登記簿に間違いがある場合の修正手順と注意点

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結論|“登記は絶対ではない”。誤りを見つけたら、根拠資料を添えて法務局で訂正申請を

登記簿に記載された内容は、法務局の公的記録ですが、
人の手による登記のため、面積・地番・家屋番号・構造・所有者情報などが誤っているケースもあります。

誤記を放置すると、

  • 売買・相続・担保設定で手続きが止まる
  • 境界や面積のトラブルに発展する
  • 名義人と実際の所有者が異なる状態になる
    といった問題につながります。

修正は「登記官の職権訂正」と「申請による更正・変更登記」の2つの方法があり、
どの項目の間違いかによって手続きが異なります。


はじめに

「登記簿の面積が実測と違う」
「家屋の構造が違う」「住所が古いまま」──こうしたズレは珍しくありません。

特に古い登記では、測量制度の違いや地番整理前の情報が残っている場合があり、
売却や融資の際に「登記内容が正確でない」と指摘されることがあります。

この記事では、登記簿の誤りを見つけたときに
どの手続きを取るべきか・どの資料が必要か・どんな注意点があるかを、
実務的な視点から詳しく解説します。


登記簿で間違いが多い項目と主な原因

項目よくある間違い原因
土地面積実測より多い・少ない昔の測量誤差・分筆漏れ・地積測量図なし
所在・地番隣地と混同・町名変更未反映地番整理・合併時の手続き漏れ
構造・用途木造なのに鉄骨、居宅なのに倉庫登記時の誤記・増改築未登記
所有者住所引っ越し後未変更住所変更登記をしていない
氏名(名義)婚姻・相続・改名で旧名義のまま名義変更・相続登記漏れ
建物床面積増築・減築未反映表題変更登記未実施

👉 **「古い登記情報ほどズレがある」**という前提で確認することが重要です。


間違いを見つけたときの基本手順

  1. 登記簿(全部事項証明書)を取得する
     → 最新の内容を確認し、誤記箇所を特定。
  2. 根拠資料を集める
     → 公図・地積測量図・建物図面・固定資産税台帳・本人確認資料など。
  3. 登記官の職権訂正か、申請による更正登記かを判断
     → 単純な誤記は職権訂正、それ以外は更正・変更登記で修正。
  4. 申請書を作成して法務局へ提出
     → 該当物件を管轄する法務局で手続き。
  5. 完了後、訂正後の登記事項証明書を再取得
     → 修正内容を確認し、金融機関・買主等に提示。

修正方法の種類と内容

種類内容主な対象費用・期間
登記官の職権訂正登記官の誤記や明らかな誤りを職権で修正文字の誤字・脱字・単純ミス無料/数日〜1週間
更正登記登記内容が間違っており、正しい内容に修正する面積・地番・構造・用途など登録免許税1,000円〜/約2〜3週間
変更登記所有者住所・氏名などの変更を反映住所移転・改姓・法人名変更登録免許税1,000円〜/約1〜2週間
表題変更登記建物の構造・用途・床面積の変更増築・改築・用途変更土地家屋調査士依頼5〜15万円/約2〜4週間

👉 「どの登記種類か」で費用・担当者が異なるため、まずは内容の特定が先決です。


実際の事例(京都市伏見区・地積誤りの修正)

項目修正前修正後
登記面積201.25㎡198.64㎡(実測一致)
問題点1950年代測量図の誤差。隣地と数十cm重複。新測量図を添付し、更正登記完了。
費用土地家屋調査士費用:9万円/登録免許税:1,000円計約10万円
期間約3週間修正完了・登記簿再交付

👉 地積の3㎡差を正しただけで、売買契約・融資がスムーズに進行。


手続きに必要な主な書類

種類提出先内容
登記更正・変更申請書法務局修正の内容・理由を記載
根拠資料法務局公図、地積測量図、建物図面など
本人確認書類法務局免許証・マイナンバーカード等
委任状代理人手続き時土地家屋調査士・司法書士に依頼する場合
登録免許税領収書法務局1件あたり1,000円〜

修正にかかる費用と期間の目安

内容費用目安期間
住所・氏名の変更登記約1,000〜2,000円1〜2週間
構造・用途の表題変更登記約5〜15万円(調査士費用含む)2〜4週間
面積・地積の更正登記約8〜20万円(測量含む)3〜6週間
職権訂正(軽微な誤り)無料1〜7日

👉 **“数万円の修正で数百万円のトラブルを防げる”**のが登記補正の現実です。


売却・相続・融資前に確認すべき3項目

  1. 登記簿と現況の一致(面積・構造・地番)
     → 地積測量図・建物図面・現地と照らし合わせる。
  2. 所有者情報の正確性
     → 引っ越し・婚姻・相続などで住所・氏名が変わっていないか。
  3. 法務局への相談時は“証拠資料”を持参する
     → 口頭では訂正できず、図面・証明書が必須。

専門家コメント

「登記簿の誤りは、**“放置すると後で何倍もの手間になる”**のが特徴です。
特に売却や相続の直前で気づくと、登記修正完了まで手続きが止まってしまいます。
小さな誤りでも、測量図・現況確認・調査士による修正登記を早めに行うのが理想です。
みのパラでは、誤記調査から登記更正・販売資料反映までワンストップで対応しています。」
株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 登記簿に間違いがあっても売れる?
→ はい、売却は可能ですが、契約前に訂正しておく方が安全です。

Q2. 誰でも修正申請できる?
→ 所有者本人または代理人(司法書士・土地家屋調査士)が可能です。

Q3. 法務局のミスなら費用はかからない?
→ 登記官の誤記なら職権訂正で無料です。

Q4. 面積の違いが大きい場合は?
→ 測量を行い、隣地承諾を得たうえで更正登記を行います。

Q5. 建物の構造が違う場合?
→ 調査士が現況確認を行い、表題変更登記で修正します。

Q6. 氏名・住所の変更をしていないとどうなる?
→ 住所・氏名が一致しないと相続・売却登記ができません。

Q7. 古い地番が残っている場合?
→ 地番整理が行われている場合は、新旧対照表を確認し訂正可能です。

Q8. 測量図がない土地は?
→ 新たに測量を行い、地積測量図を作成して添付します。

Q9. 修正中に売却を進められる?
→ 原則は修正完了後が安全ですが、合意書で条件を定めて同時進行も可能です。

Q10. みのパラでどこまでサポートできる?
→ 登記誤記調査、測量、調査士・司法書士の手配、修正申請、販売資料整備まで一括対応可能です。


まとめ|“古い登記は必ず確認”。正確な登記こそが取引の信頼を生む

・登記簿の誤りは放置せず、早めに修正
・職権訂正と申請による修正では手続きが異なる
・測量図・現況調査を根拠に訂正すればスムーズ
・売却・相続・融資前に必ず登記簿をチェック
“登記を直す”ことは、“信頼をつくる”第一歩

👉 正しい登記が、価格・スピード・安全性のすべてを支えます。


🏠 登記誤記・面積ズレ・構造違いの修正は株式会社みのパラへ
登記調査・測量・申請手続き・販売支援までワンストップ対応。
“正確な登記で安心の取引”を実現します。
電話:072-734-6407
メール:info@minopara.co.jp
公式サイト:https://www.minopara.co.jp/

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TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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