結論|トラブルがあっても“整理して伝えれば”売却は可能
「隣の家と揉めているけど、これって売れるの?」
そんな相談が近年、箕面市や豊中市など北摂エリアでも急増しています。
結論として、隣地トラブルがあっても売却は可能です。
重要なのは、
- トラブルを“解決または整理”しておくこと
- 告知義務の範囲を正しく理解しておくこと
を徹底すること。
不動産取引では「隠す」ことが最大のリスクです。
誠実に情報を開示すれば、価格を下げずに円滑な取引を進めることができます。
はじめに
隣地トラブルには多くのパターンがあります。
境界・騒音・越境・日照・通行など、原因も関係性もさまざまです。
「トラブルがある=売れない」と思われがちですが、実際は違います。
重要なのは、“何のトラブルか”と“どの段階にあるか”を整理すること。
この記事では、隣地トラブルを抱えた土地や建物を
どのように売却へつなげるかを、実務に基づいて解説します。
よくある隣地トラブルの種類
| トラブルの種類 | 内容 | 売却への影響 |
|---|---|---|
| 境界トラブル | 塀・ブロックの位置、杭の所在など | 測量で整理可能 |
| 越境トラブル | 樹木・屋根・排水管が越えている | 是正または覚書で対応 |
| 通行トラブル | 私道の通行・持分争い | 通行承諾書で解決 |
| 騒音・臭気トラブル | 隣家の生活騒音・店舗臭など | 告知義務あり(程度による) |
| 日照・建築トラブル | 隣の建築物との日照問題 | 記録・協議経過を整理 |
| 感情的トラブル | 住民間の不仲・嫌がらせ | 記録・対応履歴を残す |
📌 ポイント:
「境界・越境・通行」は物理的問題として解決可能。
「騒音・感情」などは心理的要因として開示・説明が重要です。
隣地トラブルがある土地は売れるのか?
はい、売れます。
ただし、“未解決”のままでは価格とスピードが落ちるのが現実です。
| 状況 | 売却の可否 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 境界・越境問題が解決済み | 問題なし | 測量図・覚書添付 |
| 協議中・調停中 | 売却可 | 状況説明書を添付 |
| 感情的対立のみ | 売却可 | トラブル内容を簡潔に開示 |
| 裁判中・未着手 | 売却難 | 一時停止・専門家相談 |
→ “解決中でもOK”。ただし、書面で整理しておくことが信頼につながります。
売却前にやるべき3つの整理
1️⃣ トラブルの内容を明確化
→ どんな問題か・いつ発生したか・現状どうなっているかを時系列で整理。
2️⃣ 対応経過を記録する
→ 手紙・LINE・弁護士文書などを保管しておく。
3️⃣ 客観的資料を準備
→ 測量図・覚書・調停調書など。
「言い分」ではなく「証拠」で示すことが重要。
告知義務とは?
売主が知っている不具合・トラブルを、
契約前に買主へ知らせる法的義務のことです。
不動産取引では「重要事項説明書」と「告知書」で買主に情報を伝えます。
| 告知すべき内容 | 例 | 告知義務の有無 |
|---|---|---|
| 境界・越境 | 塀・樹木・屋根などの越境 | あり(必須) |
| 通行・共有 | 私道の持分・使用制限 | あり(必須) |
| 騒音・臭気 | 継続的または顕著なもの | あり(程度により) |
| 過去の裁判・調停 | 隣地との訴訟履歴など | あり |
| 一時的な軽微トラブル | 一度の騒音・誤解等 | 原則なし |
📌 線引きの目安:
- 一時的・個人的感情→告知不要
- 継続・物理的・法的争い→告知必要
告知義務を怠るとどうなる?
