借地権付き不動産の売却術|地主交渉と承諾料の実務

目次

結論|“地主承諾を得られれば”借地権は売却可能

借地権付きの家を「売れないのでは?」と思う方は多いですが、
地主の承諾を得れば、問題なく売却できます。

ただし、借地権の売買では次の3つがポイントです。
1️⃣ 地主の承諾を得る(承諾料の支払いが必要)
2️⃣ 契約内容を整理する(期間・更新条件など)
3️⃣ 借地権割合を踏まえた価格設定を行う

この3つを正しく進めるだけで、
借地でも「売れない不動産」から「資産価値を持つ不動産」へと変わります。


はじめに

借地権とは、他人の土地を借りて建物を建てる権利のことです。
土地は地主のもの、建物は借主(あなた)のものという関係になります。

借地権付き建物を売却する際には、
建物の所有権だけでなく「借地の利用権」も一緒に譲渡することになります。

つまり、地主の承諾を得ることが絶対条件。
これさえクリアできれば、一般の不動産と同様に売却可能です。


借地権の種類と特徴

種類内容契約期間更新可否
普通借地権一般的な借地契約。満了後も更新可能。30年(以後20年ごと)更新可能
定期借地権契約終了で返還が前提。更新なし。50年・60年など更新不可
旧法借地権(旧借地法)昭和41年以前の契約。半永久的に継続。不定期更新可

📌 ポイント
旧法借地権は権利が強く、売却価値も高い傾向。
定期借地権は期限が近いと価格が下がる傾向があります。


借地権付き物件の売却で必要な3つの承諾

承諾の種類内容支払う承諾料
売買承諾建物+借地権を第三者に売る許可借地権価格の1〜5%
名義書換承諾名義変更を認める手続き借地権価格の1〜3%
建替承諾建替え・リフォームの許可建物価格の3〜5%

※実際の金額は地主・地域・契約形態により異なります。


地主承諾が必要な理由

借地契約では、「地主の許可なく譲渡・転貸をしてはならない」と定められています。
(借地借家法第19条)

承諾なしで勝手に売ると、
✅ 契約解除されるリスク
✅ 法的トラブル
✅ 買主が権利を引き継げない
といった問題が発生します。

売却の第一歩は“地主への説明”から。


地主への説明と交渉の進め方

手順内容担当者
① 事前説明売却の理由・買主候補・手続き内容を説明売主 or 不動産会社
② 書面で申請借地権譲渡の承諾申請書を提出不動産会社
③ 承諾料の提示地主の希望額を確認し交渉不動産会社・弁護士
④ 承諾書発行地主が署名・捺印・印鑑証明添付地主
⑤ 契約締結売買契約書に承諾書を添付売主・買主

期間の目安は1〜2か月程度
地主が法人や相続人多数の場合は、さらに時間を要することがあります。


承諾料の相場感

借地権価格(例)売買承諾料名義書換料建替承諾料
1000万円約30〜50万円約20〜30万円約30〜50万円
2000万円約60〜100万円約40〜60万円約60〜100万円
3000万円約90〜150万円約60〜90万円約90〜150万円

📎 豆知識
承諾料は非課税(譲渡所得扱い)となるケースもありますが、
税務上の扱いは専門家へ確認が必要です。


地主が承諾してくれない場合の対応

状況対応策
理由なく拒否裁判所に「譲渡許可の申立て」(借地借家法19条2項)
承諾料が高額弁護士・不動産鑑定士による適正価格査定
連絡が取れない内容証明郵便・公示送達で対応
地主が相続人多数全員への同意書を取得(代表者に委任)

地主の承諾が得られない場合でも、“裁判所の許可”で売却可能。
実務上も多くのケースでこの方法が利用されています。


借地権の価格設定の考え方

要素内容
借地権割合固定資産税評価額に対する権利割合(例:60%)
残存期間契約満了までの年数が短いと価格が下がる
更新条件自動更新・再契約料の有無
地代水準地代が高いと実質利回りが下がる

📊 計算例
土地の更地価格が3000万円・借地権割合60%の場合:
→ 借地権価格=3000万円 × 0.6=1800万円

ここから承諾料・登記費用・税金などを差し引き、売却価格を算出します。


売却をスムーズに進める3つの準備

1️⃣ 借地契約書の確認
 → 期間・更新・譲渡条項・地代改定条項をチェック。

2️⃣ 固定資産税納税通知書の写し
 → 地代・評価額を把握して交渉に活用。

3️⃣ 地主の連絡先・相続情報の整理
 → 誰が判断権者かを早めに確認しておく。


借地権付き物件の買主ターゲット

タイプ特徴
居住用購入者相場より安く買えるため人気(特に都市部)
投資家安定した地代収益を見込める
建替え希望者建替承諾済みなら再建可で高評価
業者(リフォーム再販)承諾条件が明確なら仕入対象に可能

→ 借地の整理状態(契約・承諾・更新)が明確なほど、高値で売れます。


【専門家コメント】

「借地権の売却は、“地主との関係性”がすべてです。
相手に誠実に説明し、適正な承諾料を提示すれば、
ほとんどの地主様は前向きに応じてくれます。
法的根拠+信頼関係の両立が、借地売却成功のカギです。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「借地承諾の実例と地主交渉のコツ」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 借地権付きでも売れますか?
→ はい。地主承諾があれば問題なく売却可能です。

Q2. 承諾料は誰が負担しますか?
→ 一般的には売主負担ですが、交渉で折半も可能です。

Q3. 地主が承諾してくれない場合は?
→ 裁判所の「譲渡許可」で代替できます。

Q4. 地主が亡くなって相続人が不明な場合は?
→ 法務局の調査・弁護士経由で連絡を取ることができます。

Q5. 借地契約が古い場合は?
→ 旧借地法契約なら、法的保護が強く売却価値も高いです。

Q6. 建替え予定の買主でも承諾が必要?
→ はい。建替承諾書を別途取得します。

Q7. 名義変更承諾料と売買承諾料の違いは?
→ 前者は所有者変更のみ、後者は借地権の譲渡を含みます。

Q8. 地代を滞納していたら?
→ 清算してから売却を進めましょう。未納は承諾拒否の原因になります。

Q9. 地主との交渉は自分でできますか?
→ 可能ですが、トラブル回避のため不動産会社または弁護士を通すのが安心です。

Q10. 無料で相談できますか?
→ はい。みのパラでは契約書確認・承諾料査定を無料で実施しています。


まとめ|借地権は“交渉と書面化”で売れる資産に変わる

借地権付き不動産でも、

  • 地主に誠実に説明し、
  • 承諾料を適正に提示し、
  • 書面で承諾を得る。

この3ステップで、円滑かつ高値で売却が可能です。
「難しい物件」ではなく、「整理された価値ある資産」に変えていきましょう。


🏠 借地権の承諾交渉・承諾料査定・売却サポートはみのパラへ
株式会社みのパラでは、地主交渉・承諾書作成・裁判所申立てサポートまで一括対応。
借地契約書の精査から価格設定、買主紹介までトータルでサポートします。
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代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、借地権売買、承諾交渉支援、地主調整、裁判所許可申立サポート、空き家再生、セミナー運営

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