結論|“登記は絶対ではない”。誤りを見つけたら、根拠資料を添えて法務局で訂正申請を
登記簿に記載された内容は、法務局の公的記録ですが、
人の手による登記のため、面積・地番・家屋番号・構造・所有者情報などが誤っているケースもあります。
誤記を放置すると、
- 売買・相続・担保設定で手続きが止まる
- 境界や面積のトラブルに発展する
- 名義人と実際の所有者が異なる状態になる
といった問題につながります。
修正は「登記官の職権訂正」と「申請による更正・変更登記」の2つの方法があり、
どの項目の間違いかによって手続きが異なります。
はじめに
「登記簿の面積が実測と違う」
「家屋の構造が違う」「住所が古いまま」──こうしたズレは珍しくありません。
特に古い登記では、測量制度の違いや地番整理前の情報が残っている場合があり、
売却や融資の際に「登記内容が正確でない」と指摘されることがあります。
この記事では、登記簿の誤りを見つけたときに
どの手続きを取るべきか・どの資料が必要か・どんな注意点があるかを、
実務的な視点から詳しく解説します。
登記簿で間違いが多い項目と主な原因
| 項目 | よくある間違い | 原因 |
|---|---|---|
| 土地面積 | 実測より多い・少ない | 昔の測量誤差・分筆漏れ・地積測量図なし |
| 所在・地番 | 隣地と混同・町名変更未反映 | 地番整理・合併時の手続き漏れ |
| 構造・用途 | 木造なのに鉄骨、居宅なのに倉庫 | 登記時の誤記・増改築未登記 |
| 所有者住所 | 引っ越し後未変更 | 住所変更登記をしていない |
| 氏名(名義) | 婚姻・相続・改名で旧名義のまま | 名義変更・相続登記漏れ |
| 建物床面積 | 増築・減築未反映 | 表題変更登記未実施 |
👉 **「古い登記情報ほどズレがある」**という前提で確認することが重要です。
間違いを見つけたときの基本手順
- 登記簿(全部事項証明書)を取得する
→ 最新の内容を確認し、誤記箇所を特定。 - 根拠資料を集める
→ 公図・地積測量図・建物図面・固定資産税台帳・本人確認資料など。 - 登記官の職権訂正か、申請による更正登記かを判断
→ 単純な誤記は職権訂正、それ以外は更正・変更登記で修正。 - 申請書を作成して法務局へ提出
→ 該当物件を管轄する法務局で手続き。 - 完了後、訂正後の登記事項証明書を再取得
→ 修正内容を確認し、金融機関・買主等に提示。
修正方法の種類と内容
| 種類 | 内容 | 主な対象 | 費用・期間 |
|---|---|---|---|
| 登記官の職権訂正 | 登記官の誤記や明らかな誤りを職権で修正 | 文字の誤字・脱字・単純ミス | 無料/数日〜1週間 |
| 更正登記 | 登記内容が間違っており、正しい内容に修正する | 面積・地番・構造・用途など | 登録免許税1,000円〜/約2〜3週間 |
| 変更登記 | 所有者住所・氏名などの変更を反映 | 住所移転・改姓・法人名変更 | 登録免許税1,000円〜/約1〜2週間 |
| 表題変更登記 | 建物の構造・用途・床面積の変更 | 増築・改築・用途変更 | 土地家屋調査士依頼5〜15万円/約2〜4週間 |
👉 「どの登記種類か」で費用・担当者が異なるため、まずは内容の特定が先決です。
実際の事例(京都市伏見区・地積誤りの修正)
| 項目 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|
| 登記面積 | 201.25㎡ | 198.64㎡(実測一致) |
| 問題点 | 1950年代測量図の誤差。隣地と数十cm重複。 | 新測量図を添付し、更正登記完了。 |
| 費用 | 土地家屋調査士費用:9万円/登録免許税:1,000円 | 計約10万円 |
| 期間 | 約3週間 | 修正完了・登記簿再交付 |
👉 地積の3㎡差を正しただけで、売買契約・融資がスムーズに進行。
手続きに必要な主な書類
| 種類 | 提出先 | 内容 |
