2026年から義務化!空き家登記の手続きと準備ポイント

目次

結論|“登記しない空き家”は行政管理の対象に。相続人は早めの対応を

2026年4月から、相続登記(不動産の名義変更)が義務化されます。
相続や遺産分割で名義を放置していた空き家も、
**登記を怠ると過料(10万円以下)**の対象となる可能性があります。
つまり「名義が亡くなった人のまま」の空き家を放置する時代は終わります。
これまで“とりあえず放置”で済んでいた家も、
正式な登記と管理体制の整備が必要になります。


はじめに

日本全国で、相続放置された空き家が急増しています。
法務省の調査によると、登記がされず“名義が不明”な土地・建物は全国でおよそ1,000万筆以上
この問題を解決するため、2026年4月1日から相続登記が義務化されることが決まりました。

これにより、
「登記をしていない空き家」=「法的に放置された状態」
と見なされ、
行政が介入・処分するケースも増えると予想されています。

この記事では、義務化の内容と具体的な手続き、
今のうちに準備しておくべきポイントを詳しく解説します。


相続登記義務化の概要

✅ 施行時期

2026年4月1日から施行(改正不動産登記法)

✅ 対象

  • 不動産(土地・建物)を相続したすべての人
  • 相続によって共有持分を取得した人

※空き家・空き地・実家・田畑など、すべての不動産が対象です。


登記義務化の内容

① 相続発生から「3年以内」に登記が必要

被相続人(亡くなった人)の死亡を知った日から3年以内に登記を申請することが義務化されます。
これを怠ると、**10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性があります。


② 遺産分割が決まらない場合も「申告義務」が発生

遺産分割が終わっていなくても、
「まだ名義を変えていません」と法務局に簡易な申告を行う義務があります。

👉 この“申告登記”をしておくことで、過料を回避できます。


③ 名義不明土地の管理強化

法務局と自治体が情報を共有し、
登記のない空き家・空き地を特定。
行政代執行・課税強化・相続人探索が進む見込みです。


放置のリスク|登記しないとどうなる?

放置した場合想定されるリスク
名義が故人のまま相続人全員の同意が必要になり、売却・処分ができない
役所から通知が届く固定資産税の宛名が不明になり、課税漏れ・滞納の恐れ
行政指導の対象「管理不全空家」「特定空家」に指定される可能性
強制代執行倒壊・放火などが起きると解体費用を請求される
相続人間の紛争名義をめぐってトラブルが発生する

👉 放置を続けると、**売ることも相続することもできない“負動産”**になりかねません。


相続登記の基本手続き

Step1. 相続人の確定

まず、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集し、
法定相続人を確定します。
家系が複雑な場合や離婚・再婚がある場合は、専門家に確認しましょう。


Step2. 相続関係説明図を作成

家系図のように、誰がどの立場で相続するかを示す書類を作成。
これにより、登記申請がスムーズになります。


Step3. 遺産分割協議書の作成

複数の相続人がいる場合は、誰がその不動産を取得するかを書面で明確化します。
全員の署名・押印(実印)が必要です。


Step4. 登記申請書の作成と提出

法務局へ登記申請。
添付書類として以下が必要です。

必要書類一覧

  • 相続登記申請書
  • 被相続人の住民票(除票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(または遺言書)
  • 登記簿謄本
  • 固定資産評価証明書

申請は本人でも可能ですが、
司法書士に依頼すると5〜10万円程度の費用で正確・迅速に行えます。


義務化に向けた3つの準備ポイント

① 家族で「誰が登記するか」を決めておく

名義を放置したままだと、後から協議が難航します。
**代表して登記する人(管理者)**を早めに決めましょう。


② 相続放棄・共有登記をどうするか検討

  • 不要な土地は相続放棄
  • 複数人で使う土地は共有登記
  • 使わない空き家は売却または管理契約

👉 状況に合わせて最適な方法を選ぶのがポイントです。


③ 「名義整理」と「住所変更登記」を同時に行う

相続登記とあわせて、
登記上の住所変更(住民票移動)も忘れずに。
これを怠ると、今後の連絡や売却手続きで再度手間がかかります。


専門家コメント

「2026年の義務化によって、“名義不明の不動産”は確実に行政の監視対象になります。
今まで放置していた実家・土地を、このタイミングで整理するのが最善です。
登記手続き自体は難しくありませんが、書類の不備や家族間の不一致で遅れるケースも多いです。
早めに専門家へ相談し、2025年中の登記完了を目指しましょう。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 2026年以前に相続した不動産も対象ですか?
→ はい。過去の相続分も義務化の対象になります。3年以内に登記が必要です。

Q2. 登記をしないと必ず罰金になりますか?
→ すぐにではありませんが、故意・長期放置と判断されると過料の対象になります。

Q3. 遺産分割がまとまらない場合はどうすれば?
→ 法務局に「相続人申告登記」を行えば過料を免れます。

Q4. 登記の費用はどれくらい?
→ 司法書士に依頼した場合、5〜10万円前後が一般的です。

Q5. 不動産が複数ある場合はどうすれば?
→ 各不動産ごとに登記が必要ですが、まとめて申請も可能です。

Q6. 名義人が亡くなってから10年以上経っています。今からでも間に合いますか?
→ はい。義務化前に登記すれば罰則はありません。早めに進めましょう。

Q7. 遺言書がある場合は登記しなくてもいい?
→ いいえ。遺言書の内容に基づいて相続登記が必要です。

Q8. 相続人が海外にいる場合は?
→ 委任状を作成し、日本の代理人を通じて登記申請が可能です。

Q9. 共有名義の土地はどうなりますか?
→ 各持分を相続登記する義務があり、全員の同意が必要です。

Q10. 登記後に家を売却する予定ですが問題ありませんか?
→ 問題ありません。むしろ登記を済ませないと売却できません。


まとめ|“名義放置の時代”は終わり。2025年中に準備を完了しよう

  • 2026年4月から相続登記が義務化
  • 相続発生から3年以内に登記申請が必要
  • 登記を怠ると10万円以下の過料の可能性
  • 放置すれば行政処分・解体・課税リスクも
  • 家族・専門家と連携して2025年中に完了を目指す

👉 “登記は義務”に変わります。今のうちに手続きの準備を進めましょう。


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所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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