もしトラブルを隠して売却すると、
「契約不適合責任」を問われる可能性があります。
買主が「知らされていなかった」と主張すれば、
✅ 契約解除
✅ 損害賠償請求
✅ 修繕・是正費用の負担
などが発生することも。
→ 正直に伝えた方が、結果的に価格維持・トラブル回避になります。
解決パターン別の対応策
| トラブル内容 | 解決方法 | 書類で残すもの |
|---|---|---|
| 境界不明 | 境界確定測量を実施 | 境界確定図 |
| 越境(塀・屋根など) | 撤去または覚書を交わす | 越境覚書 |
| 通行トラブル | 通行承諾書・協定書を締結 | 通行承諾書 |
| 騒音・臭気 | 内容を説明し、現状写真を添付 | 告知書 |
| 感情的トラブル | 対応記録・注意喚起を明記 | トラブル経過書 |
| 裁判・調停中 | 弁護士と協議し方針を明示 | 調停調書・進行報告書 |
📎 ワンポイント:
「解決済み」であることを証明する書類があれば、
買主は安心して購入できます。
トラブルを抱えた土地の売却戦略
1️⃣ 専門家と一緒に“見える化”する
→ 弁護士・不動産会社・調査士と連携し、
問題の範囲とリスクを整理。
2️⃣ 買主のターゲットを変える
→ 自宅用ではなく、
投資家・業者・再建築目的など“リスク許容層”へ訴求。
3️⃣ 売却資料を整備する
→ トラブル経過・解決策・現況写真をまとめた販売資料を作成。
4️⃣ 価格より信頼を重視する
→ “トラブル開示済み”という透明性が最大の信用になります。
隣地トラブルを抱えたまま売るときの注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 解決見込みを説明する | 「今後どうなる予定か」を具体的に伝える |
| 感情的表現は避ける | 買主への印象を悪くしないよう中立的に記載 |
| トラブル相手を特定しない | 個人情報・誹謗表現はNG |
| 専門家を通す | 第三者を介して交渉・告知を行う |
| 記録を残す | 全やり取りを保管しておく |
→ 売主・買主双方の信頼を保つために、“書面と客観性”が重要です。

【専門家コメント】
「隣地トラブルは“ある”こと自体より、“どう整理しているか”が重要です。
裁判や調停のようなケースでも、
経緯と対応方針を明確にしていれば十分に売却は可能。
隠さず、書面で説明することが最大の防御策です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「隣地トラブルと告知義務の実例解説」YouTube動画を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 隣人と揉めていても売れますか?
→ はい。解決中や協議中でも売却は可能です。
Q2. 告知義務ってどこまで書けばいい?
→ 継続的・法的性質のあるトラブルは必ず記載してください。
Q3. 越境している塀を放置してもいい?
→ 原則は是正または覚書で双方合意が必要です。
Q4. 弁護士を入れたほうがいい?
→ 裁判・調停を伴う場合は必須です。早期相談が安心です。
Q5. トラブル相手が話し合いに応じてくれない場合は?
→ 内容証明などで記録を残し、法的整理を進めます。
Q6. 告知したら価格が下がりますか?
→ 内容によりますが、誠実な開示はむしろ信用を得やすいです。
Q7. 小さな言い争いも書かないとダメ?
→ 一時的・軽微なものなら不要です。判断に迷えば専門家へ。
Q8. 買主が後でクレームを言ってきたら?
→ 告知書と説明履歴があれば責任を問われにくくなります。
Q9. 越境覚書ってどんな書類?
→ 隣地と「現状のまま利用を認める」と合意する覚書です。
Q10. 無料で相談できますか?
→ はい。みのパラでは弁護士・調査士と連携し無料相談を実施しています。
まとめ|“隠さず、整理して伝える”が最強の解決策
隣地トラブルがある土地でも、
- 内容を整理し、
- 対応を明確にし、
- 書面で開示する。
この3ステップを踏めば、売却は十分に可能です。
「問題がある土地」ではなく、
「問題をきちんと扱った安心できる土地」として再評価されます。
🏠 隣地トラブル・境界問題・告知整理のご相談はみのパラへ
株式会社みのパラでは、弁護士・土地家屋調査士・不動産専門スタッフが連携し、
境界・越境・通行・感情トラブルなどの案件を法的・実務的に整理。
「トラブルがあるから売れない」を、「整理して売る」に変えます。
📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
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🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、境界トラブル対応、法的整理サポート、空き家再生、セミナー運営




