結論|原則、広告費は売主負担ではない。ただし“例外条件”を知らないと損をする
不動産売却でよくある疑問が「広告費は別途かかるのか?」です。結論から言えば、通常の売却では広告費は仲介手数料に含まれており、売主が追加で支払う必要はありません。
ただし、特別な広告や売主都合の施策を依頼した場合、例外的に費用負担が発生するケースがあります。仕組みを理解すれば、不要な請求や不利な条件を回避できます。
はじめに|「あとから広告費を請求された」という不安
「広告を強化したので費用がかかります」
「チラシを入れるなら別料金です」
こうした説明に戸惑う売主は少なくありません。
重要なのは、何が通常業務で、何が特別対応なのかを切り分けることです。
広告費の基本的な考え方
原則:広告費は仲介手数料に含まれる
・ポータルサイト掲載
・基本的な写真撮影
・物件コメント作成
これらは、仲介会社の営業活動に含まれ、売主負担は原則ありません。
なぜ無料なのか
仲介会社は、
成約時に仲介手数料を受け取るビジネスモデルです。
広告はそのための投資であり、売主に直接請求しないのが基本です。
売主負担が発生する例外ケース
売主の要望による特別広告
・折込チラシの大量配布
・有料ポータルの上位掲載
・動画制作
・ホームステージング
これらは、売主の希望で追加する施策のため、事前合意があれば費用負担が発生することがあります。
成約しなかった場合の広告費請求は原則不可
媒介契約期間中に成約しなかったとしても、
通常広告費を請求されることはありません。
契約書に特約がある場合のみ例外です。
広告費の「効果」をどう見るか
広告量=成約ではない
広告を増やしても、
・価格
・条件
・見せ方
が合っていなければ、効果は限定的です。
効果測定が重要
見るべき指標は、
・アクセス数
・問い合わせ数
・内覧数
広告費をかけるなら、数字で効果検証できるかが必須です。
無料広告でも成果が出る理由
流通の中心はポータル
主要ポータルへの掲載だけで、
十分な露出が確保できるケースは多くあります。
情報の質が反響を左右する
・写真
・コメント
・価格設定
が整っていれば、広告費ゼロでも反響は出ます。
広告費をかける前に確認すべきこと
本当に広告不足か
反響が少ない原因が、
・広告量
ではなく
・価格
・内容
であるケースは非常に多いです。
他の改善余地はないか
広告費を使う前に、
**無料でできる改善(写真・説明・条件整理)**をやり切るべきです。
広告費を払う場合の注意点
事前合意と書面確認
・金額
・内容
・期間
を必ず書面で確認します。
「成果保証」は存在しない
広告費を払っても、
成約が保証されるわけではありません。

専門家コメント
「広告費は原則不要です。必要になるのは“売主が特別に望む施策”だけ。
費用をかける前に、無料で改善できる部分を徹底することが、結果的に一番の近道になります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 広告費は必ずかかる?
→ 原則かかりません。
Q2. チラシは有料?
→ 売主希望の場合は有料になることがあります。
Q3. 成約しなくても請求される?
→ 原則されません。
Q4. 広告費を断ってもいい?
→ もちろん可能です。
Q5. 無料広告だけで売れる?
→ 多くのケースで可能です。
Q6. 広告費をかける判断基準は?
→ 反響データを見てからです。
Q7. 高額広告は効果的?
→ 条件次第で差があります。
Q8. 媒介契約に書いてある?
→ 特約欄を確認しましょう。
Q9. 仲介会社が負担する理由は?
→ 成約報酬型だからです。
Q10. 一番大事なポイントは?
→ 事前説明と合意です。
まとめ|広告費は“必要なときだけ、納得して使う”
広告費は、
基本的には不要。
使うとしても、
目的・効果・費用を理解した上で限定的に使うのが正解です。
仕組みを知っていれば、不安や無駄な出費は防げます。
不動産の売却・査定でお困りの方へ
「広告費が必要と言われて不安」
「本当に効果があるのか知りたい」
そんな方は、株式会社みのパラにご相談ください。
費用対効果を含め、冷静に判断材料をご提示します。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
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URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業




