境界確定や測量は本当に必要?売却時の判断基準

土地を売却する際、境界確定や測量を行わずに契約するのは極めてリスクが高いです。
なぜなら、隣地との境界が不明確なままだと、
買主は「どこまでが自分の土地かわからない」状態となり、購入をためらうからです。
結果として──

  • 売却価格が下がる
  • 契約後にトラブルが発生
  • 最悪の場合、売買契約が白紙撤回

といった問題が起きます。
結論として、売却時は原則として「境界確定測量」を実施すべきです。
ただし、土地の状況や隣地関係によっては「簡易測量」でも足りるケースもあります。


目次

はじめに

不動産売却の現場でよくある相談が、
「測量しないと売れませんか?」というものです。

特に相続や空き家など、長年放置していた土地では、
隣地との境界杭(くい)が失われていることも多く、
“どこまでが自分の土地なのか”を正確に把握していないケースがほとんどです。

しかし近年、買主や金融機関は**「境界確定済み」の土地を強く希望**する傾向があり、
測量の有無が売却スピードや価格に大きく影響しています。

この記事では、測量の種類・必要性・費用・判断基準をわかりやすく整理します。


測量の種類と目的

測量の種類内容費用の目安用途
現況測量現在の土地の形状・面積を確認(境界は未確定)10〜20万円相場確認・査定用
境界確定測量隣地所有者立会いのもとで境界を確定し、法的に記録40〜80万円売却・登記・分筆
地積更正測量登記簿の面積を実測値に修正50〜100万円境界確定後に行う
分筆測量土地を分けて登記するための測量50〜120万円相続・一部売却

👉 売却時に必要なのは**「境界確定測量」**です。
境界杭を設置し、隣地所有者全員の立会いを得て初めて「確定地」となります。


測量が必要になるケース

状況必要性理由
隣地との境界杭がない必須境界紛争を防ぐため
古い土地・相続土地必須登記簿と実測の差異が大きいため
隣地と共有塀・擁壁あり必須所有境界の位置確認が必要
市街地・住宅密集地必須売買後の越境・通路トラブル防止
農地・山林など広大な土地状況による現況測量でも可(隣地が遠い場合)
隣地所有者と良好な関係任意境界トラブルの可能性が低い場合

👉 一般的な住宅地・市街地では9割以上の取引で境界確定が行われています。


測量を行わないと起こるトラブル

トラブル内容具体例
越境問題塀や樹木が隣地に出ていると、引渡し後に撤去トラブルへ発展
面積相違登記簿と実際の土地面積が違い、売買価格が変動
通路問題隣地の通路を自分の敷地と誤認していたケース
契約無効買主がローン審査で「境界不明」を理由に融資NG
買主からの損害請求売却後に「説明義務違反」として訴えられることも

👉 特に境界トラブルは解決まで年単位でかかり、訴訟費用も発生するため、
売却前に測量しておく方が結果的にコストを抑えられます。


測量の流れ

手順内容期間
Step1測量士に依頼・現地調査約1週間
Step2関係資料(公図・登記簿・地積測量図)を収集約1週間
Step3隣地所有者へ立会い依頼約2〜3週間
Step4現地立会い・境界杭の設置約1〜2日
Step5図面作成・報告書提出約1週間
合計期間約1〜2か月(早ければ3週間)

👉 隣地所有者の予定調整に時間がかかるため、
売却前の早い段階で依頼することが重要です。


費用の目安

土地面積費用目安
〜100㎡(約30坪)約35〜50万円
〜300㎡(約90坪)約50〜70万円
〜500㎡(約150坪)約70〜100万円
1000㎡以上見積もり対応

※土地形状や隣地数によって変動します。
👉 境界確定測量にかけた費用は、売却価格に反映されやすい“投資”と考えるのが正解です。


測量を省略できるケース(例外)

  • 分譲地内で全区画の境界が明確に杭設置されている
  • 既に確定測量図が登記所に保存されている
  • 隣地所有者全員の同意があり、越境もない
  • 買主が現況渡しで同意している

👉 ただし、現況渡しの合意は必ず書面で残すこと。
後から境界紛争になった際に証明できないと、売主が不利になります。


測量を行うタイミング

タイミングメリット
売却前査定精度が上がり、高値売却につながる
媒介契約前不動産会社が販売戦略を立てやすくなる
売却交渉中買主の安心感を与え、成約率UP
契約後納期遅延・価格変更のリスクあり(非推奨)

👉 ベストタイミングは「売却活動を始める前」
査定前に測量をしておくことで、無駄な再交渉を防げます。


専門家コメント

「境界が曖昧な土地は、買主も銀行も警戒します。
売主が“測量済み”であることを示せば、信頼性が高まり、100万円以上価格が上がるケースも珍しくありません。
逆に、測量を怠ると契約が破談になったり、
引渡し後に“越境”を巡るトラブルで訴訟になるリスクがあります。
土地売却では“スピードより安全性”を優先しましょう。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 測量は必ずしなければいけませんか?
→ 法的義務はありませんが、実務上はほぼ必須です。境界確定なしでは売却が進まないことが多いです。

Q2. 費用は売主・買主どちらが負担しますか?
→ 原則として売主負担ですが、交渉によって折半も可能です。

Q3. 測量済みかどうかはどこで確認できますか?
→ 登記簿謄本の「地積測量図」欄に図面があれば、過去に測量されています。

Q4. 測量に隣地の協力が得られない場合は?
→ 測量士が立会い記録を残すか、調停手続きを行うことも可能です。

Q5. 測量の有効期限はありますか?
→ 法的期限はありませんが、5年以上経過すると再測量を求められる場合があります。

Q6. 境界杭が動いた場合はどうすれば?
→ 再測量が必要です。杭を動かすことは法律で禁止されています。

Q7. 売却後に越境が見つかったら?
→ 売主に「説明義務違反」が問われる可能性があります。

Q8. 測量図がなくても登記できますか?
→ 現況登記は可能ですが、売買・分筆登記には測量図が必要です。

Q9. 市役所で測量してもらえますか?
→ いいえ。測量士(国家資格者)に依頼する必要があります。

Q10. 測量の相談先は?
→ 不動産会社経由で測量士を紹介してもらうのが一般的です。


まとめ|測量は“コスト”ではなく“信頼の証明”

  • 境界確定測量は売却時のトラブル防止に必須
  • 隣地立会い+杭設置で法的に有効な境界が確定
  • 測量費用は約40〜80万円が目安
  • 測量済みの土地は高く・早く売れる傾向
  • 売却活動前に依頼するのが最も効率的

👉 「測量は後回しでいい」は最大の落とし穴。
確実な売却のために、今すぐ専門家へ相談を。


🏠 境界確定・測量・売却相談は株式会社みのパラへ
司法書士・測量士・不動産コンサルタントがチームで対応し、
測量から登記・売却までワンストップでサポート。
「境界がわからない」「隣地と揉めたくない」方も安心してご相談ください。

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代表者名:田中 聡
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免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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