能です。
Q4. 税金はかかる?
→ 基本的に新たな課税はありません。
Q5. 遺言と何が違う?
→ 生前から効力がある点が大きな違いです。
Q6. 費用は高い?
→ 内容次第ですが数十万円程度が一般的です。
Q7. 途中でやめられる?
→ 条件付きで可能です。
Q8. 家族全員の同意は必要?
→ 原則、委託者と受託者で成立します。
Q9. 兄弟間トラブルにならない?
→ 設計次第で防げます。
Q10. 相談のベストタイミングは?
→ 元気で判断能力が十分ある今です。
まとめ|家族信託は「もしも」に備える家族の保険
豊中市で不動産資産を持つご家庭にとって、
家族信託は
・認知症リスク対策
・不動産の凍結防止
・相続トラブル予防
を同時に叶える、
非常に実務的な制度です。
使えるのは、
判断能力がある“今だけ”。
後悔しないためにも、
早い段階で家族と話し合い、
専門家と一緒に設計することが、
将来の安心につながります。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




