農地を売却する方法|市街化調整区域でも売る手順

結論|農地は「転用可否と手続きを整理すれば」市街化調整区域でも売却できる

農地や市街化調整区域の土地は売れないと思われがちですが、結論から言えば農地転用の可否と行政手続きを正しく整理し、買主条件を明確にすれば売却は十分可能です。
重要なのは、
農地の区分と転用可否を確認する
市街化調整区域の制限を理解する
売却ルートと手順を整理する
この3点です。


目次

はじめに

「農地は売れないと言われた」「市街化調整区域だから無理だと断られた」「相続したがどう処分すればいいか分からない」
農地や市街化調整区域の土地では、こうした相談が非常に多く見られます。しかし実際には、問題は土地そのものではなく、制度と手続きが整理されていないことにあります。


農地とは?売却が難しいと言われる理由

農地法による制限がある

市街化調整区域では原則として建築不可

買主が限定されやすい

行政手続きが複雑に見える

これらはすべて、売主・買主ともに判断材料が不足していることによる不安です。


売却前に必ず確認すべきポイント

農地の区分を確認する

農地は農地法上、


採草放牧地
に区分されます。
まずは登記簿上の地目と現況を確認します。

農地転用の可否を確認する

農地転用には以下の区分があります。
農地法第3条:農地のまま売買する
農地法第4条:自己使用目的で転用
農地法第5条:売買と同時に転用
誰に売るか・どう使うかで必要な手続きが変わります。


市街化調整区域でも売却できる理由

農業従事者への売却

農地として利用を継続する前提であれば、売却可能です。

条件付きで認められる転用売却

資材置場
駐車場
太陽光発電
など、自治体が認める用途であれば転用できるケースがあります。

既存宅地・例外規定の活用

一定条件を満たせば、建築や利用が認められる場合もあります。


査定価格で失敗しない考え方

「農地=極端に安い」は誤り

転用可能性
立地
面積
接道条件
によって、評価は大きく変わります。

売却ルートで価格は変わる

農業従事者向け
事業用地向け
買取業者向け
どのルートを選ぶかで、価格とスピードは異なります。


農地売却を成功させる実践手順

行政窓口で事前相談を行う

市役所・農業委員会で、
転用可否
必要書類
申請期間
を確認します。

売却目的に合った買主を絞る

用途が合わない相手に売ろうとすると、必ず行き詰まります。

農地・調整区域に強い不動産会社に依頼する

制度理解と実務経験が、結果を左右します。


よくある失敗例

転用可否を確認せずに売り出す

市街化調整区域を理由に諦めてしまう

価格だけで業者を選ぶ

これらは、売却長期化や不本意な条件につながります。


【専門家コメント】

「農地や市街化調整区域の土地は“売れない土地”ではありません。
制度を理解し、行政と連携しながら進めれば、売却の選択肢は必ずあります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 市街化調整区域の農地は本当に売れますか?

→ 売却可能です。用途と買主条件次第です。

Q2. 農地転用にはどれくらい時間がかかりますか?

→ 数週間〜数か月が一般的です。

Q3. 農業従事者以外に売ることはできますか?

→ 転用許可が下りれば可能です。

Q4. 転用許可は必ず下りますか?

→ 条件次第で不許可となる場合もあります。

Q5. 農地を宅地にしてから売るべきですか?

→ ケースによります。先に売却する方が有利な場合もあります。

Q6. 税金はかかりますか?

→ 譲渡所得税がかかる場合があります。

Q7. 相続した農地でも売却できますか?

→ 相続登記後に売却可能です。

Q8. 誰に相談すればいいですか?

→ 農業委員会・市役所・専門不動産会社です。

Q9. 農地買取業者は安全ですか?

→ 実績と説明内容を必ず確認しましょう。

Q10. 最初にやるべきことは何ですか?

→ 農地転用の可否確認からです。


まとめ|農地売却は「制度理解」がすべて

農地の区分を確認する
転用可否を調べる
売却ルートを整理する
この3点で、農地・市街化調整区域の売却は現実的な選択肢になります。


農地の売却でお悩みの方へ

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会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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