地目変更の費用相場と必要書類|売却前に済ませるべきか

目次

結論|地目変更は“売る前”に済ませた方が価格も信頼も上がる

不動産の売却前に「地目変更をすべきか」で迷う方は多いですが、
結論から言えば、売却予定があるなら地目変更は先に済ませるのがベストです。

理由は2つ。
1️⃣ 買主が「利用できる土地かどうか」を判断しやすくなる
2️⃣ 地目が“宅地”であれば金融機関の融資が通りやすくなる

地目変更は手続きも費用も比較的簡単で、
適切に行えば売却価格を数十万円〜数百万円アップさせる効果があります。


はじめに

土地の登記簿に記載されている「地目(ちもく)」は、
その土地の**利用目的(農地・宅地・山林など)**を表すものです。

しかし、現況と登記上の地目が異なるまま放置されているケースは少なくありません。
例えば──

  • 農地のまま駐車場として使っている
  • 雑種地になっているが、実際は住宅地
  • 山林を造成して宅地化した

こうした「登記と現況のズレ」は、
売却時に法的リスクや価格交渉の要因になるため、
事前に地目を整えることが非常に重要です。


地目変更とは?

地目変更とは、土地の利用状況が変わった際に、
登記簿上の「地目」を現況に合わせて修正する手続きです。

主な地目内容売却での影響
宅地建物が建っている土地一般的な住宅用地として売却可能
田・畑農業利用の土地売却・転用に制限あり(農地法対象)
山林・原野山や傾斜地など利用価値が低く見られやすい
雑種地特定の用途に属さない土地駐車場・資材置場などに利用可能

📌 ポイント
「宅地」または「雑種地」にしておくと、
売却時の買主層が広がり、融資も通りやすくなります。


地目変更が必要になる代表的なケース

✅ 農地を宅地・駐車場に転用した
✅ 建物を解体して更地にした
✅ 田畑を太陽光発電用地にした
✅ 山林を造成して家を建てた
✅ 雑種地にして資材置場として使っている

現況と登記が違うまま売却すると、
買主が融資を受けられなかったり、登記変更費用を差し引かれてしまうことがあります。


地目変更の費用相場

手続き内容費用目安担当専門家
測量・現況確認3〜10万円測量士・土地家屋調査士
申請書類作成・提出3〜8万円土地家屋調査士
現況図・境界図作成2〜5万円測量士
登記申請(法務局)登録免許税:1筆あたり1,000円
合計目安約8〜20万円前後トータル依頼可

※複数筆の土地や大規模面積では、30万円以上かかる場合もあります。


地目変更に必要な書類

書類名内容入手先
地目変更登記申請書登記変更の申請書土地家屋調査士が作成
登記済証または登記識別情報権利者の確認書類所有者保管分
公図・地積測量図境界・位置確認用法務局
現況写真・現況図現地の利用状況調査士が作成
印鑑証明書所有者の本人確認市区町村役場
農地転用許可証(必要時)農地→宅地・雑種地の場合農業委員会

📄 注意点
農地から宅地・雑種地に変更する場合は、
先に「農地法第4条・第5条許可」が必要です。


手続きの流れ

手順内容担当者
① 現況調査現地を確認・利用状況の記録土地家屋調査士
② 境界・面積の測量境界標確認・現況測量測量士
③ 書類作成申請書・現況図・証明資料作成調査士
④ 農地転用許可(必要時)農業委員会で許可取得行政書士等
⑤ 法務局へ登記申請地目変更登記を実施土地家屋調査士
⑥ 登記完了通知約1〜2週間で完了法務局より交付

期間は全体で約2〜4週間程度が目安です。


売却前に地目変更を済ませるメリット

メリット内容
買主が融資を受けやすくなる宅地・雑種地は評価が安定
価格交渉で有利になる“農地のまま”より高値で売却可能
販売資料が整う登記・測量・地目が一致して安心感がある
売却スピードが上がる契約後の手続きトラブルを防止

→ 特に「農地」や「山林」のままでは、
買主が住宅ローンを組めず、成約に至らないケースが多発します。


地目変更を“後回し”にするとどうなる?

⚠️ デメリット例

  • 契約後に買主の融資審査が通らない
  • 登記変更を条件に価格を下げられる
  • 農地法許可が取れず売却が遅れる

売却予定が半年以内にある場合は、必ず事前に変更手続きを進めるべきです。


地目別の売却価格イメージ

地目坪単価の目安買主層
田・畑(農地)1〜3万円農家・隣地所有者
山林・原野1〜5万円投資家・資材業者
雑種地(駐車場等)3〜8万円法人・事業者
宅地(整備済)10〜20万円一般購入者

→ 地目変更によって坪単価が3倍以上に上がるケースもあります。


【専門家コメント】

「地目変更は“面倒そう”に見えて、実は最もコスパの良い土地整理です。
不動産の印象は“登記内容の整合性”で決まります。
農地や山林のまま放置するより、
宅地・雑種地に変えて情報を整えることで、確実に高く・早く売れるようになります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「地目変更の実例と費用シミュレーション」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 地目変更は自分でできますか?
→ 可能ですが、専門書類が多く、土地家屋調査士への依頼が一般的です。

Q2. 登記完了までどのくらいかかりますか?
→ 通常2〜4週間程度です。

Q3. 農地を宅地にするには何が必要?
→ 農地法第4条または第5条の許可が必要です。

Q4. 太陽光発電用地はどんな地目?
→ 「雑種地」に変更するのが一般的です。

Q5. 変更しないまま売却できますか?
→ 可能ですが、買主が融資を受けられない可能性があります。

Q6. 一筆ごとに申請が必要?
→ はい。複数筆の場合はそれぞれ申請が必要です。

Q7. 相続登記と同時に変更できますか?
→ できます。登記整理と併せると効率的です。

Q8. 申請手数料はかかりますか?
→ 登録免許税として1筆につき1,000円が必要です。

Q9. 測量図が古くても大丈夫?
→ 現況と異なる場合は再測量が必要になります。

Q10. 無料で相談できますか?
→ はい。みのパラでは地目変更・農地転用・測量を無料で診断しています。


まとめ|地目変更で「売れる土地」に変わる

地目変更は、

  • 現況と登記のズレを整え、
  • 買主の安心感と融資通過率を上げ、
  • 売却価格を高める効果がある。

費用は10〜20万円程度で、
土地の印象と売却力を大きく変える“価値ある整備”です。


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📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
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会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、地目変更・農地転用支援、法務・登記整備、空き家再生、セミナー運営

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