損益通算で負担を減らす|必要書類と注意点

結論|“売却損”も申告すれば節税になる。確定申告で翌年以降の税金を減らせる

不動産を売却して損をした場合でも、確定申告で「損益通算」すれば税負担を減らすことができます。

✅ 売却損は給与所得や株の利益と相殺できる
✅ 控除しきれない損失は3年間繰り越せる
✅ 書類を出さなければ“損したまま”で終わる

つまり、売却で赤字が出ても、確定申告をすれば“税金が戻る”可能性があるということです。


目次

はじめに

「家を売ったのに損をした。もう関係ないと思っていた」
──そんな方こそ、申告しないと大損をします。

不動産売却の“損”は、他の所得と相殺(損益通算)できる特別な制度があります。
しかも、控除しきれない分は3年間繰り越して税金を減らすことが可能。

この記事では、損益通算の仕組み・必要書類・注意点をわかりやすく解説します。


ステップ①|損益通算とは?

用語意味効果
損益通算他の所得(給与・事業など)と相殺できる制度所得税・住民税を減らせる
繰越控除相殺しきれなかった損失を翌年以降に持ち越す制度最長3年繰越可能
適用対象居住用財産の売却損/住宅ローン付き物件など条件あり

💡 「損して終わり」ではなく「損で得する」制度。


ステップ②|損益通算の対象になる不動産の条件

区分内容備考
① 居住用財産自分や家族が実際に住んでいた住宅賃貸・別荘は対象外
② 所有期間5年超でも5年以下でも対象税率には影響なし
③ 住宅ローン残高一定要件を満たせば特例適用残債>売却額の場合に有効
④ 売却相手親族・同族会社以外独立した第三者であること
⑤ 確定申告翌年3月15日までに提出自動で適用されない

💡 “マイホーム”の売却損は、条件を満たせば給与と相殺できる唯一のケース。


ステップ③|損益通算の計算の流れ

基本式:

売却損 =(売却価格 − 取得費 − 譲渡費用)

例:

  • 売却価格:2,000万円
  • 取得費(購入価格+諸費用):2,800万円
  • 譲渡費用(仲介手数料など):100万円

→ 売却損 = 2,000 −(2,800+100)= ▲900万円

💡 この▲900万円を給与所得や株式利益と相殺し、余りは翌年以降に繰り越せます。


ステップ④|繰越控除のルールと期限

項目内容
繰越可能年数最長3年間
条件毎年、確定申告を継続して行うこと
繰越額の扱い翌年の課税所得から順次差し引かれる
期限切れ申告を1年でも忘れると繰越失効

💡 「毎年継続して申告」が絶対条件。
1年でも途切れると、残りの控除額が消滅します。


ステップ⑤|損益通算の申告に必要な書類一覧

書類名入手先用途
売買契約書不動産会社売却金額の証明
登記簿謄本法務局所有者・期間の証明
取得時の契約書・領収書不動産購入時取得費の証明
仲介手数料などの領収書不動産会社譲渡費用の証明
住宅ローン残高証明書金融機関特例対象の確認
住民票の除票市区町村役場居住実態の確認
確定申告書B様式・譲渡所得の内訳書税務署・国税庁HP提出書類一式

💡 “過去の契約書・領収書”がすべての基礎。
失くした場合は早めに再発行依頼を。


ステップ⑥|損益通算の注意点・NGパターン

NGケース内容対応策
① 親族に売却税務上は取引と認められない第三者取引を証明
② 別荘や賃貸用物件居住用以外は対象外一般譲渡損として扱われる
③ 住宅ローン完済済み特例の対象外になる場合あり他の控除制度と併用検討
④ 申告を1年でも忘れた繰越控除が失効継続申告が前提
⑤ 書類不足証明ができず否認される必要書類を必ずコピー保管
⑥ 3,000万円控除と併用原則併用不可どちらか一方を選択

💡 損益通算は「条件の積み重ね」で成立。
一つ抜けると全体が無効になることもあります。


【専門家コメント】

「損益通算は“損をした人が得する”制度です。
しかし、税務署は“本当に損をしたのか”を厳しくチェックします。
特に、取得費や居住実態の証明がないと認められません。
確定申告書の記載と証拠資料の整合性が最も大事です。
損益通算を成功させるカギは“書類の正確さと継続性”です。
── 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「損益通算の仕組みと手続き方法を図解」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 損益通算は誰でもできますか?
→ 居住用財産を売却して損が出た人が対象です。

Q2. サラリーマンでもできますか?
→ できます。給与所得と損失を相殺できます。

Q3. 売却損が大きいほど得になりますか?
→ 相殺額が増える分、課税所得が減りますが上限はあります。

Q4. 3,000万円控除と同時に使えますか?
→ 原則不可。どちらか有利な方を選択します。

Q5. 持ち家を売って賃貸に引っ越した場合も対象?
→ はい、居住用として使っていた期間があれば対象になります。

Q6. どんな税金が戻るの?
→ 所得税と住民税の還付を受けられます。

Q7. 書類が一部なくても申告できる?
→ 原則不可。再発行または代替証明を用意します。

Q8. 損益通算と繰越控除は違う?
→ 損益通算が基本、控除しきれない分を翌年に繰り越すのが繰越控除です。

Q9. 不動産以外の損失も通算できる?
→ 株式・事業所得など一部のみ。種類により制限あり。

Q10. 住宅ローンが残っている場合は?
→ 条件を満たせば「住宅ローン付きマイホーム売却損の特例」で通算できます。


まとめ|“売却損”を申告すれば、翌年以降の税負担を減らせる

  • 損益通算は売却損を他の所得と相殺できる制度
  • 控除しきれない損は3年間繰越可能
  • 書類不備や親族間取引はNG
  • 継続申告と書類保存が成功のカギ

「損をした=終わり」ではなく、「損を使って節税」する時代。
忘れずに申告すれば、損失があなたの“節税資産”になります。


🏠 損益通算・繰越控除の申告サポートは株式会社みのパラへ
マイホーム売却損・ローン残債・繰越控除の申告サポートを無料で診断。
税理士連携で、あなたの税金を最大限に減らします。
📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、買取、再販、税務申告サポート、損益通算・繰越控除支援、相続相談、セミナー運営、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

目次