相続税を支払うための不動産売却|時期と評価額の考え方

結論|相続税目的の売却は「期限逆算」と「評価のズレ理解」がすべて

相続税を支払うために不動産を売却する場合、最大のポイントは
・相続税の納付期限(10か月)から逆算すること
・税務評価額と実際の売却価格は一致しない
と理解すること
この2点です。
「評価額=売れる価格」と誤解したまま進めると、納税資金不足・安売り・期限切れといったリスクが高まります。


目次

はじめに|なぜ相続税対策で不動産を売るのか

よくある状況

・現金や預貯金が少ない
・不動産の評価が高く相続税が重い
・共有状態を避けたい

相続では「財産はあるが、現金がない」状態が頻発します。
このとき、不動産売却は相続税を支払うための現実的な手段となります。


相続税の基本ルールを押さえる

相続税の納付期限

相続税は、相続開始(死亡)から10か月以内に申告・納付が必要です。
この期限は延長されません。

原則は現金一括納付

原則は現金での一括納付です。
不動産そのものでは支払えません。


相続税目的の不動産売却で重要な「時期」の考え方

ベストな売却開始タイミング

理想は、相続発生後すぐに売却準備を始めることです。

実務上の目安

・相続発生〜2か月:相続関係整理・相談
・3〜6か月:査定・売却準備
・7〜9か月:売却活動・契約
・10か月以内:決済・納税

このスケジュール感が、最も無理がありません。


「売却前に申告期限が来る」場合の対処

売却が間に合わない場合は、
・延納
・物納
といった制度がありますが、審査が厳しく、時間もかかります。
そのため、売却前提なら早期着手が最優先です。


相続税評価額と売却価格の違い

相続税評価額とは

相続税評価額は、
・路線価
・固定資産税評価額
を基に算出されます。

売却価格とは別物

実際の売却価格は、
・市場相場
・立地
・需要
によって決まります。
評価額より高く売れることも、低くなることもあります。


評価額のズレが生むリスク

よくある失敗

・評価額が高い → 税金も高い
・売却価格が思ったより低い
納税資金が足りない

このズレを事前に把握しないと、
「売ったのに税金が払えない」
という最悪の事態になります。


相続税目的売却における正しい評価の考え方

事前にやるべき3つの評価

・相続税評価額
・市場価格(査定)
・諸費用・税引後の手残り額

この3点を同時に把握することが重要です。


「いくらで売れば足りるか」を先に決める

売却活動は、
「いくらで売れるか」ではなく
「いくら必要か」
から逆算します。


相続税を支払うための売却で注意すべき点

安売りしやすい心理状態

相続税の期限が迫ると、
「とにかく売らなければ」
という心理になり、相場以下で売ってしまうケースが多発します。


共有名義・遺産分割との関係

遺産分割が未了だと、
・売却できない
・全員の同意が必要
といった制約があります。
税金と遺産分割は切り離せません。


【専門家コメント】

「相続税目的の不動産売却は、スピードと冷静さの両立が必要です。
評価額と市場価格の違いを理解し、期限から逆算することで、無理のない売却が可能になります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 相続税の期限までに売れなかったら?

延納・物納の検討が必要ですが、早めの準備が重要です。

Q2. 相続税評価額で売れますか?

売却価格は市場で決まります。評価額とは一致しません。

Q3. 売却益にも税金はかかる?

はい。譲渡所得税がかかる場合があります。

Q4. 相続登記前に売れますか?

原則、相続登記後でなければ売却できません。

Q5. 共有名義でも売れますか?

全員の同意が必要です。

Q6. 売却と申告はどちらが先?

申告期限を基準に、同時進行で準備します。

Q7. 査定は何社に頼むべき?

2〜3社の比較が理想です。

Q8. 値下げはいつ判断すべき?

期限と反響を見ながら、戦略的に行います。

Q9. 税理士と不動産会社、どちらに先に相談?

両方が理想ですが、売却前提なら同時相談がベストです。

Q10. どこに相談すれば安心?

相続税と売却をセットで考えられる会社が安心です。


まとめ|相続税目的の売却は「期限×評価」が成功の鍵

相続税を支払うための不動産売却では、
・期限から逆算する
・評価額と市場価格の差を理解する
・必要額を先に把握する
この3点が不可欠です。
正しい順序で進めれば、慌てず売却できます。


相続税を支払うための不動産売却相談は株式会社みのパラへ

相続税が絡む不動産売却は、税務と売却実務を同時に考える必要があります。
株式会社みのパラでは、
・相続税を見据えた売却スケジュール設計
・評価額と市場価格の整理
・遺産分割との調整
・売却実務まで一貫対応
を行っています。
「税金がいくらかかるかわからない」段階からご相談ください。


会社概要|株式会社みのパラ

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表取締役:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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