買い替え特例で損しない|適用条件とNGケース

結論|「売ってから買う」が鉄則。順序と時期を間違えると特例は無効

マイホームを買い替えるときに使える“買い替え特例”は、税金を先延ばしできる強力な制度です。

✅ 売却益にかかる税金を、新居の取得まで繰り延べできる
✅ 条件を満たせば、実質「課税ゼロ」で住み替え可能
✅ ただし“順序・時期・面積”を間違えると一切使えない

つまり、「売却→購入」の順番で進め、1年以内に完了することが最大の鍵。


目次

はじめに

「マイホームを売って、新しい家に買い替える」──このとき、多くの人が気づかないのが税金の落とし穴です。

通常、売却で利益(譲渡所得)が出れば税金が発生します。
しかし、“買い替え特例”を使えば、その税金を繰り延べることが可能。
ただし、条件を少しでも外すと**「課税対象」になり、数百万円の損失**になることも。

この記事では、買い替え特例の仕組み・適用条件・NGケース・注意点を整理して解説します。


ステップ①|買い替え特例とは?

項目内容
制度名居住用財産の買い替えに係る特例(租税特別措置法第36条)
効果売却で発生した譲渡所得に課税せず、新居の取得まで繰り延べ
適用対象自分が住んでいたマイホームの売却+新居の購入
対象税金所得税・住民税
利点実質的に“税金ゼロ”で住み替え可能

💡 「3,000万円控除」は課税を“免除”する制度、
一方で「買い替え特例」は課税を“繰り延べる”制度。


ステップ②|買い替え特例の適用条件チェックリスト

チェック項目内容備考
① 売った家が「自分の居住用」である居住していた証明が必要住民票・光熱費など
② 売却の翌年12月31日までに新居を取得売却後1年以内が目安同時進行でも可
③ 売却した家の所有期間が10年以上長期保有であること短期は対象外
④ 新居の床面積が50㎡以上一定の広さが必要登記面積で判断
⑤ 新居の取得価格が旧居の売却額以上差額があると課税対象に例:売却3,000万→新居2,500万ではNG
⑥ 売却相手が親族・同族会社でない独立した第三者同族間取引は除外
⑦ 確定申告を行う自動適用されない申告漏れに注意

💡 この7項目すべてを満たして初めて特例が適用されます。


ステップ③|買い替え特例の仕組みを図解で理解

基本構造:

売却益(本来課税対象) → 新居の取得費に“繰り延べ” → 新居売却時にまとめて課税

例:

  • 旧居売却益:2,000万円
  • 新居購入価格:2,000万円以上

→ 今回の売却では課税なし。
ただし、次回この新居を売るときに課税が繰り延べ分として発生。

💡 “課税を免除”ではなく、“次回に持ち越し”。


ステップ④|買い替え特例と3,000万円控除の違い

比較項目3,000万円控除買い替え特例
効果税金を免除(非課税)税金を繰り延べ(後で課税)
利用条件居住用であれば可居住用+買い替えあり
売却益が小さい場合控除が有利特例を使う意味がない
売却益が大きい場合控除上限あり繰り延べの方が節税効果大
併用可否併用不可どちらか一方を選択

💡 利益が大きい人=買い替え特例/利益が小さい人=3,000万円控除。


ステップ⑤|買い替え特例のNGケースとよくある失敗

NGケース理由対策
① 先に新居を買ってから旧居を売却順序が逆で適用外売却→購入の順に進める
② 売却と購入が1年を超えた期限切れで無効売却後すぐ新居契約
③ 新居が狭すぎる(50㎡未満)面積要件を満たさない登記時に確認
④ 旧居の所有期間が短い10年未満は対象外少し待ってから売る
⑤ 親族に売却した第三者取引でない他人名義での売却を確認
⑥ 新居の価格が安すぎる繰り延べできず一部課税購入価格≧売却額に設定
⑦ 確定申告を忘れた手続きしないと適用外翌年3月15日までに必ず申告

💡 特に「順序」と「時期」が最大の落とし穴。
“先に買ってから売る”と、特例は完全に無効になります。


ステップ⑥|賢く使うための3つのポイント

ポイント内容効果
① 売却計画を立ててから購入に動く順序を守る条件を確実に満たす
② 所有期間・居住実態を確認条件のズレを防ぐ申告時の証明に有利
③ 専門家とシミュレーション控除との比較を行う最も節税できる選択が可能

💡 買い替え特例は“計画的に動く人ほど得をする”。


【専門家コメント】

「買い替え特例は非常に強力ですが、条件を1つ外すと使えません。
特に多いのが“先に新居を購入してしまった”ケースです。
この場合、どんなに条件が揃っていても無効になります。
また、3,000万円控除との比較も重要です。
利益の大きさ・購入時期・価格差によって、どちらが得かは変わります。
判断に迷う場合は、必ず専門家にシミュレーションを依頼しましょう。」
── 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「買い替え特例と3,000万円控除の使い分けを図解」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 買い替え特例は誰でも使えますか?
→ 居住用財産を売却して新居を取得する個人が対象です。

Q2. どのくらいの期間で買い替えすればいい?
→ 売却の翌年12月31日までに新居を取得・居住が目安です。

Q3. 先に新居を購入してしまいました。もう使えませんか?
→ 原則不可です。「売却→購入」の順でなければ適用外になります。

Q4. 新居の価格が安いとどうなりますか?
→ 差額分に対して課税されます。

Q5. 親名義の家を売って子名義で新居を買った場合は?
→ 名義が異なるため適用されません。

Q6. 賃貸併用住宅は対象?
→ 居住部分が50%以上あれば対象です。

Q7. 相続した家を売って買い替える場合は?
→ 相続特例とは別枠で、条件が異なります。専門家に確認を。

Q8. 10年以上所有していなくても使えますか?
→ 原則不可。所有期間が短い場合は3,000万円控除の方が有利です。

Q9. 申告を忘れたらどうなりますか?
→ 適用されず通常課税されます。必ず期限内申告が必要です。

Q10. 次に新居を売ったときはどうなる?
→ 今回繰り延べた分も合わせて課税されます。


まとめ|“順序と時期”を守れば買い替え特例は最強の節税策

  • 売却益を繰り延べて税金ゼロで住み替え可能
  • 条件を外すと一切適用されない
  • 「売る→買う」「1年以内」「価格≧旧居」が鉄則
  • 3,000万円控除との比較シミュレーションが必須

買い替え特例は“正しい順番と判断”で使えば最強の節税手段。
焦らず、計画的に進めることで数百万円単位の差が出ます。


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営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、買取、再販、買い替え支援、税務申告サポート、節税相談、セミナー運営、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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