借地を返還する前に読む記事|原状回復・精算・将来の選択肢

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結論|“建物を壊す前”に必ず専門家へ相談を

借地を返還するということは、
長年借りてきた土地を地主に返すという行為です。

「もう使わないから」「建物が古いから」と、
建物を壊して更地にしてしまう方がいますが──

実は、それが最も損をするケースです。

なぜなら、
✅ 更地にすると「借地権の価値」がゼロになる
✅ 原状回復義務で解体費を負担する
✅ 地主に有利な条件でしか交渉できない

──こうしたリスクがあるためです。

借地を返す前に、
「売却」「譲渡」「一体化」などの選択肢を整理することが先決。
この記事では、返還前に知っておくべき手続きと精算のポイントを解説します。


はじめに

借地契約が満了に近づくと、地主から「そろそろ返してほしい」と言われることがあります。
また、相続や引越しなどを機に「もう使わないから返そう」と考える借地人も少なくありません。

しかし、借地には「借地権」という財産価値があり、
返す=資産を手放すという意味になります。

借地を返す前に、
📌 契約内容
📌 借地権割合
📌 建物の状態
📌 地主の意向
を確認して、最も損をしない方法を選ぶことが大切です。


借地を返還する流れ

手順内容担当者
① 契約内容の確認契約期間・更新条項・返還条件をチェック借地人
② 地主へ返還の意思表示書面で通知し、今後の協議を依頼借地人
③ 建物・土地の現況確認建物解体や残置物の有無を確認雨漏り・残存物などを現地調査
④ 原状回復の実施契約に基づき建物を解体し更地化借地人(または合意で業者手配)
⑤ 敷金・保証金の精算契約時に支払った保証金・敷金を清算双方
⑥ 借地権登記の抹消所有権登記や借地権登記を抹消司法書士

期間の目安は3〜6か月前から準備するのが理想です。


借地返還で発生する3つの精算ポイント

項目内容注意点
① 敷金・保証金契約時に支払った保証金などの返金経年減価や滞納分があると減額される場合あり
② 建物買取請求権地主が建物を買い取る場合の価格契約条件・時価によって変動
③ 解体費用原状回復義務に基づき建物を撤去合意で地主負担になるケースも

📎 ワンポイント
契約書に「建物は解体して返す」と書かれていなければ、
地主と交渉のうえ買取・一体化も選択可能です。


原状回復義務とは?

借地契約終了後、土地を返還するときには「原状回復義務」があります。
これは、借りたときの状態に戻す(更地にして返す)義務を指します。

ただし、
✅ 建物買取請求を行う場合
✅ 一体売却をする場合
✅ 地主が次の利用目的を持つ場合
などは、必ずしも解体不要

👉 「勝手に壊す=借地権を放棄する」行為になりかねないため注意が必要です。


借地権を残したまま整理する選択肢

方法内容メリット
借地権を売却地主または第三者へ譲渡解体せずに資産化できる
一体売却地主と共同で更地として売却最高価格で売れる
建物買取請求地主に建物を時価で買い取ってもらう解体費用を削減
定期借地への切替契約を再構築して期間を設定相続・税務整理がしやすい

📎 みのパラアドバイス
借地返還は「契約終了」ではなく「整理と再設計」のタイミング。
“壊す前”に相談するだけで数百万円単位の差が生まれるケースもあります。


借地を返す際の交渉ポイント

1️⃣ 地主に事前連絡をする(書面が基本)
 →「いつ・どのように返すのか」を正式に通知しておく。

2️⃣ 建物の取り扱いを明確にする
 →「買取か」「撤去か」を必ず合意書で残す。

3️⃣ 保証金の返還条件を確認する
 →原状回復後でないと返金されない場合がある。

4️⃣ 解体前に現地立会いを実施する
 →トラブル防止。境界・残存物をチェック。


借地を返す前にやってはいけないこと

NG行為リスク
地主に連絡せず勝手に解体借地権放棄とみなされる可能性
建物を壊してから売却相談借地権価値がゼロになる
原状回復条件を確認せず業者発注解体費用を二重で負担するリスク
期限直前まで放置契約自動更新・地代請求が続く可能性

必ず「書面→合意→実行」の順序で進めることが重要です。


借地返還にかかる費用目安

項目費用相場備考
建物解体費用100〜150万円(30坪目安)構造・立地による
敷地整地・処分費10〜30万円樹木・残置物ありの場合
測量・登記費用10〜20万円境界確認が必要な場合
契約書作成・司法書士費用5〜10万円契約終了・抹消登記など
税金(譲渡・贈与)ケースによる返還時の金銭授受により発生

借地返還の「後悔しない」3つの選択

選択肢内容おすすめ度
① 借地を売却する借地権を第三者に売る★★★★★(資産化できる)
② 地主と一体売却借地+底地をセットで売却★★★★☆(高値売却可能)
③ 無償返還する解体・返還のみ★★☆☆☆(資産価値ゼロ)

📎 みのパラ推奨
「解体して返す」のは最後の手段。
まずは売却・一体化の道を探るべきです。


【専門家コメント】

「借地返還は“契約の終わり”ではなく、“資産の決断”の瞬間です。
解体する前に、借地権をどう扱うかを検討するだけで結果がまったく変わります。
地主との関係が悪くても、第三者売却・一体売却の選択肢は残っています。
**『壊す前に相談』──これが借地整理の鉄則です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「借地返還と原状回復の注意点」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 借地を返すときに建物を壊す必要はありますか?
→ 契約内容によります。買取請求や一体売却なら壊さず済む場合もあります。

Q2. 解体費用は誰が負担しますか?
→ 原則借地人ですが、地主が買い取る場合は不要です。

Q3. 返還時に保証金は戻りますか?
→ 契約に基づき、原状回復後に返金されるのが一般的です。

Q4. 地主と連絡が取れない場合は?
→ 内容証明郵便で通知、または弁護士を通じて進められます。

Q5. 借地権を売ってから返還することはできますか?
→ はい。売却→譲渡承諾→契約終了という流れで進めます。

Q6. 建物を壊した後に返すと税金がかかりますか?
→ 場合によっては譲渡所得税が発生します。専門家に相談を。

Q7. 相続した借地を返したい場合は?
→ 名義変更・相続登記後に返還手続きを行います。

Q8. 借地を返すときに揉める原因は?
→ 原状回復・保証金・敷地境界などの認識違いが多いです。

Q9. 借地を返した後に追加請求されることはありますか?
→ 契約に基づく精算が終わっていればありません。覚書で確認を。

Q10. 無料で相談できますか?
→ はい。みのパラでは借地返還・原状回復・一体売却の初回相談を無料で行っています。


まとめ|“返す前に相談”が借地人を守る

借地返還は、

  • 建物を壊す前に、
  • 契約内容を確認し、
  • 売却・譲渡の可能性を検討する。

この3ステップを踏むだけで、
損失を防ぎ、資産として最大限に活かすことができます。

“返す”より“整理する”を優先しましょう。


🏠 借地返還・原状回復・売却整理のご相談はみのパラへ
株式会社みのパラでは、借地返還の全手続きをトータルで支援。
原状回復・保証金清算・地主交渉・一体売却のご相談をワンストップ対応しています。
「返す前にどうすればいいか分からない」──その段階からご相談ください。

📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:借地返還サポート、底地・借地権売買、地主交渉支援、原状回復コンサルティング、空き家再生、セミナー運営

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