土砂災害警戒区域内の家を売るときの対策と告知義務

目次

結論|“隠さず伝える”ことが信頼の第一歩。警戒区域でも売却は可能

土砂災害警戒区域内の家でも、正しく情報開示し、安全対策を整えれば売却は可能です。
最も重要なのは、買主への告知義務の履行と、
「どのようなリスクがあるのか」「どんな対策を取っているのか」を明確に説明すること。

区域指定を隠して契約すると、後から契約解除や損害賠償を求められる可能性があります。
一方で、ハザードマップや行政情報を活用し、
安全性を数値と書面で証明すれば、買主の不安を大きく減らすことができます。


はじめに

「家が土砂災害警戒区域に入っているが、売れるのか?」
──近年、全国的に指定エリアが拡大し、こうした相談が急増しています。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)は、
がけ崩れ・土石流・地すべりなどの危険が想定される地域を対象に、
都道府県知事が指定するものです。

仮にレッドゾーン(特別警戒区域)であっても、
建物の構造が基準を満たしていれば売却や居住は可能です。

この記事では、

  • 区域の種類とリスク
  • 告知義務の内容
  • 買主に信頼される説明方法
  • 価格調整や売却対策

をわかりやすく解説します。


土砂災害警戒区域とは?

区分通称指定基準建築制限概要
警戒区域(イエローゾーン)一般警戒区域土砂災害の恐れがある地域なし(建築可)住民への警戒避難情報を強化
特別警戒区域(レッドゾーン)危険区域土砂災害が発生すれば建物が損壊・倒壊の恐れ建築制限あり構造基準に適合しなければ建築不可

👉 イエローゾーンでも、売却・建築は可能
ただしレッドゾーンでは、構造基準・避難経路の確保など、
追加の条件を満たす必要があります。


区域内物件が売れにくい3つの理由

① 買主の心理的不安

「災害が起きたら危険では?」という印象が強く、
同条件の物件に比べて検討優先度が下がる傾向があります。

② 金融機関の融資審査が厳しい

一部の銀行では、警戒区域・レッドゾーン内物件に対し、
担保評価を低く設定することがあります。

③ 告知義務違反リスク

「区域内であることを知らなかった・説明されなかった」
と買主から訴えられるケースがあり、
売主が損害賠償責任を負う可能性もあります。


告知義務とは?

▶ 法的根拠

宅地建物取引業法第47条および民法第564条(契約不適合責任)に基づき、
売主・仲介業者は知っているリスクを買主に説明する義務があります。

▶ 告知が必要な情報例

  • 土砂災害警戒区域・特別警戒区域に指定されているか
  • 過去に土砂災害・浸水などの被害歴があるか
  • 行政から避難勧告や改善指導を受けた履歴があるか

▶ 告知方法

不動産売買契約時に交付される**「重要事項説明書」**に明記し、
口頭説明でも補足することが望ましいです。

👉 区域指定は「知らなかった」では済まされません。
事前に都道府県や市町村のハザードマップ・公開情報を確認しておきましょう。


告知を怠った場合のリスク

内容結果
区域情報を隠して契約契約解除・損害賠償の対象
重要事項説明書への記載漏れ宅建業法違反で業者も行政処分
「知らなかった」と主張過失と判断される可能性が高い
被害発生後に発覚「説明義務違反」で裁判に発展

👉 告知をしたから売れない、ではなく、
**「正直に伝えなかったことで信用を失う」**ケースの方が圧倒的に多いのです。


売却前にできる3つの対策

① ハザードマップを添付し、説明を可視化する

市町村の公式サイトで公開されているハザードマップを入手し、
重要事項説明書に添付。
→ 「行政が指定した区域内だが、避難経路や防災対策を取っている」と説明可能。

② 擁壁・排水などの安全対策を明示する

排水設備・土留め・擁壁などの写真を用意し、
「災害対策を実施済み」であることを示す。
→ 買主の安心材料になり、融資審査も通りやすくなる。

③ 保険・行政支援制度を案内する

自治体によっては、

  • ハザード区域内住宅の改修補助
  • 防災設備設置助成金
    などが設けられています。
    → 「支援制度を活用できる土地」としてプラス印象に。

売却価格への影響

区分想定価格調整コメント
イエローゾーン▲0〜5%リスク軽微。対策や説明でカバー可能
レッドゾーン(補強済み)▲5〜10%構造証明があれば販売可能
レッドゾーン(未補強)▲15〜30%安全対策・資料提示が鍵

👉 「危険区域=売れない」ではなく、
“対策済みかどうか”が価格を左右します。


確認方法

方法内容所要時間
都道府県ハザードマップポータル土砂災害・浸水・地震リスクを一括確認即日
市役所の建築指導課・防災課区域指定通知・図面の写しを取得約1日
不動産会社・司法書士重要事項説明書・登記簿の確認約1〜3日

👉 無料で確認できる行政資料が多いため、
売却前に自分で確認する習慣をつけることが大切です。


専門家コメント

「土砂災害警戒区域というだけで“売れない”と思い込む方が多いですが、
実際には8割以上の物件が安全基準を満たしており、通常取引が可能です。
大切なのは、買主の不安を減らす情報を提示すること。
“災害リスクを正直に伝え、対策を示す”──
この姿勢こそが、信頼される売主の条件です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 土砂災害警戒区域内の家でも売れますか?
→ 売却は可能です。区域指定を説明し、安全性を示せば問題ありません。

Q2. 区域指定を知らずに売ってしまったら?
→ 後から発覚した場合、契約解除・損害賠償請求の可能性があります。

Q3. レッドゾーン内でも建築可能ですか?
→ 構造計算・基礎補強など、基準を満たせば建築可能です。

Q4. 区域の確認方法は?
→ 都道府県や市町村のハザードマップ、国交省の「重ねるハザードマップ」で確認できます。

Q5. 区域を解除してもらうことはできますか?
→ 基本的にできません。地形改良や防災事業でのみ変更される場合があります。

Q6. 売却価格はどれくらい下がりますか?
→ イエローゾーンでほぼ影響なし、レッドゾーンで最大2〜3割下落が目安です。

Q7. 買主に説明するタイミングは?
→ 重要事項説明書交付時および契約前の内覧時に説明します。

Q8. ハザードマップのコピーは必要?
→ 可能な限り添付推奨。トラブル防止に有効です。

Q9. 補強工事にはどれくらい費用がかかりますか?
→ 規模により50〜200万円程度。自治体補助が出るケースもあります。

Q10. 不動産会社が説明してくれなかった場合は?
→ 宅建業法違反として行政処分の対象。弁護士相談を検討してください。


まとめ|「正しく伝え、安心を示す」ことで売却は成立する

  • 区域指定があっても売却は可能
  • 告知義務を果たさないと契約解除・損害賠償のリスク
  • ハザードマップ・安全対策・構造資料を提示する
  • 対策済み・補強済みであれば価格下落を最小限に
  • 行政資料と専門家のサポートを活用して“安心取引”を実現

👉 「隠す」より「説明する」ことで、買主の信頼は得られます。


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免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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