遺言書がある場合の売却手順|相続登記・承認・同意の流れ

結論|遺言書があっても「自動的に売れる」わけではない

遺言書がある相続不動産でも、相続登記・承認・関係者の同意という手順を踏まなければ売却はできません。
特に多い誤解が、
「遺言書がある=すぐ売れる」
という考えです。
実際には、遺言の内容確認 → 法的手続き → 実務対応、という段階的な流れが必要になります。


目次

はじめに|遺言書がある相続不動産の特徴

遺言書があると何が変わるのか

遺言書がある場合、
・遺産分割協議が不要になるケースがある
・相続人全員の合意が不要な場合がある
というメリットがあります。

ただし、すべての遺言が売却をスムーズにするわけではありません。


まず確認すべき「遺言書の種類」

自筆証書遺言の場合

・家庭裁判所での「検認」が必要
・検認前の売却・登記は不可

公正証書遺言の場合

・検認不要
・手続きは比較的スムーズ

売却スケジュールは、この違いで大きく変わります。


遺言書がある不動産売却の全体フロー

全体の流れ

① 遺言書の有効性確認
② 検認(必要な場合)
③ 相続人・受遺者の確定
④ 相続登記
⑤ 売却手続き
⑥ 売却代金の帰属・分配


ステップ① 遺言書の内容と有効性を確認する

確認すべきポイント

・不動産の記載が特定できるか
・誰が取得すると書かれているか
・売却について触れられているか

「長男に不動産を相続させる」とある場合、長男が単独で売却できるケースがあります。


ステップ② 家庭裁判所での検認(必要な場合)

検認とは何か

検認は、遺言書の存在と内容を確認するための手続きです。
有効・無効を判断する場ではありません。

検認が必要なケース

・自筆証書遺言
・法務局保管でない遺言


ステップ③ 相続人・受遺者の承認と同意

原則:遺言内容が優先される

遺言書が有効であれば、原則として相続人全員の同意は不要です。

ただし注意点

・遺留分侵害がある場合
・記載が曖昧な場合
・売却後の代金配分で争いがある場合

このようなケースでは、事実上の同意調整が必要になります。


ステップ④ 相続登記を行う

売却前に相続登記は必須

遺言書があっても、相続登記をしなければ売却できません。

登記の主なパターン

・受遺者単独名義に変更
・相続人名義に変更後、売却

遺言内容に応じて、最適な登記方法を選ぶ必要があります。


ステップ⑤ 不動産の売却手続き

売却を進められる人

・遺言で取得した受遺者
・相続登記後の名義人

この名義人が、
・媒介契約
・売買契約
を行います。


売却代金の扱いと注意点

原則的な考え方

・遺言で取得した人の財産になる
・相続人全体で分ける必要はない

ただし注意

・遺留分請求がある場合
・遺言に「売却して分配」とある場合

内容次第で、分配義務が生じることもあります。


よくあるトラブルと回避策

「遺言があるのに売れない」原因

・検認をしていない
・登記が未了
・内容が不明確

トラブル回避のポイント

・最初に専門家へ相談
・売却前に全体像を整理
・感情的対立を避ける進行


【専門家コメント】

「遺言書がある相続不動産は、法律上は整理されていても、実務で止まるケースが多くあります。
登記・同意・売却を一体で考えることで、無用なトラブルは避けられます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 遺言書があれば相続人の同意は不要?

原則不要ですが、例外もあります。

Q2. 検認中に売却活動はできますか?

原則できません。完了後に進めます。

Q3. 遺言に売却の記載がなくても売れる?

取得者名義にできれば可能です。

Q4. 遺留分請求が心配です

事前に専門家へ相談しましょう。

Q5. 相続登記はいつまでに必要?

売却前に必須です。

Q6. 公正証書遺言なら早い?

はい。検認不要でスムーズです。

Q7. 相続人が多くても大丈夫?

遺言内容次第で問題ありません。

Q8. 売却代金は誰のもの?

原則、遺言で指定された人です。

Q9. 争いが起きそうな場合は?

第三者を早めに入れましょう。

Q10. どこに相談すべき?

相続と不動産売却の両方に慣れた会社が安心です。


まとめ|遺言書があっても「段取り」がすべて

遺言書がある場合の不動産売却は、
・遺言内容の確認
・登記の完了
・売却主体の明確化
この3点が重要です。
正しい順序で進めれば、不要な対立なく売却できます。


遺言書がある相続不動産の売却相談は株式会社みのパラへ

遺言書付きの相続不動産は、法律と実務を同時に理解した進行が不可欠です。
株式会社みのパラでは、
・遺言内容を踏まえた売却設計
・相続登記の段取り整理
・関係者調整
・売却実務まで一貫対応
を行っています。
「遺言はあるが、どう売ればいいかわからない」段階でもご相談ください。


会社概要|株式会社みのパラ

会社名:株式会社みのパラ
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営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表取締役:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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