|---|---|---|
| 登記更正・変更申請書 | 法務局 | 修正の内容・理由を記載 |
| 根拠資料 | 法務局 | 公図、地積測量図、建物図面など |
| 本人確認書類 | 法務局 | 免許証・マイナンバーカード等 |
| 委任状 | 代理人手続き時 | 土地家屋調査士・司法書士に依頼する場合 |
| 登録免許税領収書 | 法務局 | 1件あたり1,000円〜 |
修正にかかる費用と期間の目安
| 内容 | 費用目安 | 期間 |
|---|---|---|
| 住所・氏名の変更登記 | 約1,000〜2,000円 | 1〜2週間 |
| 構造・用途の表題変更登記 | 約5〜15万円(調査士費用含む) | 2〜4週間 |
| 面積・地積の更正登記 | 約8〜20万円(測量含む) | 3〜6週間 |
| 職権訂正(軽微な誤り) | 無料 | 1〜7日 |
👉 **“数万円の修正で数百万円のトラブルを防げる”**のが登記補正の現実です。
売却・相続・融資前に確認すべき3項目
- 登記簿と現況の一致(面積・構造・地番)
→ 地積測量図・建物図面・現地と照らし合わせる。 - 所有者情報の正確性
→ 引っ越し・婚姻・相続などで住所・氏名が変わっていないか。 - 法務局への相談時は“証拠資料”を持参する
→ 口頭では訂正できず、図面・証明書が必須。

専門家コメント
「登記簿の誤りは、**“放置すると後で何倍もの手間になる”**のが特徴です。
特に売却や相続の直前で気づくと、登記修正完了まで手続きが止まってしまいます。
小さな誤りでも、測量図・現況確認・調査士による修正登記を早めに行うのが理想です。
みのパラでは、誤記調査から登記更正・販売資料反映までワンストップで対応しています。」
株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 登記簿に間違いがあっても売れる?
→ はい、売却は可能ですが、契約前に訂正しておく方が安全です。
Q2. 誰でも修正申請できる?
→ 所有者本人または代理人(司法書士・土地家屋調査士)が可能です。
Q3. 法務局のミスなら費用はかからない?
→ 登記官の誤記なら職権訂正で無料です。
Q4. 面積の違いが大きい場合は?
→ 測量を行い、隣地承諾を得たうえで更正登記を行います。
Q5. 建物の構造が違う場合?
→ 調査士が現況確認を行い、表題変更登記で修正します。
Q6. 氏名・住所の変更をしていないとどうなる?
→ 住所・氏名が一致しないと相続・売却登記ができません。
Q7. 古い地番が残っている場合?
→ 地番整理が行われている場合は、新旧対照表を確認し訂正可能です。
Q8. 測量図がない土地は?
→ 新たに測量を行い、地積測量図を作成して添付します。
Q9. 修正中に売却を進められる?
→ 原則は修正完了後が安全ですが、合意書で条件を定めて同時進行も可能です。
Q10. みのパラでどこまでサポートできる?
→ 登記誤記調査、測量、調査士・司法書士の手配、修正申請、販売資料整備まで一括対応可能です。
まとめ|“古い登記は必ず確認”。正確な登記こそが取引の信頼を生む
・登記簿の誤りは放置せず、早めに修正
・職権訂正と申請による修正では手続きが異なる
・測量図・現況調査を根拠に訂正すればスムーズ
・売却・相続・融資前に必ず登記簿をチェック
・“登記を直す”ことは、“信頼をつくる”第一歩
👉 正しい登記が、価格・スピード・安全性のすべてを支えます。
🏠 登記誤記・面積ズレ・構造違いの修正は株式会社みのパラへ
登記調査・測量・申請手続き・販売支援までワンストップ対応。
“正確な登記で安心の取引”を実現します。
電話:072-734-6407
メール:info@minopara.co.jp
公式サイト:https://www.minopara.co.jp/
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




