結論|解体しなくても「売り方次第」で十分に成約できる
古家付き土地は、必ずしも解体しなくても売却できます。成功のポイントは、買主の目的に合わせた売り方と、解体前提で価格・条件を整理することです。実際の現場では、解体費用をかけずに早期成約したケースも多くあります。
はじめに|「壊してから売る」は本当に正解か?
「古い家だから、壊さないと売れない」
そう思い込んで、数百万円の解体費用を先にかけてしまう方は少なくありません。
しかし実務では、解体せずに売った方が結果的に得をするケースが多く存在します。
解体前に立ち止まるべき理由
・解体費用を回収できないことが多い
・古家付きの方が税負担を抑えられる
・買主側が解体したいケースも多い
解体せずに売れる古家付き土地の特徴
特徴①|立地に一定の需要がある
・駅徒歩圏
・住宅地として人気のエリア
・生活利便施設が近い
こうした立地では、建物の状態に関わらず「土地目的」の買主が見込めます。
特徴②|建物が「使えなくはない」状態
・雨漏りが致命的でない
・倒壊リスクが低い
・リフォーム前提で検討できる
この場合、再利用や仮住まい目的の需要も期待できます。
特徴③|解体費用が高額になりやすい
狭小地・前面道路が狭い土地では、
・解体費用
・残置物撤去費
が高くなりやすく、買主が解体前提で検討するケースが多くなります。
解体せずに売る具体的な方法
方法①|「古家付き・現状渡し」で売り出す
最も一般的な方法です。
ポイント
・解体は買主負担
・売主は現状のまま引き渡し
・価格に解体費用を織り込む
「現状渡し」を明確にすることで、トラブルを防げます。
方法②|解体前提を明示して売却する
広告や説明段階で、
「建物は解体前提」
と伝えることで、土地目的の買主に刺さりやすくなります。
効果
・内見のミスマッチを防げる
・価格交渉が合理的になる
方法③|用途を限定して売る
・リフォームして住みたい
・事務所・倉庫として使いたい
といった用途を想定した売り方も有効です。
成功事例|解体せずに売れたケース
事例①|解体費用200万円をかけずに早期成約
築45年の木造住宅。
解体すると約200万円かかる見込みでしたが、古家付き・現状渡しで売却。
土地目的の買主が現れ、解体費用を価格に織り込んだ条件で成約しました。
事例②|リフォーム前提で購入希望者が出た例
築40年の古家付き土地。
建物は老朽化していましたが、構造がしっかりしており、
「自分で直して使いたい」買主が現れ、解体不要で成約しました。
事例③|相続後すぐに売却して税負担を回避
相続直後の空き家。
解体せずに売却したことで、
・固定資産税の増額
・管理コスト
を抑え、短期間で手放すことができました。
解体せずに売る際の注意点
注意点①|告知義務を徹底する
・雨漏り
・傾き
・シロアリ被害
など、把握している不具合は必ず伝えます。
注意点②|契約条件を明確にする
・現状渡し
・契約不適合責任の範囲
を契約書で明確にしておくことが重要です。
注意点③|価格設定を欲張らない
解体費用を無視した高値設定は、
結果的に売却を長引かせる原因になります。

専門家コメント
「古家付き土地は、“壊すかどうか”より“どう売るか”が重要です。
解体費用・税金・需要を整理すれば、解体せずに売った方が合理的なケースは多くあります。
まずは解体あり・なし両方の選択肢を比較することが大切です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 本当に解体しなくても売れますか?
→ 立地と価格次第で十分可能です。
Q2. 古家付きだと値段は下がりますか?
→ 解体費用を織り込めば、合理的な価格になります。
Q3. 内見は必要ですか?
→ 土地目的の場合、外観のみで判断されることもあります。
Q4. 契約不適合責任はどうなりますか?
→ 現状渡し・免責条件で対応するケースが一般的です。
Q5. 解体前提なら建物は気にしなくていい?
→ 告知義務は残るため注意が必要です。
Q6. 相続登記前でも売れますか?
→ 原則売れません。登記が必要です。
Q7. 古家付きで売ると税金はどうなりますか?
→ 売却益が出れば譲渡所得税がかかる場合があります。
Q8. 更地より売却期間は長くなりますか?
→ むしろ早く売れるケースもあります。
Q9. 解体条件付き売却とは?
→ 契約後に売主が解体する条件で売る方法です。
Q10. まず何をすべき?
→ 解体費用と古家付き価格、両方の査定取得です。
まとめ|古家付き売却は「解体前の判断」がすべて
解体せずに売ることで、
・解体費用をかけずに済む
・税負担を抑えられる
・早期売却につながる
可能性があります。大切なのは、最初から解体ありきで考えないことです。
古家付き土地の売却でお悩みの方へ
解体するか、古家付きで売るか迷っている方は、空き家・相続・売却に強い 株式会社みのパラ にご相談ください。
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