私道持分なしでも売却可能?再建条件・同意取得・価格戦略

目次

結論|私道持分がなくても「条件整理」で売却は可能

「接道はあるのに、自分の持分がないと言われた」
──そんな“私道持分なし”の物件でも、売却は可能です。

ただし注意点があります。
再建築や融資の可否、通行・掘削の権利関係を整理しておかないと、
✅ 建て替えができない
✅ 銀行融資が通らない
✅ 通行トラブルが起きる
といった問題が発生します。

結論として、売却前に「通行・掘削の同意書」を取得し、法的整理をすれば問題なく売却可能です。
むしろ、その状態を“整備済み物件”としてアピールすれば、価格を維持したまま成約できます。


はじめに

私道(しどう)とは、個人または複数人が所有する道路のことです。
住宅街では全体の約3割が私道に面しており、決して珍しいものではありません。

しかし、自分の土地が接しているのに「その道路の持分を持っていない」ケースがあります。
つまり、通る権利はあるが、所有権はないという状態です。

このような土地は、

  • 通行・掘削の権利が未明確
  • 再建築許可が下りにくい
  • 買主・銀行が慎重になる
    といったハードルがあります。

ただし、“整えて売る”ことで確実に売却は可能です。


私道持分なし物件の典型例

パターン状況主な課題
分譲時に私道を共有しなかった開発時の区画で一部のみ所有権なし将来の修繕・通行協議
親族名義・他人名義の道路名義が第三者または不明同意取得が必要
公道接道だが途中が私道一部だけが他人所有掘削や配管で問題化
建築時に私道承諾を得たが期限切れ過去の承諾書が古い更新・再同意が必要

📌 ポイント
“持分がない”よりも“権利関係が整理されていない”ことが問題です。


私道持分なし=再建築不可ではない

条件再建築の可否
通行・掘削の同意があり、通路幅が2m以上✅ 再建築可能
同意書がない、通行実績も不明⚠️ 原則再建築不可(許可が必要)
市町村から私道承認が出る場合✅ 再建築可能
通行権・掘削権が明文化されている✅ 問題なし

つまり、「再建築不可」と「持分なし」は別問題
条件を満たせば、通常の土地として再建築可能になります。


通行・掘削の同意書とは?

私道に関する2大書面

書類名内容売却への効果
通行承諾書私道を通って通行・出入りを認める書類ローン審査で必須
掘削承諾書水道・ガス・下水管などを掘削して通す権利再建築・改修時に必要

どちらも所有者全員分の署名捺印が必要です。
近年は「期限付き」でなく**“将来にわたる承諾”**を取るのが主流です。


同意書を取るまでの流れ

手順内容担当者
① 所有者の確認法務局で私道の登記簿を取得不動産会社・調査士
② 所有者へ連絡事情説明・書面交渉不動産会社
③ 通行・掘削の合意書面で署名捺印・印鑑証明添付所有者・売主
④ 合意書の保管原本を2部作成し双方で保管売主・仲介業者
⑤ 銀行・買主へ提示取引時の重要書類として提出不動産会社

期間の目安は1〜2か月
所有者が複数いる場合は、連絡・承諾に時間を要します。


同意が取れない場合の選択肢

状況対応策
所有者不明法務局の「相続登記未了調査」→弁護士・調査士経由で確認
承諾拒否弁護士を介して「通行権確認請求」や調停申立て
連絡不能公示送達・内容証明で記録を残す
公共施設への接道あり市町村の特認制度(43条但し書き申請)を利用

📌 実務上は「43条但し書き許可」で建築可能になるケースも多数あります。
(市町村によって審査基準が異なります)


買主側が見る3つのチェックポイント

項目意味不備があると…
通行承諾出入りできる法的権利融資NG・購入拒否
掘削承諾水道・ガス・排水管の設置権利建築許可が下りない
持分割合共同所有者との関係修繕・通行トラブル

→ これらが整備済みであれば、価格減額なしで売却可能です。


価格戦略の立て方

状況戦略
同意書を取得済み通常価格で売却可。「権利整理済み」とPR
同意書がないが協議中「同意取得後引渡し」条件で販売
持分取得が困難再建築不可物件として割安販売+投資家向け訴求
私道全体が老朽化買主に修繕分を説明し価格調整

みのパラでは、物件状態に応じて**「整備済み物件」「再建築不可型」「投資型」**の3パターンで価格戦略を立案します。


融資・再建築の実務ポイント

項目対応方法
銀行融資通行・掘削承諾があれば可。持分は不要
再建築43条但し書き許可または特認で可能
リフォーム掘削承諾があれば問題なし
売買契約告知書に「私道持分なし・通行承諾あり」と明記

📎 銀行審査に強い資料セット
「登記簿+通行・掘削承諾書+測量図+告知書」


【専門家コメント】

「私道持分がないからといって諦める必要はありません。
実務上は、同意書の取得や43条許可で再建築も可能になります。
“リスクを整える力”こそが、資産を最大化する鍵です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「私道承諾書の実例と再建築の流れ」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 私道持分がなくても売れますか?
→ はい。通行・掘削承諾書があれば問題なく売却可能です。

Q2. 通行承諾書は誰に書いてもらう?
→ 私道の所有者全員から署名捺印をもらう必要があります。

Q3. 同意書は何年有効?
→ 通常は「将来にわたり有効」と記載し、期限を設けません。

Q4. 承諾が取れない場合は?
→ 弁護士・調査士と連携し、調停または43条許可を申請します。

Q5. 銀行ローンは通りますか?
→ 書面で権利関係を整理していれば通るケースが大半です。

Q6. 掘削承諾って必要?
→ 水道・下水管・ガス管が私道を通る場合は必須です。

Q7. 通行料を請求されることはある?
→ 古い分譲地ではありますが、承諾書で免除を明記すれば安心です。

Q8. 私道の修繕費は誰が負担?
→ 所有者または使用者全員での按分負担が原則です。

Q9. 権利関係が複雑でよくわからない…
→ みのパラが法務局調査・図面整理を代行します。

Q10. 無料で相談できますか?
→ はい。調査・承諾書の雛形提供まで無料対応しています。


まとめ|“整理すれば売れる”が私道物件の鉄則

私道持分がなくても、

  • 通行・掘削承諾書を取得し
  • 再建築可否を確認し
  • 銀行・買主へ明示する

この3点を整えるだけで、通常物件と同様に売却可能です。
不安を残さず、「整備済み物件」として高値で売る戦略を立てましょう。


🏠 私道・接道・再建築条件の整理はみのパラへ
株式会社みのパラでは、土地家屋調査士・弁護士・行政書士と連携し、
私道の権利関係を調査・整理・書面化までワンストップ対応。
再建築不可といわれた土地も、最短1か月で「売却可能物件」に変えます。

📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、接道権整理、43条許可支援、法務調査、空き家再生、セミナー運営

目次