農地を売却する際の転用手続きと実務の流れ

結論|農地は「転用許可」がなければ売れない

農地を宅地や駐車場などにして売却するには、農地法に基づく転用許可が不可欠です。
価格だけを見て話を進めても、
・許可が下りない
・買主が見つからない
・契約が無効になる
といったリスクがあります。
成功の鍵は、農地の区分確認→許可ルート選定→実務の同時進行です。


目次

はじめに|なぜ農地売却は難しいのか

農地は一般の不動産と違う

農地は、国の食料生産を守るため、売却・利用変更が厳しく制限されています。
そのため、
・誰にでも売れるわけではない
・自由に用途変更できない
という特殊性があります。


農地売却に関係する法律の基本

農地法の位置づけ

農地の売却・転用は、主に農地法で規制されています。
売却方法によって、必要な手続きが異なります。


農地法の主な条文

3条:農地のまま売る(農家→農家)
4条:自己転用(自分で用途変更)
5条:売却+転用(第三者に売って用途変更)

多くのケースは5条許可が該当します。


まず確認すべき「農地の区分」

農地は5つに区分される

農地は立地条件により、次のように区分されます。

・農用地区域内農地
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地

この区分によって、転用できるかどうかがほぼ決まります。


転用しやすい農地

・第3種農地
・条件付きの第2種農地

住宅地に近い農地ほど、転用の可能性が高くなります。


原則転用できない農地

・農用地区域内農地
・甲種農地
・第1種農地

この場合、**除外手続き(農振除外)**が必要になります。


農地を売却する基本パターン

パターン① 農地のまま売却(3条)

・買主が農家
・農業委員会の許可
価格は低くなりやすいですが、手続きは比較的シンプルです。


パターン② 売却+転用(5条)

・買主が一般個人・法人
・宅地・駐車場・事業用地に変更
最も一般的で、価格も上がりやすい方法です。


農地転用(5条)による売却の実務フロー

ステップ① 事前調査

・農地の区分確認
・都市計画(市街化区域/調整区域)
・接道・インフラ状況
この段階で、転用可能性を判断します。


ステップ② 買主・用途の確定

農地転用は、
・誰が
・何に使うか
が明確でなければ申請できません。


ステップ③ 農地法5条許可申請

・申請先:農業委員会
・提出書類:申請書、位置図、公図、計画図など
市街化区域は届出、それ以外は許可制となります。


ステップ④ 許可取得

審査期間は、
・市街化区域:1か月前後
・市街化調整区域:2〜3か月以上
が目安です。


ステップ⑤ 売買契約・決済

許可取得後に、
・売買契約
・所有権移転登記
を行います。
許可前の決済は不可です。


農地売却でよくある失敗例

失敗① 契約を先に結んでしまう

転用許可が下りない場合、
・契約解除
・違約金トラブル
につながります。


失敗② 転用できない農地を高く売ろうとする

区分を無視した価格設定は、
売れ残り・時間ロスの原因になります。


失敗③ 手続きを自己判断で進める

農地転用は、
・農業委員会
・行政
・登記
が絡み、専門知識が必須です。


専門家を活用するメリット

なぜ不動産会社だけでは足りない?

農地売却は、
・行政手続き
・測量
・登記
が不可欠です。


活用すべき専門家

・行政書士(農地転用申請)
・土地家屋調査士(測量)
・司法書士(登記)
・不動産会社(売却実務)

これらを一体で調整できる窓口が成功の近道です。


【専門家コメント】

「農地売却は、価格よりも“転用できるかどうか”がすべてです。
区分確認と許可の見通しを立てた上で進めることで、トラブルなく売却できます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 農地はそのまま一般人に売れますか?

→ 原則できません。転用許可が必要です。

Q2. 転用許可は必ず下りますか?

→ 区分・立地によって不可の場合があります。

Q3. 転用にどれくらい時間がかかる?

→ 1〜3か月が目安です。

Q4. 転用費用はどれくらい?

→ 数十万円程度が一般的です(内容により変動)。

Q5. 市街化区域なら簡単?

→ 許可ではなく届出ですが、手続きは必要です。

Q6. 農振除外は誰でもできますか?

→ 条件が厳しく、時間もかかります。

Q7. 相続した農地でも同じ?

→ はい。相続農地も同様です。

Q8. 売却価格はどれくらい上がる?

→ 転用できれば宅地相場に近づきます。

Q9. 許可前に広告していい?

→ 条件付きで可能ですが慎重に進めます。

Q10. どこに相談すれば安心?

→ 農地転用と売却を一体で扱える窓口が最適です。


まとめ|農地売却は「転用の可否」で9割決まる

農地売却では、
・区分確認
・転用許可
・実務の段取り
がすべてです。
価格交渉はその後
正しい順序で進めることが、最短・最善の売却につながります。


農地売却・転用相談は株式会社みのパラへ

農地売却は、
行政手続き×不動産実務を同時に進める必要があります。
株式会社みのパラでは、
・農地の区分・転用可否調査
・行政書士等との連携
・買主探しから決済までの一貫対応
・相続農地・空き地整理
をサポートしています。
「売れるか分からない段階」でもお気軽にご相談ください。


会社概要|株式会社みのパラ

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表取締役:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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