結論|登録免許税は「登記の種類×固定資産評価額」で決まり、事前に把握すれば慌てない
豊中市で不動産の購入・相続・新築を進める際、
「登記費用っていくらかかるの?」
「登録免許税ってどう計算するの?」
と疑問に思う方は非常に多いです。
結論から言うと、登録免許税は登記の種類ごとに税率が決まっており、計算方法自体はシンプルです。
ただし、内容を知らないまま進めると「思ったより高い」と感じやすい税金でもあります。
はじめに|登録免許税は「登記のたびにかかる税金」
登録免許税とは、
不動産の
・所有権
・抵当権
などを登記する際に、国に納める税金です。
司法書士費用とは別で発生するため、
「登記費用=全部まとめて支払うお金」
と勘違いしやすい点には注意が必要です。
登録免許税がかかる主な場面
豊中市でよくあるケースは以下の通りです。
・新築住宅を建てたとき
・中古住宅を購入したとき
・相続で不動産を取得したとき
・住宅ローンを組んだとき
それぞれ、登記の種類が異なり、税率も変わります。
登録免許税の計算の基本
基本式
登録免許税 = 固定資産評価額 × 税率
※売買価格ではなく、固定資産税評価額が基準になります。
登記の種類別|登録免許税の税率
所有権保存登記(新築など)
税率:0.4%
※軽減措置が適用されると 0.15%
【例】
評価額2,000万円 × 0.15% = 3万円
所有権移転登記(売買)
税率:2.0%
※住宅用の軽減措置適用で 0.3%
【例】
評価額2,000万円 × 0.3% = 6万円
所有権移転登記(相続)
税率:0.4%
【例】
評価額2,000万円 × 0.4% = 8万円
抵当権設定登記(住宅ローン)
税率:0.4%
※住宅用の軽減措置適用で 0.1%
【例】
借入額3,000万円 × 0.1% = 3万円
軽減措置を使うための注意点
登録免許税には、住宅用の軽減措置がありますが、
以下を満たす必要があります。
・自己居住用住宅
・床面積50㎡以上
・新築または一定条件を満たす中古住宅
・期限内に申請
申請しなければ自動で安くなるわけではありません。
司法書士や不動産会社への事前確認が重要です。
固定資産評価額はどこで確認する?
・固定資産税納税通知書
・固定資産評価証明書(市役所)
売買価格と違うため、
「思ったより評価額が低い・高い」
と感じることもあります。
登録免許税でよくある勘違い
・売買価格に税率をかけると思っている
・司法書士費用と混同している
・軽減措置が自動適用されると思っている
・相続は税金がかからないと思っている
これらは、トラブルや想定外出費の原因になりやすいポイントです。

【専門家コメント】
「登録免許税は金額だけ見ると分かりにくいですが、登記の種類ごとに整理すれば予測できます。
豊中市でも、事前に把握している方ほど資金計画がスムーズに進んでいます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「登録免許税の計算方法を解説するYouTube動画を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 登録免許税はいつ払う?
→ 登記申請時に支払います。
Q2. 現金で払う?
→ 司法書士経由でまとめて支払うのが一般的です。
Q3. 軽減措置は誰が申請する?
→ 多くは司法書士が代行します。
Q4. 中古住宅でも軽減される?
→ 条件を満たせば対象になります。
Q5. マンションも同じ計算?
→ 基本は同じですが、敷地権分も含みます。
Q6. 相続登記は必ず必要?
→ 2024年以降、原則義務化されています。
Q7. 税率は将来変わる?
→ 軽減措置は期限付きのため注意が必要です。
Q8. 登録免許税は経費になる?
→ 売却時の取得費に算入できるケースがあります。
Q9. 払わないとどうなる?
→ 登記ができず、売却や融資に進めません。
Q10. まず何を確認すればいい?
→ 登記の種類と固定資産評価額の確認です。
まとめ|豊中市で登録免許税を正しく理解するために
登録免許税を把握するポイントは、
登記の種類を整理する
固定資産評価額を確認する
軽減措置の有無を確認する
この3点です。
事前に分かっていれば、登記費用で慌てることはありません。
🏠 豊中市で登記費用・税金に不安がある方へ
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そんな方は、株式会社みのパラ にご相談ください。
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会社概要
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