検査済証がない物件を売る場合の手続きと注意事項

目次

結論|“検査済証なし=違法”ではない。現況調査と証明書類の整備で売却は十分可能

建築時の**「検査済証(けんさずみしょう)」**がなくても、売却は可能です。
ただし、金融機関の融資審査や買主の安心感に影響するため、
現況の適法性を確認し、補足書類を整えることが重要です。

実務上は次の3ステップで進めます。

  1. 現況調査を実施して「法令違反がない」ことを確認
  2. 「完了検査未了届」や「現況適合報告書」などの代替資料を整備
  3. 契約書・重説で“検査済証がない旨”を明示し、合意のうえで販売

はじめに

「建物を建てたのは昔で、検査済証が見つからない」
「買主から“ローンが通らない”と言われた」
──そんな悩みは全国的に増えています。

検査済証とは、建物が建築確認通りに完成したことを証明する書類で、
建築基準法第7条に基づき、完了検査を受けて交付されます。

しかし、昭和50年代以前の建物や増築歴のある家では、
取得していない・紛失した・そもそも検査を受けていないケースが多く、
現状では中古住宅の約半数が検査済証なしとも言われています。


検査済証がないと起こる問題

リスク内容
金融機関の融資が難しくなる検査済証がないと担保評価が下がる。特に都市銀行では厳格。
保証・減税制度が使えない住宅ローン減税・フラット35・瑕疵保険の対象外になる場合あり。
買主が不安を感じる「違法建築では?」と誤解され、購入を控えることがある。
契約不適合責任のリスク売主が「検査済証あり」と誤認させた場合、損害賠償の可能性。

👉 「違法」ではなく「確認できない」状態。
 この“見えない部分”を、現況調査と書面整備で補うことが売却のポイントです。


売却前に行うべき3つの確認

① 建築確認の有無を調べる

・役所(建築指導課)で**「確認済証」番号の有無**を調査。
・建築確認済証がある場合は、確認図書(図面)を取り寄せておく。

② 検査済証が本当にないか再確認

・紛失の可能性があるため、設計事務所・工務店・住宅メーカーにも問い合わせ。
・役所の完了検査台帳に記録がある場合は、「検査済証明書」の再発行が可能。

③ 現況調査を実施する

・建築士による「現況建物調査(インスペクション)」を行い、
 図面との一致・構造安全性・法規適合性を確認。
・結果を「現況適合報告書」としてまとめ、販売資料に添付。


検査済証がない場合の販売方法(3パターン)

パターン内容特徴
① 現況調査+報告書添付販売建築士の現況調査を添えて販売一般買主にも安心感を与えられる
② 既存建物適合証明(住宅瑕疵保険)を取得瑕疵保険検査員による適合証明フラット35・ローン減税も一部利用可能
③ 現況販売(告知明記)検査済証がないことを明示して販売投資家・リノベーション層向けにスピード重視

👉 “何が分かっていないか”を明確にすることが、信用回復につながります。


実際の販売事例(大阪府豊中市・検査済証なし)

項目対応前対応後(調査+証明書添付)
売出価格2,780万円2,980万円
成約価格2,600万円2,910万円
対応内容検査済証なし・不安視されていた現況適合報告+瑕疵保険適合証明取得
期間112日61日
効果+310万円・成約期間半減・ローン利用可

👉 調査費用20万円で300万円アップ。
 “安全を証明する情報”が、最も大きな付加価値になります。


売却時の手続きの流れ

  1. 建築確認書・図面の有無を確認
  2. 検査済証・完了検査記録を役所で調査
  3. 建築士・検査員による現況調査を実施
  4. 「現況適合報告書」「既存建物状況調査報告書」を作成
  5. 瑕疵保険・適合証明が取れるか確認
  6. 契約書・重説に“検査済証なし”を明記
  7. 買主にリスクと補足書面を説明し、合意のうえ契約

費用と期間の目安

手続き費用相場期間
現況建物調査(建築士)10〜15万円約1〜2週間
瑕疵保険適合検査5〜10万円約1週間
書面整備(報告書・資料作成)5万円前後約1週間
合計約20〜30万円約2〜3週間

👉 一般的な値引き(100〜200万円)を考えれば、
 調査・証明書整備のコストは十分に回収できます。


契約時の記載例

本物件は建築確認済証は存在しますが、検査済証は発行されておりません。
現況については建築士による現況調査を実施し、法令上の重大な不適合は確認されておりません。
本件に関し、買主は検査済証の不存在を了承のうえ購入するものとします。

👉 「ないこと」よりも「確認していないことがない」ことを明示するのが大切です。


専門家コメント

「検査済証がなくても、“現況が安全である”と示せば問題なく売却できます。
特に最近は、自治体や金融機関も“現況調査+適合証明”を評価する傾向にあります。
買主に安心してもらうには、“書面の代わりに信頼を見せる”という考え方が大切です。
みのパラでは、建築士調査・書面整備・金融機関対応・販売資料作成までをワンストップで対応しています。」
株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 検査済証がないと違法?
→ いいえ。検査を受けていないだけで、直ちに違法ではありません。

Q2. 再発行できますか?
→ 役所の完了検査記録があれば「検査済証明書」として再交付されます。

Q3. 昭和築の物件はほとんどないと聞きましたが?
→ はい。古い住宅は完了検査の制度が今ほど厳格でなかったため、未発行が多いです。

Q4. 瑕疵保険は使えますか?
→ 建築士の現況検査で適合すれば利用可能です。

Q5. 買主にはどう説明すれば?
→ 「検査済証はないが、現況調査で安全性を確認済み」と明確に伝えます。

Q6. 売主が検査を受ける義務はありますか?
→ 義務ではありませんが、価格と信用を上げるために実施がおすすめです。

Q7. 銀行ローンは通りますか?
→ 現況調査・適合証明があれば通る金融機関も多いです。

Q8. 検査済証がない家を相続した場合は?
→ 相続登記後、同様に現況調査・報告書添付で売却可能です。

Q9. 是正工事が必要な場合は?
→ 費用・期間を見積り、売主または買主のどちらが対応するか明確にします。

Q10. みのパラで相談できる内容は?
→ 現況調査、代替書面作成、瑕疵保険申請、金融機関交渉、販売資料作成まで一括対応可能です。


まとめ|“書類がない”ではなく“安全を証明できるか”がカギ

・検査済証がなくても売却は可能
・現況調査+適合報告で“安心を数値化”する
・契約書で“検査済証なし”を明記してトラブル回避
・費用は20〜30万円、値下げリスクを防げる
・“書類の代わりに信頼を見せる”ことが成功のポイント

👉 “検査済証なし”は欠点ではなく、“信頼を整えるチャンス”です。


🏠 検査済証のない家の売却・調査・書類整備は株式会社みのパラへ
現況調査・代替証明・販売資料作成・金融機関調整までワンストップ対応。
“検査済証がなくても安心して売れる”環境を整えます。
電話:072-734-6407
メール:info@minopara.co.jp
公式サイト:https://www.minopara.co.jp/

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

目次