結論|親名義の家は「同意・判断能力・名義の整理」がそろって初めて売却できる
親名義の家を子が主導して売却することは可能ですが、結論から言えば名義人である親の明確な同意と、法的に有効な手続きが不可欠です。
最初に整理すべきは、
登記名義が誰か
親の意思確認と判断能力
名義変更が必要かどうか
この3点。順序を誤ると、売却は途中で止まり、家族間トラブルに発展します。
はじめに
「実家を処分したいが名義は親のまま」
「親が高齢で手続きが難しい」
「相続前に売ったほうがいいのか迷っている」
こうした状況で、子が売却を検討するケースは非常に多くあります。
一方で実務では、
委任状が無効と判断された
認知症の進行で手続きが止まった
相続人から後で異議が出た
などの失敗例も少なくありません。
本記事では、親名義の家を売るための同意・手続き・名義変更の流れを、実務目線で整理します。
親名義の家は「原則として親しか売れない」
登記名義人が売主になる
不動産を売却できるのは、登記簿上の所有者です。
たとえ、
子が居住している
子が税金や修繕費を負担している
としても、名義が親であれば親が売主になります。
子が勝手に売却することはできない
親の同意・関与がない売却は、
契約無効
損害賠償リスク
につながります。必ず正規の手続きを踏む必要があります。
親の同意が取れる場合の売却方法
① 親が売主として売却する
もっともシンプルで安全な方法です。
ポイント
親が売主として契約
子は手続きの補助役
売却代金は親が受領
親の意思表示と判断能力が明確であれば、通常の売却と同様に進められます。
② 委任状で子が手続きを代行する
親が遠方・高齢の場合、委任状により子が代行できます。
委任状の注意点
実印の押印
印鑑証明書の添付
委任内容(売却・条件・受領)の明記
判断能力がある時点で作成することが必須です。
親の同意が難しい場合の対応
認知症・判断能力が不十分な場合
親が認知症などで意思表示できない場合、委任状は無効になります。
取るべき対応
成年後見制度の利用
家庭裁判所の関与
売却までに時間を要するため、早期判断が重要です。
名義変更が必要になるケース
親が存命中の場合
原則として、
名義変更せずに売却
が可能です。
ただし、親族間売買や資金整理の目的によっては、名義変更(贈与・売買)を先行させるケースもあります。
親が亡くなっている場合
相続が発生している場合は、
相続登記
を完了しないと売却できません。
相続人全員の同意が必要です。
親名義の家を売る手続きの流れ
① 登記と権利関係の確認
登記簿謄本で、
所有者
共有者
抵当権
を確認します。
② 親の意思・判断能力の確認
売却の意思が明確か
条件を理解しているか
を確認します。
③ 売却方法の選択
親が直接売却
委任状による代行
成年後見制度
状況に応じて選びます。
④ 売却・決済
売却代金は原則として親が受領し、
所有権移転
が行われます。
親名義売却でよくある失敗例
家族内だけで話を進めてしまう
第三者が入らず、後から
「本当に親の意思か」
と争いになるケースがあります。
相続人への配慮不足
将来の相続時に、
「勝手に売った」
としてトラブルになることがあります。
親名義の家を売るときにやってはいけないこと
書類を簡略化する
委任状・契約書の不備は致命的です。
判断能力の確認を怠る
後から契約無効を主張されるリスクがあります。
トラブルを防ぐための注意点
事前に整理すべきポイント
親の明確な同意
判断能力の確認
名義と相続関係
売却後の資金管理
これらを整理しておくことで、売却も相続もスムーズに進みます。

【専門家コメント】
「親名義の不動産売却は、法的な正確さと家族関係への配慮の両立が必要です。
早めに整理することで、売却も相続も無理なく進められます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 子どもが代理で売却できますか?
→ 委任状があれば可能です。
Q2. 親が高齢でも売却できますか?
→ 判断能力があれば可能です。
Q3. 認知症の場合はどうなりますか?
→ 成年後見制度の利用が必要です。
Q4. 名義変更せずに売れますか?
→ 親が存命中であれば可能です。
Q5. 売却代金は誰が受け取りますか?
→ 原則として親です。
Q6. 相続人の同意は必要ですか?
→ 親が存命中は不要ですが、将来を見据えた配慮は重要です。
Q7. 税金は誰にかかりますか?
→ 原則として親に課税されます。
Q8. 委任状は自作でも問題ありませんか?
→ 可能ですが、専門家の確認を推奨します。
Q9. 兄弟姉妹に知られずに売れますか?
→ 可能ですが、相続時のトラブルに注意が必要です。
Q10. どこに相談すべきですか?
→ 親名義不動産の売却実績がある不動産会社が適しています。
まとめ|親名義の家の売却は「同意・判断能力・順序」が成功の鍵
親名義の家を売るには、
親の明確な同意
法的に有効な手続き
名義・相続の整理
が不可欠です。
家族だけで進めず、早めに全体像を整理することが、トラブル回避と円滑な売却につながります。
親名義不動産の売却相談はこちら
親名義の家の売却は、売却だけでなく相続・名義の問題も絡みます。
株式会社みのパラでは、
無理な営業なし
名義・相続を含めた整理
専門家と連携した対応
という方針でご相談をお受けしています。
会社概要
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MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




