専任媒介のメリット・デメリット|誰に向く契約かを見極める

目次

結論|「信頼できる担当者がいる」なら専任媒介が最も効率的

専任媒介契約は、1社だけに売却を任せる代わりにスピーディーで責任ある販売活動が受けられる契約形態です。
不動産会社との連携が密になり、販売状況の報告義務やレインズ登録などの管理も強化されるため、担当者の質次第で成果が大きく変わります。
ただし、業者選びを誤ると“他社に依頼できない縛り”がデメリットにもなります。
信頼できる会社と出会えたなら、専任媒介は最も安心して進められる選択肢です。


はじめに

「不動産を売るとき、どの契約を選べばいいの?」
──そんな疑問を持つ方が多いのが、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類の契約。
中でも“専任媒介契約”は、売主と業者の距離が最も近くなる契約です。
一方で、「他の会社に頼めない」「担当者が動かなかったらどうしよう」と不安を感じる人も。
ここでは、専任媒介の仕組み・メリット・デメリットを整理し、どんな人に向いているかをわかりやすく解説します。


専任媒介とは?

専任媒介契約とは、1社だけに売却活動を依頼する契約のこと。
契約期間は最長3ヶ月で、国土交通省のガイドラインにより以下の義務が課されています。

  • レインズ登録義務: 契約から7日以内に物件情報を登録
  • 販売報告義務: 2週間に1回以上の報告が必要
  • 他社への依頼禁止: 他の不動産会社に同時依頼はできない
  • 自分で買主を見つけることは可能(ただし報告義務あり)

つまり、「販売活動の透明性」と「担当責任」が明確になる契約形態です。


専任媒介のメリット

① 販売状況を細かく報告してもらえる

専任媒介では、2週間に1回以上の報告義務があります。
問い合わせ件数や広告掲載状況など、**売却活動が“見える化”**されます。

② 担当者が積極的に動く

「自社で売れれば手数料が入る」仕組みのため、会社も担当者も本気で販売活動を行います。
特に地元密着の会社なら、地域ネットワークを活かした営業が期待できます。

③ 情報の一元管理でスムーズ

複数社に依頼する一般媒介と違い、情報が分散しないため価格調整・広告内容の統一がスムーズです。
問い合わせ対応や現地案内も一本化され、買主に安心感を与えます。


専任媒介のデメリット

① 他社に依頼できない

契約期間中は1社のみの独占契約。
もし担当者が動かない場合、販売が停滞するリスクがあります。

② 売主主導での自由度が下がる

他社の意見を聞いたり、自ら比較検討することが難しくなります。
営業報告を見ながら、活動状況をきちんと確認することが大切です。

③ 契約解除には手間がかかる

契約途中で変更したい場合、書面での解除通知が必要です。
契約期間(最長3ヶ月)を意識しながら、担当者の姿勢を見極めることが重要です。


専任媒介が向いている人・向かない人

タイプ向いている理由
忙しくて売却を任せたい人担当者が一括管理してくれる
信頼できる担当者がいる人責任をもって動いてもらえる
早期売却を希望する人集中して販売活動をしてもらえる
タイプ向かない理由
いろんな会社の意見を聞きたい人他社と同時依頼できない
自分で買主を探したい人報告義務が煩雑になる
担当者をまだ信用できない人動かない場合のリスクがある

専任媒介を活かす3つのコツ

契約前に担当者の販売姿勢をチェックする
「どんな広告を出しますか?」「販売エリアはどこまでですか?」と質問し、提案力を確認。

報告書を必ず受け取る
活動報告の頻度・内容を事前に明確化しておくと安心です。

契約更新時に再評価する
3ヶ月ごとに成果を振り返り、「価格調整や再契約」を柔軟に検討しましょう。


専門家コメント

「専任媒介は“信頼関係がすべて”の契約です。
レインズ登録や報告義務で透明性は高いものの、担当者が本気で動かなければ成果は出ません。
業者を選ぶ際は“どれだけ地域を知っているか・提案が具体的か”を重視するとよいでしょう。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 専任媒介と専属専任媒介の違いは?
→ 専属専任では自分で買主を見つけても会社経由が必須。専任媒介は自分で見つけても直接契約可能です。

Q2. 一般媒介から専任に切り替えられますか?
→ 可能です。売却スピードを上げたい場合に切り替える人も多いです。

Q3. 途中で契約を解除できますか?
→ 書面で通知すれば可能ですが、違約金が発生するケースもあるため事前確認を。

Q4. 契約期間はどれくらい?
→ 最長3ヶ月。再契約もできますが、成果を見て判断しましょう。

Q5. レインズには必ず登録されますか?
→ はい。契約から7日以内に登録義務があります。

Q6. 担当者が報告してくれない場合は?
→ 内容証明で報告を求めるか、宅建協会への相談が有効です。

Q7. 一度に2社と契約するとどうなる?
→ 専任媒介では違反行為となります。信頼できる1社を選びましょう。

Q8. 媒介契約をしないと売れない?
→ 個人間でも売却は可能ですが、トラブル防止のため媒介契約を推奨します。

Q9. 販売活動の範囲を指定できますか?
→ 可能です。エリア限定での販売を希望する場合は契約時に伝えましょう。

Q10. どんな人が専任媒介に向いている?
→ 忙しい人・信頼できる営業担当がいる人・スピード重視の人に向いています。


まとめ|専任媒介は“信頼できる1社”と組む契約

専任媒介は、

  • レインズ登録で情報が広く共有される
  • 担当者が責任をもって販売する
  • 報告義務で進捗が見える

という利点があります。
一方で、業者選びを誤ると「動かない」「情報を出さない」といったリスクも。
信頼できる地元業者を選び、販売活動の透明性を確保することが成功の鍵です。


🏠 不動産の売却・査定を安心して任せたい方へ
株式会社みのパラでは、専任媒介契約を安心して結べるよう、初回相談時に「販売計画書」「広告方針」「レインズ登録証明書」を明示します。
「専任にしても大丈夫?」という段階でも丁寧にご説明しますので、まずはお気軽にご相談ください。

📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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