農地の売却を実現する|市街化調整区域での転用と手順

目次

結論|“売れない”農地はない──正しい手順と転用計画で活かせる

農地は「売れない」「名義変更が面倒」と思われがちですが、
実は法的手続きを踏めば売却も転用も十分に可能です。

特に、市街化調整区域内の農地であっても、
・隣接地との一体利用
・地目変更・許可申請
・農地法の特例活用
によって、住宅・資材置場・駐車場などへの活用が実現できます。

この記事では、「農地は売れない」と諦める前に知っておくべき、
売却を成功させるための手順と許可のポイントを解説します。


はじめに

日本全国で「使われていない農地」「相続したまま放置の農地」が増えています。
特に箕面市・豊能郡・茨木市などでは、市街化調整区域に指定された土地が多く、
「家も建てられないし、買い手もつかない」と悩む方が少なくありません。

しかし実際には、
✅ 隣接地を利用した企業・資材業者
✅ 太陽光・駐車場・倉庫業者
✅ 将来的な開発見込みの投資家
といった特定ニーズ層への売却ルートが存在します。

売れない理由は「土地の制限」ではなく、
“調査と戦略”を欠いたまま市場に出してしまうことです。


農地が「売れない」と言われる主な理由

理由内容対策
農地法の規制許可なしでは売買できない許可申請・転用許可を取得
市街化調整区域原則として建築不可条件付き開発・特例利用を検討
地目が「田・畑」宅地化に費用がかかる地目変更を実施
買主層が限定的一般住宅購入者は対象外事業用・隣地買収層を狙う

→ つまり、**“売れない”のではなく、“売る相手を間違えている”**ケースが多いのです。


Step1|まず「農地法」の許可区分を確認する

農地を売却・転用する際は、「農地法」のどの許可に該当するかを確認します。

許可の種類内容主な用途
第3条許可農地のまま売買(農家間)農業利用の継続
第4条許可農地を自ら転用して使用駐車場・倉庫など
第5条許可他人に譲渡して転用企業用地・住宅地など

多くの場合は**「第5条許可」**が必要となり、
都道府県知事または農業委員会の承認を受けてから登記・売買が可能です。


Step2|「市街化調整区域」内かを確認

都市計画法上の区分によって、手続きが大きく変わります。

区分内容売却の可否
市街化区域建物建築が原則可能〇 比較的容易
市街化調整区域原則建築不可・許可制△ 条件付きで可能

ただし、市街化調整区域でも以下のケースでは売却・転用が認められることがあります。

✅ 既存宅地・開発許可済みの土地
✅ 隣地が住宅地・事業地として利用中
✅ 農業用施設・資材置場としての転用
✅ 公共目的・福祉目的の利用

→ 行政や農業委員会に相談し、**「可能性のある土地か」**を事前に調査することが最初の一歩です。


Step3|転用・売却の実務的な流れ

手順内容担当
① 役所で都市計画区分を確認市街化・調整区域の区分確認市役所都市計画課
② 農地法許可の要否確認3条・4条・5条いずれか農業委員会
③ 現況測量・境界確定地目変更や登記に必要測量士・土地家屋調査士
④ 転用許可申請開発・建築利用を目的とする行政書士・土地家屋調査士
⑤ 造成・排水・通路整備建築・利用に備える建設業者
⑥ 売却・契約・登記買主と契約・決済不動産会社・司法書士

👉 これらをワンストップで進めることで、
「手続きが複雑で進まない」という停滞を防げます。


Step4|地目変更と価格設定のポイント

農地を「宅地」「雑種地」に変えると、
評価額と買主層が大きく変わります。

状況売却相場買主層
農地(転用不可)坪1〜2万円農家・隣接地所有者
雑種地(転用済)坪3〜5万円資材置場・倉庫業者
宅地(造成済)坪10〜20万円一般住宅購入者・投資家

地目変更・転用費用は30〜100万円程度ですが、
その投資で売却価格が数百万円上がるケースも多くあります。


Step5|買主ターゲットを明確にする

ターゲット主な用途訴求ポイント
隣接地所有者拡張・駐車場利用「既存地との一体活用」
資材・運送業者資材置場・倉庫「アクセス・出入りのしやすさ」
農業法人農地拡大「耕作環境の良さ」
太陽光事業者ソーラーパネル設置「日照・接道・電柱距離」

買主の目的を絞って販売することで、
“誰にどう見せるか”が明確になり、成約スピードが上がります。


Step6|売却時に注意すべき3つの法的ポイント

  1. 無許可転用は厳罰対象
     → 農地法違反で「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
  2. 地目変更登記を忘れずに
     → 転用後14日以内に申請が必要
  3. 固定資産税が上がる場合がある
     → 宅地化に伴い税負担が増えるため、事前に試算が必要

【専門家コメント】

「農地は“売り方”で結果が変わります。
そのまま売ろうとすると買い手は限られますが、
転用許可・地目変更・対象買主の設定を正しく行えば、
“売れない土地”が“求められる土地”に変わります。
行政調査と戦略設計を、必ずセットで考えましょう。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「農地の売却と転用手続き」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 市街化調整区域の農地でも売れる?
→ 売れます。条件次第で転用許可・事業用利用が可能です。

Q2. 農地法の許可はどこで取る?
→ 各市町村の農業委員会で申請・審査されます。

Q3. 許可取得にはどれくらい時間がかかる?
→ 約1〜3か月が目安です。

Q4. 転用せずに農地のまま売ることは可能?
→ 可能ですが、買主は農家など農業従事者に限られます。

Q5. 農地を太陽光用地として売れる?
→ はい。市街化調整区域でも日照条件が良ければ需要があります。

Q6. 地目変更の費用はいくら?
→ 約5〜15万円(測量費別)です。

Q7. 農地転用に失敗するケースは?
→ 隣地と接道していない、排水計画が不十分などが主因です。

Q8. 転用許可を取る前に買主を探してもいい?
→ 条件付き契約として進めることは可能です。

Q9. 農地を相続放置しているが売れる?
→ 登記・相続整理後に売却可能です。

Q10. 無料で相談や調査をしてもらえますか?
→ はい。みのパラでは農地の現況調査・許可要否診断を無料で行っています。


まとめ|農地売却は「手順」と「戦略」で成功する

農地を売るには、

  • 法的調査(農地法・都市計画法)
  • 転用・地目変更
  • ターゲット設定

この3つを正しく行うことが重要です。
「売れない土地」は、“まだ整えていない土地”にすぎません。

正しい順序で進めれば、農地でも安心して現金化できます。


🏠 農地・市街化調整区域の売却・転用相談はみのパラへ
株式会社みのパラでは、農地の法的調査から転用・許可申請、
買主探索までワンストップでサポートしています。
「この土地は売れないと言われた」「市街化調整区域で困っている」方は、
まずは無料相談にご連絡ください。

📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


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会社名:株式会社みのパラ
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TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、農地・市街化調整区域の転用支援、行政手続代行、空き地再生、セミナー運営

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