未接道物件を売る方法|接道緩和・通路設定・告知の勘所

目次

結論|“再建築不可”でも売れる。カギは「道の確保と説明力」

家や土地が道路に面していない(未接道)場合、
そのままでは再建築不可物件
として扱われます。

しかし──
✅ 接道緩和を利用して建築可能にする
✅ 隣地と協議して通路を設定する
✅ 投資・リノベ需要として訴求する

この3つの手段を組み合わせれば、
未接道でも十分に売却は可能です。

むしろ「価格が下がる=再生余地が大きい」と捉える投資家も多く、
リスクを“情報と戦略”で逆転できるのが未接道売却の本質です。


はじめに

「うちの土地、道に面してないから売れないですよね?」
──そう思ってあきらめている方が多いのが「未接道物件」。

建築基準法では、
建物を建てるには幅員4m以上の道路に2m以上接していることが原則です(法第43条)。
これを満たさない土地は「再建築不可」とされます。

とはいえ、
📌 現在の建物をそのまま売る
📌 接道緩和で建築可能にする
📌 通路や通行権を設定する
など、法的・実務的な解決策は複数あります。

この記事では、未接道物件を売却可能にするための
「手順」「価格設定」「告知のコツ」をわかりやすく解説します。


未接道物件とは?

項目内容
定義建築基準法上の道路(幅員4m以上)に接していない土地
影響再建築不可/建替不可/担保評価が低い
主な原因私道のみ接道・隣地通行・旗竿地の途中で分断など

📎 チェック方法
・市区町村の「建築指導課」で接道状況を確認
・法務局の地図・公図・現況写真で通路確認


再建築不可になる主なパターン

タイプ状況対応策
私道に接しているが通行権なし隣地所有者の承諾が必要通行地役権を設定
道路が2m未満の幅員行政の接道緩和制度を利用建築審査会の許可
行き止まりの私道公道に接していない位置指定道路申請または一体売却
隣地を挟んで道路通路確保が必須買い取りまたは地役権設定

「完全に売れない土地」はほぼ存在しません。
法律・交渉・説明の3点を整えれば十分流通します。


売却までの実務ステップ

手順内容担当者
① 接道状況の確認建築指導課・法務局で道路種別を確認売主・不動産会社
② 緩和制度の調査建築基準法第43条但書の許可可能性を確認行政・建築士
③ 通行権・地役権の設定隣地所有者と通行合意書を作成売主・司法書士
④ 価格査定建築不可前提 or 緩和後の価格を比較不動産会社
⑤ 販売活動投資家・リフォーム業者向けに訴求仲介会社
⑥ 契約・引渡し現況説明・瑕疵告知を明記売主・仲介業者

📎 目安期間: 調査・交渉を含めて約2〜4か月。


接道緩和を利用して売る

緩和制度内容備考
建築基準法第43条但書許可周囲の安全が確保されていれば建築を認める行政審査が必要
接道義務の特例道路既存集落内・狭隘道路の場合建築士が申請
都市計画区域外建築基準法の制約を受けない地方部で適用多い
位置指定道路制度私道を「公道扱い」にできる所有者全員の同意が必要

建築士の確認申請サポートで、建築可になる例も多い
行政協議は「みのパラ」で代行可能です。


通路・地役権を設定する方法

手段内容メリット
通行地役権設定隣地を通行する権利を法的に確保再建築可能にできる
通路用地の一部買取隣地の一部を購入して接道確保所有権での安心感
通行承諾書の取得地主の承諾のみで仮接道可能コストが少ないが恒久性なし

📎 注意点:
書面(登記地役権)にしておくことで、
将来の買主にも「通行権あり」として取引が可能になります。


未接道物件の価格設定

状況売却価格の目安備考
再建築不可のまま通常相場の30〜50%投資・駐車場・倉庫需要向け
通行地役権を設定通常相場の60〜80%再建築可能に近づく
接道緩和許可済み通常相場の80〜100%住宅地として販売可能

