浸水想定区域にある土地を売る方法と価格への影響

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結論|“リスクを隠さず可視化する”ことが高く売るコツ

浸水想定区域にある土地でも、売却は十分可能です。
ただし、買主の不安を減らすために、
「どの程度の浸水リスクがあるのか」「どんな対策が取られているのか」を
正確に説明・開示することが必須です。

ハザードマップで“色がついている”だけで敬遠されることもありますが、
実際の被害想定や地域の排水改善などを具体的に示せば、
価格下落を最小限に抑えることができます。


はじめに

「土地を売りたいけど、ハザードマップで“浸水想定区域”と出てしまった…」
──そんな不安を感じている方は少なくありません。

しかし、国土交通省の統計によると、
全国の約3分の1の土地が何らかの浸水想定区域に指定されています。
つまり、「区域内だから売れない」わけではなく、
“どう説明し、どう評価されるか”で売却結果は大きく変わります。

この記事では、浸水想定区域の種類・価格への影響・告知義務・有効な対策を解説します。


浸水想定区域とは?

区分根拠法内容想定水位
洪水浸水想定区域水防法河川の氾濫により浸水が想定される区域0.5m〜5.0m以上
内水浸水想定区域下水道法排水不良・豪雨などで浸水する区域0.3m〜3.0m
高潮浸水想定区域高潮防災法台風・高潮の被害想定1.0m〜5.0m

👉 表示されているのは“あくまで想定”。
実際に毎年浸水しているとは限りません。
**想定の根拠(100年に1回規模の降雨など)**を理解しておくことが大切です。


浸水区域にある土地が売れにくい理由

① 買主の心理的不安

「水害が起きる地域ではないか?」という懸念から、
購入を見送る買主が一定数います。

② 金融機関の担保評価が低くなる

銀行によっては浸水リスクを加味して担保評価を下げるため、
融資額が減る・審査が厳しくなる傾向があります。

③ 告知義務があるため

売主・仲介業者は、浸水想定区域であることを説明する義務があります。
(宅地建物取引業法・水防法に基づく)
この情報が契約後に判明すると、契約解除・損害賠償のリスクが生じます。


告知義務の内容と方法

▶ 義務の範囲

2020年の法改正により、宅地取引の際は
ハザードマップに基づき、物件の所在地が該当区域内かを説明する義務が明文化されました。

▶ 告知方法

  • 「重要事項説明書」に区域種別・想定水位を記載
  • 実際のハザードマップを添付
  • 買主へ口頭説明で補足

👉 「知らなかった」は通用しない時代。
不動産会社任せにせず、売主自身も区域確認を行うことが重要です。


売却前に行うべき3つの対策

① 行政資料で区域を正確に確認

市区町村の防災課・河川課などで、

  • 想定浸水深(cm)
  • 想定根拠(降雨規模)
  • 対策工事の有無
    を確認し、説明できるようにしておきましょう。

② 浸水対策の可視化

排水ポンプ設置・土地のかさ上げ・側溝清掃など、
「対策済み」であることを示す写真や書面を準備すると信頼性が上がります。

③ 安全情報を添付

自治体が発行する「防災情報パンフレット」や「避難経路マップ」を提示。
→ 「備えがある地域」として印象を良くできます。


価格への影響

浸水リスク想定水位想定下落率コメント
軽度(0.3〜0.5m)床下程度0〜3%ほぼ影響なし
中程度(0.5〜1.0m)床上浸水リスク5〜10%対策説明で改善可能
高リスク(2.0m以上)建物1階全体10〜20%実績や補強工事の有無が重要
過去に浸水実績あり実被害あり20〜30%記録・修繕報告で緩和可能

👉 「区域内=一律値下げ」ではなく、リスクの程度に応じて評価が変わります。
最近では、地盤改良済み・排水ポンプ設置済みなどの土地は
“安全性が証明された優良物件”として取引されるケースも増えています。


浸水区域でも高く売るための工夫

  1. ハザードマップと実際の地形を比較
     → 高台や道路より高い位置なら、実質リスクは低いと説明可能。
  2. 地盤調査報告書を提示
     → 「液状化の可能性が低い」とわかれば買主の不安を軽減。
  3. 保険・補助制度を紹介
     → 住宅再建支援金や防災改修助成など、行政支援の情報を伝える。
  4. 専門家(不動産会社・建築士)の意見を添える
     → 第三者評価で“安心材料”として信頼度アップ。

売却スケジュールの目安

手順内容期間目安
Step1区域確認・資料収集1〜2週間
Step2対策・補修・撮影2〜4週間
Step3査定・価格調整1週間
Step4販売開始・説明資料準備1〜2週間
Step5契約・重要事項説明即日〜1週間

👉 区域説明に時間がかかるため、
通常の売却より1〜2週間ほど余裕を持つのが理想です。


専門家コメント

「ハザードマップで“青く塗られている”だけで売れないと勘違いする方が多いですが、
実際にはリスクを正確に説明できる物件ほど、早く・高く売れる傾向があります。
今は買主も防災意識が高く、区域内であること自体よりも、
“どう備えているか”を重視しています。
売主の誠実な情報開示が、信頼と価格を守る最大のポイントです。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 浸水想定区域の土地は売れますか?
→ 売却可能です。区域を正しく説明し、対策を示せば問題ありません。

Q2. 告知しなかった場合どうなりますか?
→ 契約解除や損害賠償のリスクがあります。必ず開示しましょう。

Q3. どこで区域を確認できますか?
→ 都道府県・市町村のハザードマップ、または国交省の「重ねるハザードマップ」で確認可能です。

Q4. 浸水リスクの程度を説明するには?
→ ハザードマップの水位区分を示し、「床下浸水想定」など具体的に説明します。

Q5. 区域を外すことはできますか?
→ 原則できませんが、河川改修後に再評価される場合もあります。

Q6. 区域指定を理由に買主が値下げ交渉してきた場合は?
→ 対策や地形の高さを説明して、適正価格を守りましょう。

Q7. 浸水実績がある場合は?
→ 修繕履歴・排水改修の記録を提示すれば信頼を回復できます。

Q8. 銀行ローンは通りますか?
→ 多くの金融機関で審査可能。高リスク地域では評価額が下がる場合があります。

Q9. ハザードマップの色が薄い場合はどう判断?
→ 想定水位が浅ければリスクは軽度。説明すれば価格影響はほぼありません。

Q10. 区域指定を受けたばかりの土地も売れますか?
→ 可能です。行政資料を添えて最新情報として説明しましょう。


まとめ|“隠すより、伝える”が信頼を生む

  • 浸水想定区域でも売却可能
  • 告知義務を怠ると法的トラブルのリスク
  • 対策・安全性の資料を添えて説明
  • 価格影響はリスクの程度次第(軽度なら数%)
  • ハザードマップと専門家の連携で“安心取引”を実現

👉 リスクを透明化し、“安全に暮らせる土地”として再評価されるよう整えることが鍵です。


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「ハザードマップが気になる」「どう説明すればいいか分からない」方も安心してご相談ください。

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MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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