底地を売るときの手続き|買い手の見つけ方と価格の考え方

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結論|底地は“売り方次第”で資産にも負債にもなる

底地(そこち)とは、他人に貸している土地のことです。
つまり、あなたが所有者でも、自由に使えず、地代収入しか得られない土地。

一見「安定した資産」に思えますが、
✅ 売却しにくい
✅ 権利調整が複雑
✅ 固定資産税だけが重い
──と、実は“管理コストのかかる資産”でもあります。

しかし、売り方を間違えなければ底地は確実に売れます。
ポイントは次の3つです。
1️⃣ 売却先の選定(借地人か、第三者か)
2️⃣ 適正な価格設定(借地権割合を反映)
3️⃣ 手続きの順序(通知・承諾・登記)


はじめに

底地は「貸している土地」であり、借地人(地主に地代を払って使っている人)が存在します。
そのため、売却には通常の土地売買とは異なる法的ステップが必要です。

箕面市や豊中市など、古い住宅地では底地・借地の関係がまだ多く残っており、
相続後の整理・現金化を希望する方が増えています。

この記事では、底地を売るときに押さえるべき
価格の決め方・買い手の探し方・具体的な手続きをわかりやすく解説します。


底地とは?

用語内容
底地他人に貸している土地の所有権。地代を受け取る権利を持つ。
借地権底地を借りて建物を所有する権利。地代を支払う立場。

📌 簡単に言えば:

  • 底地=「貸している土地」
  • 借地権=「借りて使っている土地」

両者が組み合わさって「1つの不動産」として成り立っています。


底地が売却しにくい理由

理由内容
自由に使えない借地人がいるため更地にできない
利回りが低い地代が安く、税負担の方が重いケースも
買い手が限られる借地人または投資家に限定される
手続きが複雑借地契約・承諾・登記変更などが必要

ただし、逆に言えば「正しい相手に」「正しい条件で」売れば十分に需要があります。


底地を売る3つの選択肢

売却先特徴メリットデメリット
借地人(現利用者)実際に土地を使っている人スムーズ・高値で売れる買う意思がないと成立しない
投資家・不動産業者権利調整に慣れている現金化が早い相場より安くなる傾向
借地人と共同売却借地権+底地をまとめて第三者へ一番高く売れる双方の合意・調整が必要

→ **最も理想的なのは「借地人への売却」または「一体売却」**です。


底地売却の基本手続き

手順内容担当者
① 借地契約内容の確認契約期間・地代・更新条件を整理売主
② 借地人へ売却意向の通知書面で先買権(優先購入権)を案内売主 or 不動産会社
③ 売却条件の提示価格・引渡時期・支払い条件を提示売主
④ 地主・借地人間の合意書面で売買合意を成立双方・仲介業者
⑤ 所有権移転登記売買契約に基づき登記変更司法書士

期間の目安は2〜3か月程度
借地人がすぐに応じる場合は、1か月で完了することもあります。


底地の価格の考え方

底地価格は、**「土地の更地価格 ×(1−借地権割合)」**で求められます。

📊 計算例:
土地の更地価格:3000万円
借地権割合:60%(都市部の平均)
→ 底地価格=3000万円 ×(1−0.6)=1200万円

地域借地権割合底地割合(目安)
都市部(大阪・東京)60〜70%30〜40%
郊外・地方都市50〜60%40〜50%

📎 ワンポイント
借地人と一緒に一体売却すると、
→ 借地権1800万円+底地1200万円=**合計3000万円(更地価格と同等)**で売れるケースもあります。


底地を高く売る3つのコツ

1️⃣ 借地人と事前に話し合う
 → 相手が買う意思を持つなら、他社より高く・早く売却可能。

2️⃣ 契約書・領収書を整理する
 → 地代・契約期間・更新履歴を整理して“安心材料”に。

3️⃣ 複数の不動産会社に査定依頼
 → 底地取扱実績のある会社は査定基準が異なる。


借地人への売却交渉の進め方

ステップ内容
① 相場を提示借地権割合・地代・路線価を根拠に提示
② メリットを伝える「完全所有にできる」「将来の相続対策になる」など
③ 承諾料・手数料の説明透明性を持って提示することで信頼を得る
④ 契約書作成双方の合意内容を明文化し、登記までサポート

感情ではなく「データと公平性」で交渉するのが成功の鍵。


投資家・業者に売る場合の注意点

項目内容
価格相場の6〜8割程度になる傾向
メリット即現金化・交渉不要
デメリット利回りを重視するため値下げ圧力が強い
対応策借地人との将来交渉を含めて説明する

→ 早期売却を重視するなら有効。
ただし、「安売り」にならないよう複数社の比較が必要です。


底地売却で必要な書類

  • 借地契約書
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 地代領収書・契約更新書類
  • 公図・測量図
  • 借地人リスト(氏名・住所・契約区画)

※契約書が古い場合でも、地代の支払い実績で関係性を証明可能。


【専門家コメント】

「底地は“持っているだけでは増えない資産”です。
ただし、借地人との関係が良好であれば、
一体売却で更地と同等の価値を取り戻すことも可能です。
ポイントは“法的整理”と“戦略的交渉”。
どちらも専門家を入れて進めるのが最短です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「底地・借地の関係整理と売却の流れ」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 底地は売れないって本当?
→ いいえ。借地人や投資家への売却で十分に需要があります。

Q2. 借地人に買う権利はありますか?
→ はい。法律上「先買権(優先購入権)」があります。

Q3. 借地人が買ってくれない場合は?
→ 投資家・業者への売却も可能です。

Q4. 底地の価格はどう決まる?
→ 更地価格と借地権割合から算出します。

Q5. 承諾や手数料は必要?
→ 売買内容によって名義変更料・承諾料が発生する場合があります。

Q6. 地代が安いと価格も下がる?
→ はい。利回りが低いため投資価値が下がります。

Q7. 借地人との関係が悪いと売れない?
→ 弁護士を介すれば法的に売却を進めることができます。

Q8. 相続したばかりの底地でも売却可能?
→ はい。名義変更後すぐに売却可能です。

Q9. 固定資産税が高くて困っている…
→ 売却または借地人との一体売却で解消できます。

Q10. 無料で査定してもらえますか?
→ はい。みのパラでは底地査定・交渉方針の提案を無料で行っています。


まとめ|底地は“持つより整える”が正解

底地は、

  • 借地人との関係を整理し、
  • 価格をデータで算出し、
  • 適切な相手に売る。

この3ステップで“使えない土地”から“収益に変わる資産”になります。
「借地と底地は一緒に整理して初めて本当の価値を取り戻す」──これが成功の鉄則です。


🏠 底地・借地の整理・売却サポートはみのパラへ
株式会社みのパラでは、底地・借地・名義問題・承諾料交渉などをワンストップ対応。
借地人への通知書作成から価格査定、売買契約までトータルでサポートいたします。
「地主と借地人の間に入って整理したい」というご相談も無料です。

📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、底地・借地権売買、権利調整サポート、価格査定、空き家再生、セミナー運営

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