隣地トラブルがあっても売れる|解決パターンと告知の線引き

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結論|トラブルがあっても“整理して伝えれば”売却は可能

「隣の家と揉めているけど、これって売れるの?」
そんな相談が近年、箕面市や豊中市など北摂エリアでも急増しています。

結論として、隣地トラブルがあっても売却は可能です。
重要なのは、

  • トラブルを“解決または整理”しておくこと
  • 告知義務の範囲を正しく理解しておくこと

を徹底すること。
不動産取引では「隠す」ことが最大のリスクです。
誠実に情報を開示すれば、価格を下げずに円滑な取引を進めることができます。


はじめに

隣地トラブルには多くのパターンがあります。
境界・騒音・越境・日照・通行など、原因も関係性もさまざまです。

「トラブルがある=売れない」と思われがちですが、実際は違います。
重要なのは、“何のトラブルか”と“どの段階にあるか”を整理すること。

この記事では、隣地トラブルを抱えた土地や建物を
どのように売却へつなげるかを、実務に基づいて解説します。


よくある隣地トラブルの種類

トラブルの種類内容売却への影響
境界トラブル塀・ブロックの位置、杭の所在など測量で整理可能
越境トラブル樹木・屋根・排水管が越えている是正または覚書で対応
通行トラブル私道の通行・持分争い通行承諾書で解決
騒音・臭気トラブル隣家の生活騒音・店舗臭など告知義務あり(程度による)
日照・建築トラブル隣の建築物との日照問題記録・協議経過を整理
感情的トラブル住民間の不仲・嫌がらせ記録・対応履歴を残す

📌 ポイント
「境界・越境・通行」は物理的問題として解決可能。
「騒音・感情」などは心理的要因として開示・説明が重要です。


隣地トラブルがある土地は売れるのか?

はい、売れます。
ただし、“未解決”のままでは価格とスピードが落ちるのが現実です。

状況売却の可否必要な対応
境界・越境問題が解決済み問題なし測量図・覚書添付
協議中・調停中売却可状況説明書を添付
感情的対立のみ売却可トラブル内容を簡潔に開示
裁判中・未着手売却難一時停止・専門家相談

→ “解決中でもOK”。ただし、書面で整理しておくことが信頼につながります。


売却前にやるべき3つの整理

1️⃣ トラブルの内容を明確化
 → どんな問題か・いつ発生したか・現状どうなっているかを時系列で整理。

2️⃣ 対応経過を記録する
 → 手紙・LINE・弁護士文書などを保管しておく。

3️⃣ 客観的資料を準備
 → 測量図・覚書・調停調書など。
  「言い分」ではなく「証拠」で示すことが重要。


告知義務とは?

売主が知っている不具合・トラブルを、
契約前に買主へ知らせる法的義務のことです。

不動産取引では「重要事項説明書」と「告知書」で買主に情報を伝えます。

告知すべき内容告知義務の有無
境界・越境塀・樹木・屋根などの越境あり(必須)
通行・共有私道の持分・使用制限あり(必須)
騒音・臭気継続的または顕著なものあり(程度により)
過去の裁判・調停隣地との訴訟履歴などあり
一時的な軽微トラブル一度の騒音・誤解等原則なし

📌 線引きの目安

  • 一時的・個人的感情→告知不要
  • 継続・物理的・法的争い→告知必要

告知義務を怠るとどうなる?

もしトラブルを隠して売却すると、
「契約不適合責任」を問われる可能性があります。

買主が「知らされていなかった」と主張すれば、
✅ 契約解除
✅ 損害賠償請求
✅ 修繕・是正費用の負担
などが発生することも。

→ 正直に伝えた方が、結果的に価格維持・トラブル回避になります。


解決パターン別の対応策

トラブル内容解決方法書類で残すもの
境界不明境界確定測量を実施境界確定図
越境(塀・屋根など)撤去または覚書を交わす越境覚書
通行トラブル通行承諾書・協定書を締結通行承諾書
騒音・臭気内容を説明し、現状写真を添付告知書
感情的トラブル対応記録・注意喚起を明記トラブル経過書
裁判・調停中弁護士と協議し方針を明示調停調書・進行報告書

📎 ワンポイント
「解決済み」であることを証明する書類があれば、
買主は安心して購入できます。


トラブルを抱えた土地の売却戦略

1️⃣ 専門家と一緒に“見える化”する
 → 弁護士・不動産会社・調査士と連携し、
  問題の範囲とリスクを整理。

2️⃣ 買主のターゲットを変える
 → 自宅用ではなく、
  投資家・業者・再建築目的など“リスク許容層”へ訴求。

3️⃣ 売却資料を整備する
 → トラブル経過・解決策・現況写真をまとめた販売資料を作成。

4️⃣ 価格より信頼を重視する
 → “トラブル開示済み”という透明性が最大の信用になります。


隣地トラブルを抱えたまま売るときの注意点

注意点内容
解決見込みを説明する「今後どうなる予定か」を具体的に伝える
感情的表現は避ける買主への印象を悪くしないよう中立的に記載
トラブル相手を特定しない個人情報・誹謗表現はNG
専門家を通す第三者を介して交渉・告知を行う
記録を残す全やり取りを保管しておく

→ 売主・買主双方の信頼を保つために、“書面と客観性”が重要です。


【専門家コメント】

「隣地トラブルは“ある”こと自体より、“どう整理しているか”が重要です。
裁判や調停のようなケースでも、
経緯と対応方針を明確にしていれば十分に売却は可能。
隠さず、書面で説明することが最大の防御策です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「隣地トラブルと告知義務の実例解説」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 隣人と揉めていても売れますか?
→ はい。解決中や協議中でも売却は可能です。

Q2. 告知義務ってどこまで書けばいい?
→ 継続的・法的性質のあるトラブルは必ず記載してください。

Q3. 越境している塀を放置してもいい?
→ 原則は是正または覚書で双方合意が必要です。

Q4. 弁護士を入れたほうがいい?
→ 裁判・調停を伴う場合は必須です。早期相談が安心です。

Q5. トラブル相手が話し合いに応じてくれない場合は?
→ 内容証明などで記録を残し、法的整理を進めます。

Q6. 告知したら価格が下がりますか?
→ 内容によりますが、誠実な開示はむしろ信用を得やすいです。

Q7. 小さな言い争いも書かないとダメ?
→ 一時的・軽微なものなら不要です。判断に迷えば専門家へ。

Q8. 買主が後でクレームを言ってきたら?
→ 告知書と説明履歴があれば責任を問われにくくなります。

Q9. 越境覚書ってどんな書類?
→ 隣地と「現状のまま利用を認める」と合意する覚書です。

Q10. 無料で相談できますか?
→ はい。みのパラでは弁護士・調査士と連携し無料相談を実施しています。


まとめ|“隠さず、整理して伝える”が最強の解決策

隣地トラブルがある土地でも、

  • 内容を整理し、
  • 対応を明確にし、
  • 書面で開示する。

この3ステップを踏めば、売却は十分に可能です。
「問題がある土地」ではなく、
「問題をきちんと扱った安心できる土地」として再評価されます。


🏠 隣地トラブル・境界問題・告知整理のご相談はみのパラへ
株式会社みのパラでは、弁護士・土地家屋調査士・不動産専門スタッフが連携し、
境界・越境・通行・感情トラブルなどの案件を法的・実務的に整理。
「トラブルがあるから売れない」を、「整理して売る」に変えます。

📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、境界トラブル対応、法的整理サポート、空き家再生、セミナー運営

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