電話勧誘への正しい対応|録音・拒否・通報までの実務

結論|“会話を記録し、断りを明確にし、必要なら通報”が最善

不動産の電話勧誘に悩まされたら、感情的に対応する必要はありません。

✅ 録音して証拠を残す
✅ 「今後の連絡は不要」と明確に伝える
✅ しつこい場合は行政窓口に通報する
この3ステップを取るだけで、法的にも安全・心理的にも安心な対応が可能です。


目次

はじめに

「電話が鳴るたびに不動産会社からの営業…」
「断っても別の担当者から何度もかかってくる」
──こうした電話勧誘トラブルは年々増えています。

特に不動産売却や査定依頼をしたあと、複数社から営業が集中するケースが多く、
中には法律ギリギリ、または違法な勧誘も存在します。

この記事では、
録音・拒否・通報までの「正しい対応手順」を具体的に解説します。


ステップ①|まず「記録を残す」──証拠があなたを守る

電話勧誘の最初の一歩は記録(ログ)を残すこと
内容を残しておけば、万が一のときに証明ができます。

記録方法内容ポイント
通話録音音声を保存「録音しています」と伝えると抑止力あり
発信番号メモ相手の電話番号時刻・日付も一緒に記録
メール・SMS履歴追跡用連絡内容の証拠として有効

💡 「録音してます」と伝えるだけで、約8割の業者は態度を変えます。


ステップ②|断るときは“明確かつ短く”伝える

長く話すほど、相手に“脈あり”と判断されます。
断るときは、理由を添えず・一言で・明確に伝えましょう。

💬 電話での断り方テンプレ

お電話ありがとうございます。
申し訳ありませんが、今後の営業連絡はすべてお断りしております。
こちらの番号へのお電話もお控えください。

👉 「今後の連絡は不要です」だけで十分。理由説明は不要です。


ステップ③|再勧誘があったら“拒否の意思”を正式に伝える

断ってもまた電話がかかってくる場合は、「拒否通知」として再度明確に伝えることが必要です。

💬 再勧誘のときの言い方例

以前も同じ内容でお電話いただきましたが、
今後のご連絡は一切不要です。これ以上の勧誘はお控えください。

これで止まらない場合は、**違法な勧誘行為(再勧誘)**に該当する可能性があります。


ステップ④|それでも止まらない場合の“通報ルート”

悪質な業者やしつこい勧誘は、行政・業界団体に通報しましょう。

通報先内容連絡先
消費生活センター電話勧誘・しつこい営業📞 188(いやや)
不動産適正取引推進機構宅建業者の不正・苦情📞 03-3435-8111
国民生活センター全国の苦情・相談受付📞 188 または Webフォーム
都道府県庁 宅建指導課宅地建物取引業法違反各都道府県庁HP参照
電話会社(NTT・携帯各社)迷惑電話ブロック依頼各キャリアのサポート窓口

💡 通報時には「録音・発信番号・日時」を提示するとスムーズです。


ステップ⑤|迷惑電話を物理的にブロックする方法

しつこい業者には、技術的な対策も有効です。

対応策方法効果
着信拒否設定スマホ・固定電話の機能を利用即ブロック可能
アプリ活用「Whoscall」「Truecaller」など不動産営業番号を自動検出
電話会社サービス迷惑電話自動拒否(有料含む)登録業者を一括ブロック
代表番号化家族・代表を経由して対応直接連絡を遮断できる

👉 「感情で対抗」より「仕組みで遮断」がストレスフリー。


ステップ⑥|違法な勧誘行為の判断基準

以下の行為が繰り返される場合は宅建業法または特定商取引法違反に該当する可能性があります。

違法の可能性がある行為法的根拠
一度断っても繰り返す勧誘宅建業法 第47条(再勧誘禁止)
断ったのに訪問してくる特定商取引法 第17条
身分を名乗らない・嘘をつく宅建業法 第50条(表示義務)
断りに対して威圧的な態度消費者契約法 第10条(不当勧誘)

💡 「断ったのにまたかけてきた」時点で、違法の可能性があります。


【専門家コメント】

「不動産の電話勧誘は、消費者が“断っているのに続ける”場合、宅建業法上の問題になります。
冷静に記録を残し、必要なら行政に通報するのが最も安全。
感情で対応せず、“証拠・拒否・通報”の3点セットを徹底してください。」
── 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「しつこい電話勧誘を止める3ステップ実演」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 録音は違法にならない?
→ 自衛目的での録音は合法です。裁判でも証拠として有効です。

Q2. 電話中に「録音しています」と言っていい?
→ 問題ありません。むしろ抑止効果があります。

Q3. 無言で切ってもいい?
→ 可能ですが、再発防止には「今後は不要」と一言伝えた方が効果的です。

Q4. 固定電話に毎日かかってくる…
→ 着信拒否登録+188へ通報で改善するケースが多いです。

Q5. 他社名を名乗る勧誘は?
→ 虚偽表示(宅建業法違反)です。即通報してください。

Q6. 家族名義の電話に営業された場合は?
→ 名義人の意思確認がない勧誘は無効。通報可能です。

Q7. 夜間の電話は違法?
→ 21時以降の営業電話は特定商取引法で制限されています。

Q8. 「資料送るだけ」と言われたが断っていい?
→ 断って構いません。「郵送も不要です」と伝えましょう。

Q9. 通報しても改善されない場合は?
→ 弁護士・警察相談窓口(#9110)へ。行政指導より強制力があります。

Q10. 将来のために関係は残したい場合は?
→ 「今は検討していないが、情報はメールで受け取ります」で調整可能です。


まとめ|“証拠・拒否・通報”で自分を守る

  • 録音して証拠を残す
  • 一言で明確に断る
  • しつこい場合は行政へ通報
    感情ではなく、手順で対処することが最も安全な防御策です。

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MAIL:info@minopara.co.jp
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営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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