結論|「売却をゴールに設定した協議」で解決の8割は前に進む
遺産分割で揉めた家が売れない最大の原因は、「感情」と「目的」が整理されていないことです。
相続人同士で話し合いが進まない場合でも、
・売却を最終ゴールに据える
・協議と調停を段階的に使い分ける
・第三者(専門家)を間に入れる
この3点を押さえれば、膠着状態から抜け出すことは十分可能です。
はじめに|遺産分割で家が“動かなくなる”理由
よくある相談
「兄弟で話がまとまらない」
「誰も住んでいないのに売れない」
「感情的になって話し合いが破綻している」
遺産分割でもめている不動産は、放置されるほど状況が悪化します。
固定資産税・管理費・老朽化と、時間は味方をしてくれません。
なぜ遺産分割でもめた家は売れないのか
原因① 相続人全員の同意が必要
遺産分割が未了の不動産は、原則として相続人全員の合意がなければ売却できません。
一人でも反対すると、売却はストップします。
原因② 感情と利害が絡み合う
・親との思い出
・金額への不満
・過去の家族関係
これらが絡み合い、話し合いが「不動産」ではなく「感情の問題」になります。
原因③ 進め方がわからない
「調停って何?」
「弁護士を入れたら揉める?」
知識不足が、不安と誤解を生み、行動を止めてしまいます。
遺産分割でもめた家を売るための全体像
解決までの基本ルート
① 協議(話し合い)
② 調停(家庭裁判所)
③ 売却・分配
重要なのは、いきなり調停に進まないことです。
段階的に進めることで、不要な対立を避けられます。
ステップ① 遺産分割協議でやるべきこと
まず決めるべき3点
・家を売るのか、残すのか
・売る場合、いつ頃か
・売却後のお金をどう分けるか
この3点が曖昧なままでは、協議は前に進みません。
ポイント|「売却」を前提に話す
「誰が住むか」ではなく
「売ったらどうなるか」
という視点に切り替えることで、現実的な話し合いになります。
ステップ② 協議がまとまらない場合の遺産分割調停
調停とは何か
遺産分割調停は、家庭裁判所で調停委員を介して話し合う制度です。
裁判のように白黒つける場ではありません。
調停の特徴
・話し合いが中心
・感情的対立を抑えやすい
・第三者の視点が入る
「直接話すと揉める」場合に、非常に有効です。
調停で「家を売る」方向に進めるコツ
コツ① 数字で話す
・査定額
・維持費
・税金
感情ではなく、数字を基準に話すことで合意しやすくなります。
コツ② 選択肢を複数用意する
・売却して分ける
・一人が買い取る
・期限付きで売却を検討する
「売る or 売らない」の二択にしないことが重要です。
調停成立後の売却の進め方
遺産分割協議書が整えば売却可能
調停が成立すると、**遺産分割協議書(または調停調書)**が作成されます。
これがあれば、不動産の売却が可能になります。
実務は専門家に任せるのが安全
・相続登記
・売却手続き
・代金分配
感情が残りやすい案件ほど、第三者主導が安心です。
トラブルを長期化させないための考え方
もめ続ける家ほど「損」をする
・固定資産税がかかり続ける
・建物が傷む
・売却価格が下がる
争っている間にも、不動産の価値は下がります。
正解は「勝つこと」ではない
・全員が少しずつ納得する
・前に進める
それが、遺産分割では最も現実的な解決です。

【専門家コメント】
「遺産分割で揉めた不動産は、“不動産の問題”ではなく“進め方の問題”です。
調停と協議を正しく使えば、売却まで進めるケースは非常に多いです。
早めに第三者を入れることが、結果的に一番穏やかな解決になります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 調停をすると関係が悪化しませんか?
むしろ直接話さない分、冷静に進むケースが多いです。
Q2. 弁護士は必ず必要ですか?
必須ではありません。状況に応じて判断しましょう。
Q3. 調停にはどれくらい時間がかかりますか?
数か月〜1年程度が一般的です。
Q4. 家を売る前に相続登記は必要?
はい。売却前に必ず必要です。
Q5. 一人だけ反対している場合は?
協議が無理なら調停で調整します。
Q6. 空き家でも調停は必要?
遺産分割が未了なら必要になるケースがあります。
Q7. 調停が不成立の場合は?
審判に移行する可能性があります。
Q8. 売却代金の分配はどう決まる?
原則、法定相続分または合意内容によります。
Q9. 不動産会社はいつ関与する?
協議・調停の途中から関与する方がスムーズです。
Q10. どこに相談するのが安全?
相続と不動産の両方に慣れた会社が安心です。
まとめ|遺産分割でもめた家でも売却はできる
遺産分割で揉めた家でも、
・協議と調停を正しく使う
・売却をゴールに据える
・第三者を活用する
この3点で、解決への道は開けます。
遺産分割・相続不動産のご相談は株式会社みのパラへ
遺産分割で揉めている不動産ほど、中立的な第三者の存在が重要です。
株式会社みのパラでは、
・協議段階からの整理
・調停を見据えた売却戦略
・感情を刺激しない進行
を大切にしています。
「まだ話し合いの途中」「調停を検討している」段階でもご相談ください。
会社概要|株式会社みのパラ
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表取締役:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




