譲渡所得控除を使いこなす|条件・計算・落とし穴

結論|控除を使いこなせば“課税ゼロ”も可能。ただし条件を外すと一転して課税対象に

不動産を売ったときの“税金の要”が**譲渡所得控除(特別控除)**です。

✅ 自宅を売った場合は「3,000万円特別控除」で大幅減税
✅ 相続や買換えでも別の控除が使える
✅ ただし条件を外すと適用されず、課税額が数百万円になることも

つまり、控除を理解し、条件を満たした上で申告することが、手取りを最大化する最大のコツです。


目次

はじめに

「譲渡所得控除って何?」「自分の家も対象になる?」
──そう感じている方は多いでしょう。

不動産を売却したときの税金は、控除の有無で結果が大きく変わります。
控除を使いこなせば税金ゼロ、逆に漏れると数十万〜数百万の負担になることも。

この記事では、譲渡所得控除の仕組み・条件・計算方法・落とし穴を、初心者にも分かりやすく整理します。


ステップ①|そもそも譲渡所得とは?

用語意味ポイント
譲渡所得不動産を売って得た利益(売却益)売却価格 −(取得費+譲渡費用)
課税対象譲渡所得 − 各種特別控除利益が残れば課税される
税率所有期間5年超:20%前後/5年以下:39%長期・短期で大きく異なる

💡 控除は「利益から引ける金額」。
利益を“圧縮”して課税を減らす仕組みです。


ステップ②|代表的な「譲渡所得控除」一覧

控除名控除額主な条件
① 居住用財産(マイホーム)3,000万円特別控除最大3,000万円自分が住んでいた家を売却
② 相続空き家の特例最大3,000万円相続した実家を売却(耐震改修または解体済み)
③ 特定の長期譲渡所得(10年超)軽減税率税率14%へ軽減自宅を10年以上所有
④ 買換え特例税金の繰延べ新しい家を同年内に購入
⑤ 譲渡損失の繰越控除損失を3年間繰越新居を購入した場合など

💡 売却の背景によって適用できる控除が変わる。
「マイホームなのか」「相続物件なのか」で判断します。


ステップ③|譲渡所得の計算式を理解する

基本式:

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用) − 各種控除

例:

  • 売却価格:4,000万円
  • 購入価格(取得費):2,500万円
  • 譲渡費用:200万円(仲介手数料など)
  • 控除:3,000万円特別控除

→ 計算式
4,000 −(2,500+200)− 3,000 = ▲1,700万円(=課税なし)

💡 このように、利益が3,000万円以下なら完全に非課税。


ステップ④|控除が受けられる主な条件

条件区分内容注意点
居住実態売却時点で自分または家族が住んでいた別荘や賃貸部分は対象外
所有期間1年以上買換え特例などは5年以上必要
売却相手親子・同族間は不可独立した第三者であること
申告手続き確定申告が必要自動適用されない
他控除との併用原則不可どれを使うか慎重に選択

💡 “居住用財産”の定義が最重要。
「住民票を移していたか」で適用が決まります。


ステップ⑤|よくある落とし穴と注意点

落とし穴内容防ぐ方法
① 住民票だけ移したが実際は住んでいない控除対象外になる居住実態(光熱費・郵便物)を証明
② 同族間売買税務署に否認される第三者取引であることを証明
③ 共有名義を一方のみ申告持分ごとに申告必要各人が確定申告を行う
④ 売却後に申告忘れ控除が無効に翌年3月15日までに申告
⑤ 新築を先に購入して買換え失敗繰延べできず課税売却→購入の順で進める

💡 譲渡所得控除は“手続きミス=無効”。
必ず書類と証拠を揃えておきましょう。


ステップ⑥|控除を最大化する3つのコツ

コツ内容効果
① 売却時期の調整5年超所有で税率半減手取り+10〜15%増
② 家族名義を整理名義不一致を防止控除漏れ防止
③ 専門家に事前相談税理士・宅建士と連携適用漏れゼロを実現

💡 「売る前」に相談するのが最大の節税。


【専門家コメント】

「譲渡所得控除は、“知っている人だけが得をする制度”です。
3,000万円控除や長期譲渡軽減は、条件を満たせばほぼ自動的に節税できます。
逆に、申告漏れや名義ミスで数百万円の損を出すケースも。
売却前に“条件整理+書類準備”をしておくのが鉄則です。
── 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「譲渡所得控除の仕組みと計算を図解で解説」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 譲渡所得控除は自動で適用されますか?
→ いいえ。確定申告で申請しなければ適用されません。

Q2. 居住期間が短くても使えますか?
→ 原則1年以上居住していれば対象です。

Q3. 家族に売った場合も控除できますか?
→ 原則できません。同族間取引は除外されます。

Q4. 空き家でも対象になりますか?
→ 相続空き家特例に該当すれば3,000万円控除が可能です。

Q5. 複数の控除を併用できますか?
→ 一部併用不可。3,000万円控除と買換え特例は選択制です。

Q6. 賃貸併用住宅はどう扱いますか?
→ 居住部分の割合に応じて按分計算します。

Q7. 共有名義の控除はどうなりますか?
→ 各持分ごとに3,000万円を分けて適用します。

Q8. 控除を使っても税金がかかるケースは?
→ 利益が3,000万円を超えた場合や適用外物件です。

Q9. 控除を申請する際の必要書類は?
→ 売買契約書、登記簿謄本、住民票、譲渡費用領収書など。

Q10. 過去に控除を使っていても再度利用できますか?
→ 3年経過していれば再利用可能です。


まとめ|譲渡所得控除は“使い方次第でゼロ課税”も実現できる

  • 譲渡所得控除は利益を圧縮して課税を抑える仕組み
  • 条件を満たせば3,000万円までは非課税
  • 居住実態・申告時期・名義整備が重要
  • 売却前に専門家に確認すれば“課税ゼロ”も現実的

譲渡所得控除は“知識の差が手取りの差”。
知らずに損をしないためにも、今のうちに準備を整えましょう。


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代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、買取、再販、譲渡所得試算、確定申告支援、相続特例活用、税務サポート、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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