市街化調整区域の土地を売る方法|買主像と進め方の全体像

目次

結論|「売れない」ではなく「売り方を間違えている」だけ

市街化調整区域の土地は、“原則として建築不可”という制限があるため、
「売れない」「価値がない」と誤解されがちです。

しかし、条件を整えれば十分に売却は可能です。
大切なのは、

  • 法的制限の把握
  • 買主のタイプ別戦略
  • 目的に合わせた手続きルート

この3点を正しく組み立てること。
市街化調整区域は“制限がある”からこそ、戦略次第で希少性の高い土地にもなります。


はじめに

箕面市・茨木市・豊能町など北摂エリアを中心に、
「市街化調整区域だから売れない」と放置されている土地が数多く存在します。

確かに、都市計画法では「原則として建築不可」とされています。
しかし実際には、

  • 農業用地としての売却
  • 企業の資材置場・駐車場用地
  • 特例による住宅建築
    など、複数の活用・売却ルートがあります。

この記事では、
「調整区域でも売れるケース」と「売却の全体像」を、
実務ベースでわかりやすく解説します。


市街化調整区域とは?

都市計画法により、市街地の無秩序な拡大を防ぐために設定された区域です。

区分内容建築の可否
市街化区域すでに市街地化されている地域建築可
市街化調整区域市街化を抑制する地域原則建築不可

つまり、「売れない」のではなく「建てにくい地域」であるということ。
ここを正しく理解すれば、戦略は見えてきます。


なぜ「売れない」と言われるのか

原因内容対応策
建築が制限されている住宅建築が原則不可特例許可・既存宅地制度を活用
インフラ未整備水道・下水が遠い費用明示・整備提案
買主が限定的一般住宅層が対象外事業者・隣地所有者へアプローチ
法手続きが複雑役所確認・農地法など専門家による事前調査

→ “売れない理由”を分解すれば、“売るための対策”に変えられます。


売却が可能な主なケース

1️⃣ 既存宅地・線引き前宅地
 → 昭和45年以前から宅地として利用されている土地。
  役所で証明を取得すれば住宅建築が可能。

2️⃣ 農地転用済み・雑種地化された土地
 → 農地法の許可を得て「宅地」「雑種地」に変更済みであれば、
  一般的な不動産として売却可能。

3️⃣ 事業用地としての活用が可能な土地
 → 倉庫・資材置場・太陽光発電など、
  非住宅用途での利用は許可されやすい。

4️⃣ 公共・公益施設としての活用
 → 福祉施設・学校・通信設備など、行政が協議で許可を出すケースも。


市街化調整区域の買主像と戦略

買主タイプ主な目的訴求ポイント
隣接地所有者敷地拡張・通路確保「一体利用で資産価値UP」
資材・運送会社置場・倉庫「アクセス良・接道あり」
農業法人農地利用「地目維持で購入可」
投資家将来開発見込み「都市計画変更時の希少性」
自治体・NPO公共目的・保全用地「地域資産としての価値」

👉 住宅需要がなくても、「業務・公益・隣地」など明確な需要層を狙えば売却は可能です。


売却の進め方|6ステップで全体像をつかむ

ステップ内容主な担当
① 役所で都市計画区分を確認市街化調整区域・既存宅地などを確認都市計画課
② 用途と許可の可能性を調査開発許可・農地法などの要否確認行政書士・不動産会社
③ 地目・境界の確定測量・登記準備測量士・土地家屋調査士
④ 買主ターゲット設定隣地・事業者・企業などをリスト化不動産会社
⑤ 販売資料作成図面・航空写真・利用案を整備不動産会社
⑥ 売買契約・登記手続き許可後に契約・引渡し司法書士・行政書士

この流れを**「調査→戦略→実務」**の順で行うのが成功の基本です。


許可・手続きのポイント

手続き対象担当窓口
開発許可(都市計画法)建築を伴う場合都市計画課
農地転用許可(農地法)地目が田・畑の場合農業委員会
位置指定道路許可接道がない場合建築指導課
水道・下水接続インフラ整備が必要な場合上下水道局

→ 行政窓口をまたぐ複雑な案件でも、事前調査で許可ルートを明確化すればスムーズに進みます。


価格設定の考え方

市街化調整区域では、地目・接道・許可の有無で相場が大きく変わります。

状況坪単価目安買主層
農地・原野(未転用)1〜3万円農家・隣地所有者
雑種地・転用可3〜7万円資材業者・法人
開発許可済・宅地化済10〜20万円一般購入者・企業
公道接道・上下水整備済20万円以上住宅用地層

→ 「整備・許可」によって単価が倍以上変わることもあります。


成功のカギは“情報の見える化”

  • 都市計画図・航空写真・接道図を添付
  • 行政調査の結果を販売資料に明記
  • 「何ができて、何ができないか」を明確に提示

これらの情報を開示すれば、買主の不安を減らし、価格交渉を優位に進められます。


【専門家コメント】

「市街化調整区域の土地は、“制限付き”だからこそ価値があります。
自由に建てられない分、使い方を明確に提案できる業者が強い
農地法・都市計画法・開発許可の3点を整理すれば、
調整区域でも“売れない土地”はありません。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「市街化調整区域の土地を売る方法」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 市街化調整区域でも家を建てられますか?
→ 既存宅地・特定開発許可など、条件次第で可能です。

Q2. 調整区域の土地はどんな人が買うの?
→ 隣地所有者・事業者・太陽光事業者などが中心です。

Q3. 許可が下りるまでどれくらいかかる?
→ 約2〜3か月が目安です。

Q4. 転用や許可を取る前に売却活動してもいい?
→ 条件付き契約として販売可能です。

Q5. インフラ整備費はどのくらい?
→ 水道引込や電柱設置で20〜100万円程度が目安です。

Q6. 農地としても売れますか?
→ 買主が農家登録済みであれば売買可能です(農地法3条許可)。

Q7. 調整区域内の土地は値下がりしやすい?
→ 希少性が高く、むしろ長期的に安定する傾向があります。

Q8. 隣の企業に売ることはできる?
→ はい。資材置場や駐車場用途なら許可されやすいです。

Q9. 相続した調整区域の土地は放置しても大丈夫?
→ 管理不全・固定資産税負担のリスクがあるため、早期整理がおすすめです。

Q10. 無料で調査してもらえる?
→ はい。みのパラでは市街化調整区域の調査・許可可否診断を無料で実施しています。


まとめ|“調整区域”は、戦略次第で売れる資産になる

市街化調整区域の土地は、

  • 法規制を理解し、
  • 許可の可能性を調べ、
  • 適切な買主層に提案する。

この3つを押さえれば、売却は十分可能です。
「建てられない土地」ではなく、「使い方を選ぶ土地」。
正しい知識と提案力があれば、調整区域も資産に変わります。


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会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、市街化調整区域の開発許可支援、農地転用手続き、法令調査、空き地再生、セミナー運営

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