個人間取引の落とし穴|仲介なしで売るときに注意すべきこと

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結論|“手数料の節約”よりも“取引の安全性”を優先すべき

家や土地を「知人に売る」「ネットで直接やり取りする」など、
不動産会社を介さず行う個人間取引は法的に可能です。
しかし実際には、契約・登記・税務・責任範囲の不備からトラブルになるケースが後を絶ちません。
特に金額が大きい不動産取引では、
「書面ミスが数百万円の損失につながる」こともあります。
仲介なしの取引を行う場合は、**“節約”より“リスク回避”**を最優先に考えましょう。


はじめに

「親しい人だから大丈夫」
「ネットで見つけた人と直接契約できそう」
──そうした理由で、仲介を省いて取引を行う人が増えています。
しかし、不動産取引は専門知識と法的手続きが必須の高額契約行為
個人間取引のトラブルは年々増加しており、
特に契約内容や瑕疵(かし)責任の問題が多発しています。
ここでは、仲介なしで売買する際に起こりやすい落とし穴と、その回避策を解説します。


個人間取引とは?

個人間取引とは、不動産会社を介さずに売主と買主が直接契約を結ぶ取引です。
SNS、マッチングサイト、親族・知人同士などで成立することが多く、
一見シンプルに見えますが、裏側には多くのリスクが潜んでいます。

主な特徴

  • 仲介手数料が不要
  • 契約条件を自由に決められる
  • 全ての手続きを当事者が行う

個人間取引で起きやすい4つのトラブル

① 契約書・重要事項説明の不備

不動産取引では「売買契約書」と「重要事項説明書」が不可欠。
しかし、仲介がない場合これらを自作する人も多く、
法的要件を満たさない契約書が大量に出回っています。
→ 結果として、「口約束」と同様の扱いになり、契約が無効になるリスクも。


② 瑕疵(かし)責任・修繕トラブル

引渡し後に雨漏りや給排水トラブルが発生し、
「そんな話は聞いていない」「説明がなかった」と揉めるケースが多数。
宅建業者を介せば説明義務・調査義務が課せられますが、
個人間取引では説明不足=売主責任になることがあります。


③ 登記・ローン・税金の処理ミス

所有権移転登記や住宅ローン残債の抹消、固定資産税の清算など、
個人では難易度が高い手続きが連続します。
1つでも漏れると、

  • 名義変更が完了しない
  • 引渡し後に税金請求が届く
  • 住宅ローンの抵当権が残ったまま
    といった問題が起きることもあります。

④ 支払い・引渡しトラブル

買主がローン審査に落ちて決済できない、
または支払い期日を過ぎても入金がないといったケースも。
仲介が入らないため、保証・仲裁の仕組みが存在しません。
最悪の場合、裁判での解決となります。


実際にあったトラブル事例

  • 「知人に売った家で雨漏りが発生し、修理費80万円を請求された」
  • 「契約書の不備で登記ができず、1年後に白紙解約となった」
  • 「ローン審査が通らず、契約金を返すかどうかで争いになった」
  • 「相続登記が未完了の土地を売ってしまい、名義変更ができなかった」

👉 いずれも“仲介がいなかった”ことで防げなかったトラブルです。


仲介なしで取引する際に最低限やるべきこと

1️⃣ 専門家に契約書の確認を依頼する

→ 行政書士・司法書士・宅地建物取引士などの専門家にチェックを依頼。
法的要件を満たしているかを必ず確認。

2️⃣ 登記と税務を自分で管理しない

→ 所有権移転・抵当権抹消・固定資産税清算などは司法書士・税理士に委託。

3️⃣ 瑕疵の有無を事前に明記する

→ 建物状況調査(インスペクション)を行い、契約書に「現状有姿」「免責条件」を明示。

4️⃣ 支払い・引渡しのタイミングを明確化

→ 「手付金・残金・鍵の引渡し」の日程と条件を明記し、第三者立会いを推奨。


個人間取引が向いているケース・向いていないケース

区分向いているケース向いていないケース
関係性信頼できる親族・知人間見ず知らずの相手
物件種別小規模・簡易登記の土地住宅・複数名義・ローン付き物件
契約難易度低い(シンプルな条件)高い(条件調整が多い)
トラブル対応力専門家サポートあり完全自己責任

👉 “仲介なしでもできる”のは、条件が単純で信頼関係がある場合のみです。


専門家コメント

「仲介なしの個人間取引は、“節約”のつもりが“損失”になることが多いです。
不動産取引は一度の署名捺印で大きな責任が生じます。
信頼関係がある相手であっても、契約書・登記・税務処理を第三者が確認すること。
“契約書の1行の抜け”が、後に数百万円の問題になることを忘れないでください。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 個人間取引は違法ではない?
→ 合法です。ただし宅建業法の保護(重要事項説明・保証)は受けられません。

Q2. 契約書はネットのテンプレートでOK?
→ 不十分なことが多いです。専門家確認が必須です。

Q3. 登記手続きは自分でできますか?
→ 可能ですが難易度が高く、司法書士に依頼するのが安全です。

Q4. ローン残債がある家でも個人売買できますか?
→ 銀行との調整が必要。個人では対応が難しいです。

Q5. 手付金の額はいくらが目安?
→ 売買価格の5〜10%程度が一般的です。

Q6. トラブル時はどこに相談すればいい?
→ 弁護士・消費生活センター・宅建協会などへ。

Q7. 親族間の売買も注意が必要?
→ はい。相場より低い価格だと贈与税の対象になることがあります。

Q8. 契約後にキャンセルはできる?
→ 契約内容次第。手付解除の有無を確認しましょう。

Q9. 個人間取引をサポートするサイトは安全?
→ 法的保証がないため、利用前に運営元を必ず確認。

Q10. 最低限頼むべき専門家は?
→ 契約書は行政書士、登記は司法書士、税金は税理士が安心です。


まとめ|“仲介なし”は自己責任。“専門家の目”を必ず入れること

個人間取引は、

  • 手数料を節約できる反面、トラブルのリスクが高い
  • 契約・登記・税務のすべてを自分で管理する必要がある
  • 信頼できる第三者(司法書士・宅建士)の確認が不可欠

“仲介なし”を選ぶなら、完全な自己責任になります。
「安く済ませる」より「安全に終える」ことを最優先に考えましょう。


🏠 安全に個人間取引を進めたい方へ
株式会社みのパラでは、
契約書確認・価格査定・登記・税務の専門家連携による個人間取引サポートを行っています。
「親族に家を売りたい」「仲介なしで進めたいが不安」という方は、
契約前に一度ご相談ください。初回相談は無料です。

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会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
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MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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