相続不動産はいつまでに売る?期限と売却判断の目安

目次

結論|“相続税の申告期限(10か月)”と“空き家の管理コスト”が判断の分かれ目

相続した不動産を「いつまでに売るか」は、
感情だけでなく税務・市場・維持費の3つの視点で決める必要があります。
特に、相続税の申告期限である10か月以内に売却や活用方針を決めることが重要。
期限を過ぎると、節税制度(特例)を逃し、余分な税負担が発生することもあります。
「売る・貸す・保有する」の判断は、10か月を一つのリミットとして考えましょう。


はじめに

「親の家を相続したけど、使う予定がない」
「相続人同士で話が進まず、空き家のまま放置している」──
こうした相談は非常に多く見られます。
相続不動産の放置は、固定資産税・管理費・老朽化リスクなどを伴い、
長期的には“資産”ではなく“負債”になることもあります。
ここでは、相続不動産の売却期限・判断のタイミング・税金の注意点を整理します。


相続不動産を売るまでの主な期限

項目期限内容
相続税の申告期限相続開始から10か月以内現金納付・延納・物納などを選択
相続登記(義務化)相続開始から3年以内(2024年4月以降義務化)登記未了は過料対象(最大10万円)
空き家特例の適用期限相続開始後3年を経過する年の12月31日まで譲渡所得から最大3,000万円控除
固定資産税の納付毎年1月1日時点の所有者に課税名義変更前でも実質負担が発生

👉 税務上の節税メリットを最大化できるのは、“10か月以内に方向性を決めた場合”です。


判断の目安①|相続税がかかるかどうかを確認

相続税は、被相続人の遺産総額が**基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)**を超える場合に発生します。

  • 相続税が発生する場合 → 納税期限(10か月)までに売却または納税計画を立てる
  • 相続税がかからない場合 → 売却時期は柔軟に選べるが、維持費負担に注意

相続税の納付に現金が必要なケースでは、物件の売却を納税資金の確保手段として検討します。


判断の目安②|空き家管理コストを試算する

相続後に住む予定がない場合、年間の維持コストを把握しておくことが重要です。

費用項目年間の目安備考
固定資産税・都市計画税10万〜20万円建物の評価額による
管理・清掃・草刈り5万〜10万円空き家の状態による
火災保険2万〜5万円空き家でも保険料が発生
修繕・補修費5万〜15万円老朽化や雨漏り対策など

👉 5年放置すれば100万円以上のコスト。
利用予定がないなら、早期売却が経済的に有利です。


判断の目安③|空き家特例の適用期限

相続で取得した家屋を売る場合、一定条件を満たせば**譲渡所得3,000万円控除(空き家特例)**を受けられます。

適用条件の主なポイント:

  • 相続開始時に被相続人が一人暮らし
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の建物
  • 売却までに解体または耐震改修済み
  • 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却

👉 3年を超えると控除が受けられないため、売却の目安は相続から2年以内が理想です。


判断の目安④|相続人の合意形成にかかる期間

不動産は現金と違い、共有名義になると分割が難しくなります。
1人でも反対すると売却が進まないため、
遺産分割協議書の作成・署名・実印押印などの手続きに数か月〜半年かかることも。

👉 「相続税申告の10か月期限」までに方針を決めるためには、
少なくとも4〜6か月前から協議開始が望ましいです。


判断の目安⑤|市場動向と需要タイミング

相続不動産は築年数が古く、立地によっては早期に売らないと価値が下がる傾向があります。

  • 駅近・都市部 → 早期に売却しても需要が安定
  • 郊外・地方 → 築年数が進むほど成約率が下がる

また、4月・10月の転勤・入学シーズンは購入需要が高く、売却活動の好機です。


相続不動産を「売る」と決めたらやるべき5つのこと

1️⃣ 相続登記を完了(2024年4月から義務化)
2️⃣ 遺産分割協議書を作成し、相続人の同意を得る
3️⃣ 不動産会社に査定を依頼して時価を把握
4️⃣ 相続税・譲渡税の試算を税理士に依頼
5️⃣ 空き家特例などの控除申請準備を進める

👉 この流れを相続後6か月以内にスタートするのが理想です。


専門家コメント

「相続不動産は“いつ売るか”の判断が遅れるほど、税金と維持費の負担が増します。
相続発生から10か月の間に登記・評価・協議・税務を整理できるかどうかが、
最も重要なポイントです。
特例を逃すと、同じ物件でも数百万円単位の税額差が出ることもあります。
“急いで売る”のではなく、“期限を意識して進める”ことが大切です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 相続した不動産はいつまでに売らないといけませんか?
→ 法的な「売却期限」はありませんが、節税上は3年以内が目安です。

Q2. 相続登記をしないと売却できませんか?
→ 売却には登記が必須です。未登記では契約自体ができません。

Q3. 相続税の申告期限とは?
→ 相続開始(被相続人の死亡日)から10か月以内に申告・納付が必要です。

Q4. 相続した家が古い場合、リフォームしてから売るべき?
→ 築年数が古い場合はリフォームより解体+土地売却の方が早く売れる傾向です。

Q5. 空き家特例は誰でも使えますか?
→ 条件を満たした家屋のみ対象です。税理士に確認を。

Q6. 複数の相続人がいる場合、1人の判断で売れますか?
→ 売却には全員の同意と実印押印が必要です。

Q7. 相続登記を放置するとどうなりますか?
→ 2024年以降は義務化され、**過料(最大10万円)**の対象になります。

Q8. 相続した不動産を貸す場合、税金はどうなりますか?
→ 家賃収入に対して法人税・所得税が発生します。申告が必要です。

Q9. 相続税が払えない場合の対処法は?
→ 不動産の一部売却、延納(分割払い)、物納(不動産で納税)があります。

Q10. 売却するならどのタイミングが最も有利?
→ 相続後6か月〜2年以内に売却方針を決めるのが最適です。


まとめ|相続から10か月で“方向性”を、3年以内に“結論”を

相続不動産の売却は、

  • 相続税の申告期限(10か月)が最初の分岐点
  • 空き家特例の3年期限が実質的なラストチャンス
  • 放置すると税負担・修繕費・リスクが増大

“いつ売るか”を決めることは、“資産を守る”こと。
まずは、10か月以内に相続登記と方針決定を行いましょう。


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代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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