結論|“あいまいな返事”が最も危険。毅然と・記録を残して・再訪問を防ぐことが大切
しつこい不動産営業を止めるための最も効果的な方法は、
**「明確に断る」「記録を残す」「相談先を知っておく」**の3点です。
「考えておきます」「また連絡します」といったあいまいな返答は、営業側に“見込みあり”と誤解され、
再訪問や電話が続く原因になります。
結論としては、
- 「今は売却の予定はありません」
- 「ご連絡は不要です」
と明確に伝え、応じない姿勢を示すこと。
さらに、記録・証拠・相談窓口を押さえておくことで、
不当な営業行為を確実に止めることができます。
はじめに
「何度断っても電話が来る」「家まで来てしつこく話す」──
こうした不動産営業のトラブルは、今も全国で多数報告されています。
訪問営業自体は法律で禁止されていませんが、
相手の迷惑を顧みない過度な勧誘は、宅地建物取引業法や特定商取引法に抵触する可能性があります。
この記事では、しつこい営業を確実に止めるための
正しい断り方・対応方法・相談先・再発防止のポイントを解説します。
なぜ不動産営業はしつこいのか
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 成約単価が高い | 1件の契約で数十万円〜百万円以上の報酬が得られるため、営業が執拗になりやすい |
| 名簿営業 | 過去の査定依頼・登記簿情報・住宅ローンデータからリストを作って訪問 |
| 成果主義 | 契約件数で評価されるため、断られても何度も訪問する |
| 高齢者宅を狙う | 「話を聞いてくれる」「断りにくい」層を狙うケースがある |
👉 「断りにくい心理」を利用してくるのが、しつこい営業の特徴です。
しつこい営業の代表的な手口
- “近所で売れた情報”を持ち出して接近
→ 実際には宣伝目的。興味を引いて訪問を続ける。 - “査定だけでも”と軽く勧誘
→ 査定後にしつこく媒介契約を迫るケース。 - “このままだと損をする”と不安を煽る
→ 今すぐ売るよう誘導する典型的な手法。 - 夜間や休日にも電話・訪問
→ モラル違反。悪質業者に多い。
正しい断り方の基本3ステップ
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 明確に断る | 「売る予定はありません」「興味がありません」 | 曖昧な返事はNG。はっきり伝える。 |
| ② 記録を残す | 日時・担当者名・会社名・発言内容 | 後からトラブル時に証拠になる。 |
| ③ 連絡拒否を伝える | 「今後のご訪問・お電話はお控えください」 | 法的根拠をもとに再訪問を防止できる。 |
👉 “感情的に怒る”より、“冷静かつ記録を残す”方が効果的です。
電話・訪問別の断り方例文
電話の場合
「売却の予定はありませんので、今後のご連絡は不要です。失礼します。」
訪問の場合
「ご説明ありがとうございます。現在、売却の予定はありません。
今後の訪問や電話はお控えください。」
再訪問された場合
「以前にもお伝えしましたが、営業目的での訪問はお断りしています。
これ以上続く場合は、消費生活センターに相談いたします。」
👉 明確に「今後の連絡を控えるよう伝えた」ことがポイントです。
記録に残すべき内容
| 記録項目 | 具体例 |
|---|---|
| 訪問・電話の日時 | ○月○日 午後2時ごろ |
| 会社名・担当者名 | ○○不動産 営業部 田中氏 |
| 勧誘内容 | 「近所で売れた家があり、査定だけでも」など |
| 断った内容 | 「売却予定はないと伝えた」 |
| しつこい回数 | 何回目の訪問・電話か |
| 証拠 | 名刺・パンフレット・通話録音など |
👉 記録があれば、法的・行政的な対応がスムーズになります。
法的に守られる仕組み
| 根拠法 | 内容 |
|---|---|
| 宅地建物取引業法 第47条 | 不当な勧誘・迷惑行為は禁止 |
| 特定商取引法 第3条 | 勧誘目的を隠した訪問は禁止 |
| 消費者契約法 | 不実告知・威迫行為は契約無効となる場合あり |
👉 法律上も“しつこい営業”は明確に禁止されています。
トラブルが続く場合の相談先
| 状況 | 相談先 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 再三の訪問・電話が続く | 消費生活センター | 188(いやや) |
| 不当な契約を迫られた | 不動産適正取引推進機構 | 03-3435-8111 |
| 恐怖・脅迫的な言動がある | 警察相談ダイヤル | #9110 |
| 宅建業者による違反疑い | 都道府県の宅建指導課 | 各自治体窓口 |
👉 相談の際は、**「日時・会社名・担当者・内容」**を具体的に伝えると対応が早いです。
実際の事例(大阪府箕面市)
| 状況 | 対応 | 結果 |
|---|---|---|
| 高齢女性宅に、同じ不動産会社が3日連続で訪問。 | 消費生活センターに通報。 | 行政指導により訪問停止。会社から謝罪あり。 |
| 相続相談を装ってしつこく査定勧誘。 | 名刺・録音を提出。 | 宅建指導課から行政勧告。再発防止が徹底された。 |
👉 “相談しただけで止まる”ケースがほとんどです。

専門家コメント
「しつこい営業は“断りにくい心理”を突いてきます。
しかし、毅然と“今は不要です”と伝え、再訪を拒否すればそれ以上踏み込めません。
また、記録を残し、消費生活センターなどの公的機関に相談するだけで、
多くの業者はすぐに引き下がります。
みのパラでは、売却を検討する方に対し、無理な営業を一切行わない安心相談窓口を設けています。」
株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 電話で何度もかかってくる場合、着信拒否でいい?
→ はい。拒否設定に加え、「今後の連絡は不要」と明言するのが効果的です。
Q2. 名刺を出さない営業は違法?
→ 宅建業法で会社名・免許番号の提示義務があります。提示しない時点で違反の可能性あり。
Q3. 契約してしまった後に後悔した場合?
→ クーリングオフ制度(8日以内)で解除できる場合があります。
Q4. 記録はどんな形でもOK?
→ メモ・録音・メールなど、日時が分かれば形式は自由です。
Q5. 会社に直接苦情を入れるのは効果ある?
→ ありますが、感情的にならず冷静に記録を残すのが重要です。
Q6. 家族が対応してしまった場合?
→ 改めて本人が断りの意思を明確に伝えれば問題ありません。
Q7. 営業の名目でアンケートを取る人もいる?
→ 多くは勧誘目的です。「営業目的の調査には回答しません」と伝えましょう。
Q8. 一度契約して解約後に再訪問される?
→ その場合も「今後の訪問をお断りします」と再度伝え、行政窓口に相談。
Q9. DMやチラシも迷惑に感じる場合?
→ 受取拒否やポスト投函禁止シールで対策できます。
Q10. みのパラではどう対応してくれる?
→ 無理な営業を行わず、要望に応じた連絡方法(メール・LINE・電話)を選択可能です。
まとめ|“あいまいな返事”が一番危険。毅然と断って記録を残す
・しつこい営業は「断りにくさ」を狙ってくる
・明確に「今は売却の予定はありません」と伝える
・記録を残して、再訪問時は相談窓口へ
・宅建業法・特商法で保護されている
・“毅然と断る”ことが最も効果的な営業防止策
👉 相手を怒らせる必要はありません。“冷静に、明確に、記録に残す”だけで止まります。
🏠 不動産の営業トラブル・売却相談は株式会社みのパラへ
しつこい営業を受けた方も安心して相談できる、完全予約制の窓口を設けています。
無理な勧誘・即決は一切なし。あなたのペースで進められます。
電話:072-734-6407
メール:info@minopara.co.jp
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所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




