結論|“同意書なしの越境”は売却・融資の大きなリスク。書面で明文化してトラブルを防ぐ
隣地との境界をまたいでブロック塀・屋根・排水管・エアコン室外機・樹木の枝などが越境している場合、
口頭の了承だけでは法的効力がありません。
後日、相続人や買主がトラブルを起こすこともあるため、必ず書面で同意書を作成しておく必要があります。
結論として、
- 「現状の越境を相互に認め、撤去を求めない」
- 「将来の建て替え時には是正する」
- 「第三者(買主)にも承継される」
という3点を明記した**越境同意書(覚書)**を作成することが、売却や登記の安全な進行に不可欠です。
はじめに
「屋根の一部がはみ出している」
「排水管が隣の敷地を通っている」
──こうした越境は古い住宅地では非常に多く、
特に境界が曖昧なまま建てられた昭和期の建物でよく見られます。
売却・融資・登記の際に、越境が確認されると
「権利関係が不明確」「将来トラブルの恐れ」として
取引が一時停止・融資不可になるケースも少なくありません。
この記事では、越境時に必要な「同意書(覚書)」の書き方と、
実際に使えるテンプレート・注意点をわかりやすく解説します。
越境同意書とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 隣地との越境関係を明文化し、将来のトラブルを防ぐ |
| 効力 | 双方が署名・押印すれば、民法上の契約として有効 |
| 典型的な越境例 | 屋根・雨樋・塀・フェンス・排水管・樹木・基礎・エアコン室外機 |
| 提出先 | 売買契約時・法務局(登記時添付)・金融機関(融資審査時) |
👉 **“合意の証拠”ではなく、“権利関係を整理する書面”**として重要です。
越境があると起こるリスク
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 売却が進まない | 買主・金融機関が不安を感じるため、契約が止まる可能性 |
| 賠償請求 | 越境により隣地の利用を妨げたと判断されるケース |
| 建て替え時の撤去費用 | 越境物の撤去・補修費がすべて自己負担になることも |
| 相続後のトラブル | 相続人間で合意書がないと、撤去を求められるリスク |
👉 “書面がない越境”は、時間が経つほど問題化するというのが実務の現実です。
越境同意書(覚書)の基本構成
- 当事者の特定(甲=越境される側/乙=越境している側)
- 越境物の具体的内容(屋根・塀・排水管など)
- 越境を承諾する旨(現状のまま存続を認める)
- 将来の撤去条件(建て替え・損壊時に撤去する等)
- 第三者への承継条項(売買・相続後も有効)
- 日付・署名・押印(実印)
【実例付き】越境同意書テンプレート
越境同意書(覚書)
甲(越境される側):大阪府箕面市箕面〇丁目〇番地〇
氏名:山田 太郎乙(越境している側):大阪府箕面市箕面〇丁目〇番地〇
氏名:佐藤 花子両者は、下記の越境物について以下の通り合意した。
第1条(越境物の内容)
乙所有の建物の屋根および雨樋の一部が、甲の土地上に約30cm越境していることを双方確認した。第2条(現状の承諾)
甲は、本件越境物について現状のまま存続を承諾し、乙に対して撤去・移動等を求めない。第3条(将来の是正)
乙は、建物を改築・建替え・修繕する際には、越境を解消するよう努めるものとする。第4条(承継)
本覚書の効力は、甲乙の相続人または本物件の譲受人にも及ぶものとする。第5条(その他)
本覚書に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。令和〇年〇月〇日
甲:住所_______________________
氏名_______________________印乙:住所_______________________
氏名_______________________印
作成時の注意点
| 注意点 | 解説 |
|---|---|
| 実印での押印が望ましい | 将来的な証拠力を高めるため、認印より実印が確実 |
| 越境物を明確に記載 | 「屋根の一部」ではなく「北側屋根の雨樋先端30cm」など具体的に |
| 面積・距離を記載 | 写真・簡易図面を添付すると説得力が高い |
| 第三者への承継条項を入れる | 売却・相続後も効力を維持できる |
| 公証役場で確定日付を取る | 書面の日付の信頼性を保証できる(数百円程度) |
👉 「合意はしていた」ではなく、「書面で残した」ことが法的安定につながります。
越境同意書が必要になる典型的な場面
- 売却・買取時の現地調査で越境が発覚
→ 買主・金融機関に提出を求められるケースが多い。 - 境界確定測量後に越境が判明
→ 測量士の立会い時に越境物が確認された場合。 - 相続登記・遺産分割協議の前
→ 将来のトラブルを防ぐために合意書を作成しておく。 - 再建築・増改築の前
→ 一時的な越境(足場・工事用通路)でも同意書が必要なことがある。
実際の事例(大阪府豊中市・屋根越境)
| 項目 | 対応前 | 対応後(同意書作成) |
|---|---|---|
| 状況 | 屋根の先端と雨樋が隣地に15cm越境。買主が融資NG。 | 双方で越境同意書を作成・確定日付を取得。 |
| 結果 | 金融機関が融資を承認。 | 売却成立・登記完了。 |
| 費用 | 印紙不要/確定日付700円 | 約1週間で解決。 |
👉 “書面一枚で止まっていた契約が動く”のが、越境同意書の実務効果です。

専門家コメント
「越境同意書は“トラブル防止の最終ライン”です。
特に古い住宅地や相続物件では、境界線が曖昧なまま建物が建っていることが多く、
測量+越境合意書のセットが今や不動産取引の標準になっています。
みのパラでは、越境の確認・測量士の立会い・書面作成・公証までを一括対応しています。」
株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 越境しているのが樹木や枝でも必要?
→ はい。枝・根の越境も民法上の問題となるため、同意書を作っておくと安心です。
Q2. 一方的に越境されている場合は?
→ まずは事実確認を行い、撤去か同意書かを協議します。
Q3. 同意書を作らないとどうなる?
→ 買主・金融機関が契約や融資を拒否するケースがあります。
Q4. 書式は自由?
→ はい。ただし内容が明確で、双方署名・押印があれば有効です。
Q5. 弁護士や調査士の立会いは必要?
→ 重要な越境(建物・基礎など)の場合は専門家の確認が望ましいです。
Q6. 書面は何通作る?
→ 2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
Q7. 公証役場で認証した方がいい?
→ 高額取引や登記添付に使う場合は取得推奨です。
Q8. 買主にも効力がある?
→ 承継条項を記載すれば、売却後も効力が及びます。
Q9. 一時的な工事越境でも必要?
→ 足場や仮設越境も期間を明記して同意書を作るのが安全です。
Q10. 越境部分を後から撤去したら?
→ 撤去後に「越境解消確認書」を作っておくと将来の取引がスムーズです。
まとめ|“越境は書面で明確に”。小さな合意が大きな安心につながる
・越境は売却・登記・融資の妨げになるリスク
・口約束ではなく、書面(同意書)で明文化する
・越境物の内容・撤去条件・承継を具体的に記載
・公証役場の確定日付で信頼性を高める
・“小さな越境でも大きな合意”が、不動産取引の安全を守る
👉 越境同意書は、“境界トラブルの予防接種”です。
🏠 越境確認・同意書作成・測量サポートは株式会社みのパラへ
法務局・調査士・公証役場との連携で、越境リスクを最小化。
“売れない原因”を書面で解決します。
電話:072-734-6407
メール:info@minopara.co.jp
公式サイト:https://www.minopara.co.jp/
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




