未登記の増築部分がある家を売るときの対応と注意点

目次

結論|“登記していない=違法”ではない。正確に説明し、現況を整えることで売却は可能

未登記の増築部分があっても、法的に直ちに違法というわけではありません。
ただし、登記簿面積と実際の建物面積が一致しないため、
・買主や金融機関からの信頼を失いやすい
・融資が通りにくい
・売却価格が下がる可能性がある
というリスクがあります。

したがって、売却前に行うべきは次の3ステップです。

  1. 現況の面積・構造を測量・確認する
  2. 必要に応じて登記を補正(建物表題変更登記)する
  3. 登記せずに売る場合は、増築部分の状況を明確に説明し、合意書に記載する

はじめに

「以前、増築したけど登記していない」
「ローンを組むときに登記が違うと言われた」
──このような相談は非常に多く見られます。

登記簿と実際の建物が異なると、買主や銀行が「本当に安全な取引なのか」と不安に感じ、
売却が進まない原因になります。

この記事では、未登記の増築部分を持つ家を安全かつ有利に売却するための
調査・登記・説明・価格対応の具体的な流れを解説します。


未登記部分が生まれる主な原因

原因内容
登記を忘れた増築工事後に表題変更登記をしていない
登記費用を節約した数万円の登記費用を避けて放置した
無確認・違法増築建築確認を取らずに工事した
登記対象外の小規模改修物置・ベランダ・車庫など、登記不要と誤解
前所有者の申告漏れ中古購入時から未登記だったケース

👉 **「意図的」より「放置型」が多い。**まずは“何㎡・どの用途”が未登記かを確認することが出発点です。


未登記建物を放置したまま売ると起こるトラブル

リスク内容
登記簿と実際が違う売買契約書の面積・間取りが一致しない
ローン審査が通らない金融機関は登記簿上の建物面積で評価する
買主が不安を感じる「違法建築では?」と誤解されるケースも
固定資産税の不一致実際より少ない税額で課税されている場合がある
契約不適合責任売主が「告知せず」に契約すると、後に損害賠償の可能性

👉 未登記そのものよりも、“説明不足”がトラブルの原因になります。


売却前に行うべき3つの調査

① 建物面積と登記簿の照合

・登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、
 実際の平面図・固定資産税台帳と面積・構造・用途を照らし合わせる
・登記上に記載のない部屋・増築部分を特定する。

② 増築時期と確認申請の有無を確認

・建築確認番号がある場合:合法的な増築の可能性が高い
・ない場合:違法建築や“既存不適格”の可能性もあるため、行政へ確認

③ 登記可能かどうかを専門家に相談

建築士や土地家屋調査士に相談し、構造・面積・位置関係を図面化
・法的に登記できるか(接道・構造・法規上の制限)を確認


売却時の対応パターン(ケース別)

状況対応方法メリット・注意点
登記可能で、増築が合法表題変更登記を実施してから売却金融機関融資OK・高値販売可
登記可能だが小規模(10㎡未満)登記せず現況売却(説明必須)売買契約書に明示すれば問題なし
違法増築・登記不可減築 or 是正して登記、もしくは現況説明販売是正費用の見積を提示することで信頼確保
増築部分が倉庫・車庫など付属建物分離登記 or 附属建物扱いで売却評価・課税整理が必要

実際の販売事例(兵庫県尼崎市・未登記増築あり)

項目対応前対応後(登記+説明整理)
売出価格2,380万円2,580万円
成約価格2,250万円2,520万円
増築内容8㎡のリビング拡張(未登記)建築確認+登記済み
期間95日52日
効果融資可・反響1.8倍・値下げ要請ゼロ

👉 “登記+説明書類整備”で270万円の改善。
 金融機関が評価可能になり、一般買主への販売が実現。


売主が注意すべき4つのポイント

  1. 「登記していない」=「存在しない」と誤解されるため、必ず説明書を用意する
  2. 不動産会社にも未登記部分の図面・写真を共有し、重要事項説明に記載してもらう
  3. 登記前に売る場合は、契約書に“登記未済部分あり”と記載しておく
  4. 買主にとって融資が通るかを事前に確認する(銀行によって扱いが異なる)

登記を行う場合の流れと費用目安

手続き担当費用相場期間
現況測量・図面作成土地家屋調査士5〜10万円約1週間
表題変更登記土地家屋調査士5〜15万円約1〜2週間
建築確認済証の確認建築士・役所0〜数千円即日〜数日
登記簿謄本の取得法務局600円即日

👉 合計 10〜25万円程度で完了することが多く、
 価格交渉で数十万円引かれるよりも費用対効果は高いです。


専門家コメント

「未登記部分は、“違法建築”と混同されがちですが、
ほとんどは単なる登記漏れです。
登記を補正するか、正確な説明書面を添えるだけで、
金融機関や買主の不安はほぼ解消します。
みのパラでは、未登記部分の調査・測量・登記・販売書類整備までワンストップで対応しています。」
株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 登記していないと売れない?
→ 売却は可能ですが、買主への説明と合意書が必須です。

Q2. 登記しないと銀行ローンは使えない?
→ 原則は登記面積で評価されますが、事前に銀行が実測を承認すれば利用可能な場合もあります。

Q3. 登記費用は誰が負担?
→ 売主が負担するのが一般的ですが、交渉次第で折半も可能です。

Q4. 違法増築だった場合は?
→ 是正(減築・用途変更)を行うか、現況販売で説明する必要があります。

Q5. 登記しないで引渡すと問題になる?
→ 売買契約後のトラブルを防ぐために、必ず「登記未済部分の面積・位置」を明記しましょう。

Q6. 固定資産税はどうなる?
→ 未登記部分が課税対象外になっている場合、役所で申告が必要です。

Q7. 過去の増築がいつかわからない
→ 固定資産税台帳・住宅地図・航空写真でおおよその年代を特定できます。

Q8. 不動産会社が説明してくれる?
→ 説明義務はありますが、元情報は売主提供が原則です。

Q9. 登記をせずに売るメリットは?
→ 手続きや費用を省ける反面、価格が下がるリスクがあります。

Q10. 最後にやるべきことは?
→ “登記を直す”か“登記しない前提で説明を整える”かを早めに決めましょう。


まとめ|“未登記”は問題ではなく“放置”が問題

・未登記部分は違法ではないが、説明不足がリスクになる
・売却前に登記簿と現況の差を調べる
・登記可能なら表題変更登記で価格アップを狙う
・登記しない場合も現況説明と合意書で安全取引
・専門家の調査で“登記ズレ”を正確に把握することが成功の第一歩

👉 “登記を整える”か“説明を整える”──どちらの準備も、価格と信頼を守るために欠かせません。


🏠 未登記部分の調査・登記・販売書類整備は株式会社みのパラへ
測量・表題登記・行政確認・販売戦略までワンストップ対応。
“登記がズレている家”でも安心して売却できます。
電話:072-734-6407
メール:info@minopara.co.jp
公式サイト:https://www.minopara.co.jp/

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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