📊 例:相場2000万円の土地
→ 再建築不可:1000万円前後
→ 通行権あり:1400万円
→ 緩和済み:1800万円


販売戦略とターゲット

ターゲット層ニーズアプローチ
投資家安く買って再販・再建築狙い緩和可能性を提示
建築士・工務店自社設計で有効活用現地測量・接道図を共有
隣地所有者敷地拡張・駐車場用地優先交渉を提案
不動産業者再販・転売書面資料で安全性を明示

“誰に売るか”を決めると、戦略が明確になります。


告知の勘所(重要ポイント)

項目記載例備考
接道状況「接道義務を満たしていません」必須記載事項
再建築可否「建築不可(但書申請で建築可の可能性あり)」誤解防止
通行権「隣地の承諾書あり/なし」書面で明示
現況「居住中・倉庫・空き地」状況に応じて説明
用途制限「第一種低層住居専用地域」など資料添付が理想

📎 みのパラアドバイス:
正直な告知こそ“安心して買える不動産”。
「再建築不可でも売れた」実例は、誠実な情報開示から始まります。


売却成功の3つのカギ

1️⃣ 法的整理を先に行う
 → 接道状況・緩和可否・通行権を確認。

2️⃣ ターゲットを明確にする
 → 隣地・投資家・業者の中で最適層を狙う。

3️⃣ 資料を整えて“透明性”を出す
 → 測量図・法43条相談記録・写真など。


【専門家コメント】

「未接道物件は“売れない”のではなく、“説明が必要な不動産”です。
接道緩和・通路設定・再建築不可告知──
この3点を整えれば、確実に市場に出せます。
価格よりも“情報整理”が先。
正しく整えれば、買い手は必ず現れます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「未接道物件の売却手順と緩和制度」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 未接道物件は本当に売れますか?
→ はい。再建築不可でも投資家や隣地所有者に需要があります。

Q2. 再建築不可のままでは住宅ローンは使えますか?
→ 原則不可。ただし現金購入者が中心です。

Q3. 接道緩和は誰に申請しますか?
→ 建築士が市区町村の建築審査会に申請します。

Q4. 通行地役権はどのように設定しますか?
→ 隣地所有者と合意書を作成し、法務局で登記します。

Q5. 通行承諾だけではダメですか?
→ 承諾書は有効ですが、将来売却時に効力が切れるリスクがあります。

Q6. 建物を壊してから売ったほうがいいですか?
→ ケースによります。解体で借地権が失われる場合もあります。

Q7. 投資家に売るときの注意点は?
→ 現況図・接道調査結果を必ず添付してください。

Q8. 不動産会社でも断られることがあります。
→ 再建築不可専門の仲介業者(みのパラなど)に相談を。

Q9. 固定資産税はどうなりますか?
→ 再建築不可でも土地評価額に応じて課税されます。

Q10. 無料で調査してもらえますか?
→ はい。みのパラでは接道調査・緩和可能性診断を無料で行っています。


まとめ|“売れない土地”を“売れる情報”に変える

未接道物件でも、

  • 接道緩和で建築可に近づける
  • 通行権設定で法的安定性を確保
  • 告知で信頼を得る

この3つの整理を行えば、
「売れない」と言われた土地も確実に市場価値を取り戻せます。

不動産の価値は「立地」よりも「整備力」で決まります。


🏠 未接道・再建築不可・通行権設定のご相談はみのパラへ
株式会社みのパラでは、未接道・再建築不可物件の調査から販売戦略、
接道緩和・通路設定・行政相談の代行までをワンストップ対応しています。
「この土地、売れるのかな?」という段階でもお気軽にご相談ください。

📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
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MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:未接道・再建築不可物件の調査・販売、通行地役権設定支援、底地・借地整理、空き家再生、セミナー運営

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