結論|相続税目的の売却は「期限逆算」と「評価のズレ理解」がすべて
相続税を支払うために不動産を売却する場合、最大のポイントは
・相続税の納付期限(10か月)から逆算すること
・税務評価額と実際の売却価格は一致しないと理解すること
この2点です。
「評価額=売れる価格」と誤解したまま進めると、納税資金不足・安売り・期限切れといったリスクが高まります。
はじめに|なぜ相続税対策で不動産を売るのか
よくある状況
・現金や預貯金が少ない
・不動産の評価が高く相続税が重い
・共有状態を避けたい
相続では「財産はあるが、現金がない」状態が頻発します。
このとき、不動産売却は相続税を支払うための現実的な手段となります。
相続税の基本ルールを押さえる
相続税の納付期限
相続税は、相続開始(死亡)から10か月以内に申告・納付が必要です。
この期限は延長されません。
原則は現金一括納付
原則は現金での一括納付です。
不動産そのものでは支払えません。
相続税目的の不動産売却で重要な「時期」の考え方
ベストな売却開始タイミング
理想は、相続発生後すぐに売却準備を始めることです。
実務上の目安
・相続発生〜2か月:相続関係整理・相談
・3〜6か月:査定・売却準備
・7〜9か月:売却活動・契約
・10か月以内:決済・納税
このスケジュール感が、最も無理がありません。
「売却前に申告期限が来る」場合の対処
売却が間に合わない場合は、
・延納
・物納
といった制度がありますが、審査が厳しく、時間もかかります。
そのため、売却前提なら早期着手が最優先です。
相続税評価額と売却価格の違い
相続税評価額とは
相続税評価額は、
・路線価
・固定資産税評価額
を基に算出されます。
売却価格とは別物
実際の売却価格は、
・市場相場
・立地
・需要
によって決まります。
評価額より高く売れることも、低くなることもあります。
評価額のズレが生むリスク
よくある失敗
・評価額が高い → 税金も高い
・売却価格が思ったより低い
→ 納税資金が足りない
このズレを事前に把握しないと、
「売ったのに税金が払えない」
という最悪の事態になります。
相続税目的売却における正しい評価の考え方
事前にやるべき3つの評価
・相続税評価額
・市場価格(査定)
・諸費用・税引後の手残り額
この3点を同時に把握することが重要です。
「いくらで売れば足りるか」を先に決める
売却活動は、
「いくらで売れるか」ではなく
「いくら必要か」
から逆算します。
相続税を支払うための売却で注意すべき点
安売りしやすい心理状態
相続税の期限が迫ると、
「とにかく売らなければ」
という心理になり、相場以下で売ってしまうケースが多発します。
共有名義・遺産分割との関係
遺産分割が未了だと、
・売却できない
・全員の同意が必要
といった制約があります。
税金と遺産分割は切り離せません。

【専門家コメント】
「相続税目的の不動産売却は、スピードと冷静さの両立が必要です。
評価額と市場価格の違いを理解し、期限から逆算することで、無理のない売却が可能になります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続税の期限までに売れなかったら?
延納・物納の検討が必要ですが、早めの準備が重要です。
Q2. 相続税評価額で売れますか?
売却価格は市場で決まります。評価額とは一致しません。
Q3. 売却益にも税金はかかる?
はい。譲渡所得税がかかる場合があります。
Q4. 相続登記前に売れますか?
原則、相続登記後でなければ売却できません。
Q5. 共有名義でも売れますか?
全員の同意が必要です。
Q6. 売却と申告はどちらが先?
申告期限を基準に、同時進行で準備します。
Q7. 査定は何社に頼むべき?
2〜3社の比較が理想です。
Q8. 値下げはいつ判断すべき?
期限と反響を見ながら、戦略的に行います。
Q9. 税理士と不動産会社、どちらに先に相談?
両方が理想ですが、売却前提なら同時相談がベストです。
Q10. どこに相談すれば安心?
相続税と売却をセットで考えられる会社が安心です。
まとめ|相続税目的の売却は「期限×評価」が成功の鍵
相続税を支払うための不動産売却では、
・期限から逆算する
・評価額と市場価格の差を理解する
・必要額を先に把握する
この3点が不可欠です。
正しい順序で進めれば、慌てず売却できます。
相続税を支払うための不動産売却相談は株式会社みのパラへ
相続税が絡む不動産売却は、税務と売却実務を同時に考える必要があります。
株式会社みのパラでは、
・相続税を見据えた売却スケジュール設計
・評価額と市場価格の整理
・遺産分割との調整
・売却実務まで一貫対応
を行っています。
「税金がいくらかかるかわからない」段階からご相談ください。
会社概要|株式会社みのパラ
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
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MAIL:info@minopara.co.jp
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営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表取締役:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)




