結論|地目変更は「ケース別の費用把握と正しい申請手順」でトラブルなく進められる
地目変更は難しそうに見えますが、結論から言えば変更が必要なケースかどうかを見極め、申請先と費用を事前に整理すれば、スムーズかつ低コストで進めることが可能です。
重要なのは、
地目変更が必要なケースを判断する
かかる費用の目安を把握する
正しい申請手順で進める
この3点です。
はじめに
「地目変更って必ず必要?」「費用はいくらかかる?」「自分でできるの?」
不動産売却や相続の場面で、地目変更について戸惑う方は非常に多くいます。しかし多くのケースで問題になるのは、制度の誤解と事前確認不足です。
地目変更とは?なぜ必要になるのか
登記簿上の地目と現況が違う
売却や融資の際に指摘される
相続・分筆・転用をきっかけに必要になる
地目変更とは、実際の土地の利用状況に合わせて登記簿上の地目を変更する手続きです。
地目変更が必要になる代表的なケース
農地を宅地として利用している
雑種地を駐車場・資材置場として使っている
田・畑を転用後に登記を変えていない
建物を建てたのに地目が宅地になっていない
このような場合、地目変更が必要になることがあります。
地目変更にかかる費用の目安
自分で申請する場合
登録免許税:不要
申請費用:0円
必要なのは、書類作成と法務局への申請のみです。
専門家に依頼する場合
土地家屋調査士への報酬:5万円〜10万円前後
※土地の状況や件数により変動します。
注意点
地目変更自体には税金はかかりませんが、
測量が必要な場合
農地転用が別途必要な場合
は、追加費用が発生します。
地目変更の申請手順
現況と登記地目を確認する
登記簿謄本と現地の利用状況が一致しているかを確認します。
必要書類を準備する
地目変更登記申請書
登記簿謄本
現況が分かる資料(写真・公図など)
管轄の法務局へ申請する
土地の所在地を管轄する法務局に提出します。
登記完了を確認する
通常、申請から1〜2週間程度で完了します。
地目変更で注意すべきポイント
農地の場合は転用が先
農地(田・畑)は、農地転用許可が完了してから地目変更を行います。
現況主義が原則
将来の予定ではなく、現在の利用状況が判断基準です。
売却前に済ませるべきケースも多い
地目が合っていないと、
住宅ローン審査
売買契約
で問題になることがあります。
よくある失敗例
地目変更が必要ないのに依頼してしまう
農地転用前に地目変更をしようとする
売却直前に慌てて対応する
これらは、余計な費用やスケジュール遅延につながります。

【専門家コメント】
「地目変更は“難しい手続き”ではありませんが、順番を間違えるとやり直しになることがあります。
特に農地が絡む場合は、必ず事前確認を行いましょう。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 地目変更は必ず必要ですか?
→ 現況と登記地目が一致していれば不要です。
Q2. 自分で申請できますか?
→ 可能です。法務局も相談に応じてくれます。
Q3. 申請に期限はありますか?
→ 明確な期限はありませんが、早めがおすすめです。
Q4. 売却後に変更してもいい?
→ 原則は売主対応が望ましいです。
Q5. 農地転用と同時にできますか?
→ 転用完了後に地目変更します。
Q6. 登記を変えないとどうなる?
→ 売却や融資で不利になることがあります。
Q7. 分筆が絡むと費用は上がる?
→ 測量が必要な場合、費用は上がります。
Q8. 雑種地から宅地への変更は簡単?
→ 現況が宅地であれば比較的簡単です。
Q9. 相談先はどこ?
→ 法務局・土地家屋調査士・不動産会社です。
Q10. 最初にやるべきことは?
→ 現況と登記地目の確認からです。
まとめ|地目変更は「必要性の見極め」が最重要
地目変更が本当に必要か確認する
費用と手順を把握する
正しい順番で申請する
この3点で、地目変更はトラブルなく進められます。
地目変更や土地売却でお悩みの方へ
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会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




