結論|相続登記を放置すると「過料(罰金)」や「特定空き家指定」のリスクがある
相続した家をそのまま放置していると、
2024年から施行された「相続登記義務化」により罰則(過料最大10万円)の対象となります。
さらに、管理が不十分なまま放置すれば、「特定空き家」指定により固定資産税が最大6倍になることも。
空き家の放置は「ただの放置」ではなく、法的リスク・税金負担・近隣トラブルを招く行為です。
早めの登記・管理・売却で“資産として守る対応”をとりましょう。
はじめに
「親の家を相続したけど、手続きしていない」
「誰の名義なのかわからないまま空き家になっている」
このようなケースが全国で急増しています。
しかし、法改正により相続放置が“違法”に近い扱いとなりつつあります。
この記事では、相続放置による罰則・税金・トラブルの実態と、
今日からできる具体的な実務対応を解説します。
相続登記の義務化とは?
2024年4月に施行された改正不動産登記法では、
相続によって不動産を取得した場合、3年以内に登記を完了しなければならないと定められました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 不動産(土地・建物)を相続した人 |
| 期限 | 相続開始(死亡を知った日)から3年以内 |
| 罰則 | 正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料 |
| 管轄 | 法務局(登記官) |
つまり、「登記しなくても困らない」という時代は終わりです。
相続を放置した場合の3大リスク
① 法的罰則(過料)
3年以内に登記を行わないと、法務局から「過料処分」の対象となります。
罰金の金額よりも問題なのは、「公的に違法行為とみなされる」という信用リスクです。
② 固定資産税の増加(特定空き家指定)
放置空き家は倒壊・火災・衛生問題の原因となり、
市町村から「特定空き家」に指定されると、住宅用地特例(1/6軽減)が解除。
固定資産税が6倍に上がる可能性があります。
③ 相続人間のトラブル・売却不能
登記がないと所有者が確定せず、
売却・解体・修繕などの手続きがすべてストップします。
時間が経つほど相続人が増え、「誰の同意が必要かわからない」状態に陥ります。
相続放置が招く実例
| 事例 | 状況 | 結果 |
|---|---|---|
| 【Aさん】父の家を10年放置 | 名義未変更・税金未払い | 行政代執行で強制解体+費用請求 |
| 【Bさん】兄弟間で話が進まず放置 | 相続人6人に増加 | 売却同意が取れず空き家化 |
| 【Cさん】相続人不明土地に該当 | 名義が50年前のまま | 登記簿上の所有者が亡くなり処理不能 |
放置期間が長いほど「誰も動けない不動産」になってしまいます。
放置を防ぐための3ステップ
Step1|相続人を確定する
被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡までさかのぼり、
すべての法定相続人を特定します。
ここを誤ると、後に「知らない相続人」が現れてトラブルになります。
Step2|相続登記を完了する
登記には「遺産分割協議書」「戸籍謄本」「印鑑証明書」などを提出。
司法書士に依頼すれば、10〜20万円程度で手続き可能です。
2024年からは、簡易的な「相続人申告登記(義務登記代替)」も導入され、
とりあえずの申告だけでも罰則を回避できます。
Step3|管理・売却・活用を選択
登記後は「管理」か「売却」かを選びましょう。
| 選択肢 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 管理 | 固定資産税軽減維持・特定空き家指定を防止 | 維持費が発生 |
| 売却 | 相続整理・税金対策・現金化 | 登記未完了では不可 |
| 活用 | 賃貸・リフォーム・再生 | 管理負担あり |
「管理=放置ではない」ことを意識しましょう。
空き家を放置したままにしないための対策
① 「管理委託サービス」の利用
遠方の場合は、月1回点検・通風・除草を行う空き家管理代行を利用。
年間2〜5万円程度で維持が可能です。
② 「相続人代表」制度の活用
複数の相続人がいる場合は、
代表者を1人選任して不動産の管理・処分を進めます。
書面合意を取ることで、後の紛争を防げます。
③ 「相続放棄」や「売却」を検討
価値のない不動産や維持費が重い物件は、
早期の相続放棄や売却で負担を断つのも選択肢です。
相続放置対策に使える支援制度
| 制度名 | 内容 | 対応窓口 |
|---|---|---|
| 法務局「相続人申告登記」 | 登記義務を簡易に履行できる | 各地法務局 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 手放したい土地を国に引き取ってもらう | 法務局 |
| 空き家解体補助金 | 老朽建物の除却費を補助(上限30〜100万円) | 自治体 |
| 空き家バンク制度 | 管理・売却・利活用のサポート | 自治体 |

【専門家コメント】
「“とりあえず放置”が一番危険です。
登記を怠ると売ることも管理することもできず、
次の世代が何倍もの労力を負担することになります。
3年以内の登記と管理方針の決定が、家族を守る第一歩です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「相続放置リスクと正しい登記手続き」YouTube動画を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 登記をしていない空き家はどうなる?
→ 所有者不明土地として扱われ、売却・解体・登記ができなくなります。
Q2. 登記を3年以内にできない場合は?
→ 「相続人申告登記」を行えば、義務を果たした扱いになります。
Q3. 登記に必要な費用は?
→ 司法書士報酬10〜20万円+登録免許税(固定資産評価額×0.4%)。
Q4. 放置しても税金は請求される?
→ 名義が変わらなくても、納税通知は代表相続人に届きます。
Q5. 相続人が多すぎて話が進まない
→ 家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用しましょう。
Q6. 解体しても登記がなければ売れない?
→ はい。名義が故人のままでは売却契約は無効です。
Q7. 登記しないと補助金も使えない?
→ その通り。補助金申請や助成制度の対象外になります。
Q8. 放置した空き家を国に引き取ってもらえる?
→ 「相続土地国庫帰属制度」で一定条件を満たせば可能です。
Q9. 名義変更後すぐに売却してもいい?
→ 問題ありません。相続登記完了後であれば即売却可能です。
Q10. 登記手続きを代行してもらうには?
→ 司法書士・不動産会社・みのパラにご相談ください。
まとめ|“相続放置”は罰則・課税・負担増のトリプルリスク
空き家を放置しても「誰も困らない」は過去の話。
- 相続登記を3年以内に行う
- 管理・売却など方針を決める
- 罰則・課税・放置トラブルを未然に防ぐ
これが、家族と資産を守る現代の相続対応です。
“放置はリスク、対応は資産”──早めの行動が何よりの対策です。
🏠 相続放置・登記・空き家管理のご相談はみのパラへ
株式会社みのパラでは、司法書士・行政と連携し、
相続登記・放置空き家の整理・売却・解体支援までトータルで対応しています。
「登記していない実家がある」「相続人が多くて進まない」などのお悩みもお気軽にご相談ください。
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免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、相続登記支援、空き家管理、補助金・税金対策、セミナー運営、高齢者向け住まい紹介事業(届出22-0313)




