結論|“信頼関係”と“契約書”は別問題。感情ではなく法的準備が必要
「信頼しているから大丈夫」と思って始めた知人同士の不動産売買ほど、
後から感情的トラブルに発展しやすいのが現実です。
契約書・登記・税金・引渡し条件などを口頭で決めてしまうと、
後に「そんな話じゃなかった」と揉めることは珍しくありません。
信頼関係があるからこそ、第三者(専門家)を間に入れて明文化することが、
最も円満な取引のカギになります。
はじめに
「親しい知人に家を売りたい」「仲の良い人から土地を買いたい」──。
こうした知人間取引は一見スムーズに見えますが、
感情とお金が混ざることでトラブル率が高くなるのが特徴です。
「遠慮して言いづらい」「後から話が変わる」など、
他人同士よりもむしろ複雑化することが多いのです。
ここでは、知人同士で起こりがちなトラブル事例と、
防止のために最低限押さえておくべき対策を解説します。
知人同士の不動産売買で起きやすいトラブル5選
① 口約束による条件の食い違い
価格・支払時期・引渡し日などを口頭で決め、後で「言った・言わない」になるケース。
特に、引渡し時期や手付金の扱いを曖昧にしたまま進めると、
契約自体が無効になる可能性もあります。
② 相場とかけ離れた価格設定
「安くしてあげた」「高く売りつけられた」など、
金額面の不公平感が後から感情的な不満に発展します。
また、相場より安すぎる場合は贈与税の課税対象になることも。
③ 契約書・登記の不備
仲介会社を通さない場合、契約書を雛形で済ませる人が多く、
登記や条件条項が抜けていることがほとんど。
後に「名義変更できない」「支払い条件が証明できない」といった事態も。
④ 瑕疵(かし)責任・修繕トラブル
引渡し後に雨漏りやシロアリなどが発覚すると、
「知らなかった」「説明がなかった」と揉める典型的パターン。
知人間では「善意で譲ったのにクレームを受けた」と関係が悪化することもあります。
⑤ 支払い遅延・ローン審査トラブル
買主が住宅ローンに通らず、契約が白紙になるケース。
知人間だと「信用して先に鍵を渡した」「一部だけ支払って滞った」など、
正式な決済手順を省いたことが原因になることが多いです。
トラブルを防ぐための5つの対策
1️⃣ 契約書を必ず専門家に作成・確認してもらう
行政書士・司法書士・宅建士など、第三者が関与することで内容が明確になり、
後々の言い争いを防げます。
「知人だからこそ、書面で残す」が原則です。
2️⃣ 相場を把握して公正な価格を設定する
国土交通省の「不動産取引価格情報検索システム」や、
不動産会社の査定を1〜2社受け、市場価格の裏付けを持ちましょう。
極端に安い・高い取引は税務署から指摘を受けることもあります。
3️⃣ 瑕疵の可能性を事前に調査する
売主は「隠れた欠陥」に対する説明責任があります。
ホームインスペクション(建物診断)を実施し、
事前にリスクを洗い出して書面に記載しておくことが重要です。
4️⃣ 支払い・引渡しの手順を明文化する
手付金・残金・鍵の引渡し・登記移転のタイミングを明確にし、
口頭ではなく契約書・スケジュール表で管理。
銀行立会いのもとで決済・登記を同日に行うのが安全です。
5️⃣ 第三者を“取引監督役”として立てる
間に不動産会社を入れずとも、
司法書士・税理士・宅建士などの専門家に“監督役”として立ち会ってもらうことで、
安心感と透明性が生まれます。
実際にあった知人間トラブルの例
- 「友人に安く売ったのに、すぐ転売されて関係が壊れた」
- 「引渡し後に雨漏りが見つかり、修繕費を請求されて絶縁に」
- 「親しい仲だからと手付金なしで契約し、支払いが滞った」
- 「税務署に“贈与扱い”と判断され、追徴課税された」
👉 信頼関係だけで取引を進めると、友情より契約が壊れる可能性が高いのです。

専門家コメント
「知人間取引の最大の落とし穴は、“信頼しているから手続きを省く”ことです。
トラブルの多くは、相手を疑っていなかったからこそ起きています。
書面で明確にし、第三者が関与することで、関係を守ることができます。
“友情を守る契約”という意識で臨むことが大切です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 知人に安く売ると問題になりますか?
→ 相場より著しく安いと、差額分が「贈与」とみなされ贈与税が課されます。
Q2. 契約書は自分たちで作っても大丈夫?
→ 雛形を使うだけでは不十分です。専門家の確認を受けましょう。
Q3. トラブルが起きた場合、どこに相談すれば?
→ 弁護士または消費生活センターへ相談可能です。
Q4. 知人にローンを組んで買ってもらうことはできますか?
→ 可能ですが、金融機関が個人間売買を嫌う場合があります。事前確認が必要です。
Q5. 登記の手続きはどうすれば?
→ 司法書士に依頼し、決済日と同日に所有権移転を行います。
Q6. 税金はどんなものがかかりますか?
→ 譲渡所得税、印紙税、登録免許税、固定資産税の精算などです。
Q7. 相手が支払いを遅らせた場合は?
→ 契約書に「解除条件」「違約金条項」を明記しておくことが必要です。
Q8. 口頭約束でも契約成立しますか?
→ 法的には成立しますが、証拠が残らないため非常に危険です。
Q9. 契約後に値上げ・値下げ交渉は可能?
→ 原則として契約締結後の変更はできません。慎重に決定を。
Q10. 知人とのトラブルを防ぐ最も簡単な方法は?
→ 第三者(不動産会社または司法書士)を必ず間に入れることです。
まとめ|“信頼”に甘えず、“書面と専門家”で関係を守る
知人同士の不動産売買は、
- 信頼があるゆえに書面を省きがち
- 金額や条件の曖昧さからトラブルに発展しやすい
- 友情・関係を壊さないためにも第三者を介すことが重要
“信頼しているから契約書はいらない”ではなく、
“信頼しているからこそ契約書を作る”のが正しい考え方です。
大切な関係を守るために、専門家のチェックと正式な手続きを必ず取り入れましょう。
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代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




