税金をかけずに売る方法はある?控除・特例の賢い使い方

結論|“売却益=課税”ではない。控除と特例を使えば非課税も可能

不動産を売却しても、必ず税金がかかるわけではありません。

✅ 「3,000万円特別控除」を使えば多くのケースで非課税になる
✅ 長期譲渡・買換え特例・相続特例でさらに税率を抑えられる
✅ ポイントは「所有期間」「居住実態」「申告時期」を整えること

つまり、正しく準備すれば“税金ゼロ”も十分現実的。
「売る前」に仕組みを知っておくことが、手取り最大化の第一歩です。


目次

はじめに

「家を売ったら税金が高いと聞いた…」
──そんな不安を持つ方は少なくありません。

しかし実際には、控除や特例を活用すれば課税を大幅に減らすことが可能です。
中には税金をまったく払わずに済むケースもあります。

この記事では、住宅売却時の税金の基本から、税金を“かけずに済ませる”具体的な方法までをわかりやすく解説します。


ステップ①|売却時にかかる税金の仕組みを理解する

税金の種類内容税率(目安)
所得税売却益に対して課税長期:15%、短期:30%
住民税売却益に対して課税長期:5%、短期:9%
復興特別所得税所得税×2.1%追加で課税される
合計約20〜39%売却益の額により変動

💡 税金がかかるのは“売却額−取得費−諸費用”で利益が出たときのみ。
赤字(損失)の場合は課税されません。


ステップ②|最も使われる「3,000万円特別控除」

対象内容条件
自宅(マイホーム)売却益から最大3,000万円を控除所有期間・居住実態の確認が必要
範囲建物+敷地(居住用部分)一部貸家は按分
注意点申告が必要(自動適用されない)確定申告を忘れると無効

💡 3,000万円以内の利益なら、税金はゼロ。
たとえば売却益が2,500万円の場合、完全非課税になります。


ステップ③|「所有期間」で税率が変わる

区分所有期間税率(所得税+住民税)
短期譲渡5年以下約39%
長期譲渡5年超約20%
判定基準売却した年の1月1日時点例:2019年12月購入→2025年1月売却で長期扱い

💡 あと数ヶ月で“長期”になるなら、売却を少し待つだけで税率が半分に。


ステップ④|税金を減らす3つの主要特例

特例名内容ポイント
① 3,000万円特別控除マイホームの売却益を最大3,000万円控除最も一般的。確定申告必須
② 買換え特例新居を購入すれば課税を繰り延べ「売る⇔買う」を同年に行う必要あり
③ 相続特例親名義の家を相続後に売る場合に減税相続税評価を活用して節税可

💡 複数の特例を同時に使えるケースもある。
ただし「重複適用不可」の組み合わせもあるため注意。


ステップ⑤|控除が使えない・無効になるパターン

原因内容注意点
居住実態がない実際に住んでいない別荘など住民票だけでは不可
名義が違う家族名義・法人名義など所有者本人でないと無効
賃貸併用住宅居住割合が50%未満按分計算が必要
確定申告を忘れる期限内申告が条件無申告では控除不可
同年内に2回適用1人1回/3年以内制限あり重複使用はできない

💡 “知らなかった”では済まない。控除は自己申告制。


ステップ⑥|損をした場合にも「控除」がある

特例内容効果
譲渡損失の繰越控除売却で損した場合に翌年以降の所得と相殺最長3年繰越可能
居住用財産の買換え損失売却損+新居ローンを調整所得税・住民税軽減に有効
相続空き家控除相続した家を売却した際に3,000万円控除条件:耐震改修または解体済み

💡 利益ゼロでも、損を有効に使えば“節税資産”になる。


【専門家コメント】

「税金は“売ってから考える”のでは遅いです。
控除や特例は、売る前の準備段階で条件を整えておくことが何より重要。
例えば、住民票の移動や売却時期の調整だけでも数十万円〜数百万円の違いが出ます。」
── 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「3,000万円控除と特例の使い方を3分で解説」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 自宅を売ったら必ず税金がかかりますか?
→ いいえ。利益が出ても「3,000万円控除」で多くのケースが非課税になります。

Q2. 控除を受けるために確定申告は必要?
→ 必須です。申告しないと控除は適用されません。

Q3. 名義が夫婦共有のときはどうなりますか?
→ 持分割合ごとに控除が適用されます(例:各1,500万円ずつ)。

Q4. 賃貸併用住宅でも使えますか?
→ 居住部分が50%以上なら按分で適用可能です。

Q5. 買換え特例と3,000万円控除は併用できますか?
→ 原則併用不可。どちらか有利な方を選びます。

Q6. 相続した家を売った場合は?
→ 「被相続人居住用財産の特例」で最大3,000万円控除が受けられます。

Q7. 土地だけでも特例は使える?
→ 住宅と一体の敷地なら対象になります。

Q8. 売却時期をずらすと税金は変わる?
→ はい。所有期間が5年を超えると税率が約半分になります。

Q9. 控除の申請期限は?
→ 売却翌年の確定申告(通常2月16日〜3月15日)までです。

Q10. 住宅ローンが残っていても控除できますか?
→ 問題ありません。ローン残債は控除対象外ですが、適用に支障はありません。


まとめ|控除と特例を“知って使う”だけで、税金はゼロにできる

  • 税金は利益が出たときのみ発生
  • 「3,000万円控除」で多くのケースが非課税
  • 所有期間・住居実態・確定申告が3大ポイント
  • 売却時期の調整で税率を半減できる

不動産売却の節税は“タイミングと申告”で決まる。
売る前に一度整理すれば、税金をゼロにする道も開けます。


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営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、買取、再販、税務サポート、相続・節税相談、確定申告支援、セミナー運営、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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