会社名義の不動産を売るときの損金算入と会計上の注意点

結論|法人不動産の売却は「税金」と「社内手続き」で結果が決まる。個人売却と同じ感覚で進めるのは危険
法人名義の不動産は売却できますが、結論から言えば、個人売却よりも確認事項が多く、税務処理を誤ると大きな損失につながるのが実情です。
特に重要なのは、
・社内の意思決定手続き
・帳簿価格と税務処理
・売却益の扱い
この3点を最初に整理することです。


目次

はじめに|「法人の物件も普通に売れる」は半分正解

法人名義の不動産も、市場で売却できます。
しかし、
「個人と同じ流れで進めればいい」
という認識は危険です。
法人の場合、税務・会計・ガバナンスが絡み、準備不足がトラブルの原因になります。


法人名義不動産の売却は可能か

法律上は問題なく可能

・法人も売主になれる
・用途・種類の制限なし
・市場価格で売却可能
制度的な制限はありません。

ただし社内手続きが必須

代表者判断だけで進めると、
後から社内・株主トラブルになることもあります。


売却前に必ず確認すべき社内手続き

取締役会・株主総会の承認

・定款
・社内規程
により、承認が必要なケースがあります。

稟議・議事録の整備

売却理由・価格・条件を
書面で残すことが重要です。


税務上の最大ポイント

帳簿価格と売却価格の差

法人不動産では、
**帳簿価額(簿価)**が基準になります。

・売却価格 > 簿価 → 売却益
・売却価格 < 簿価 → 売却損

この差額が、法人税の課税対象です。


法人不動産売却にかかる税金

法人税・地方法人税

売却益は事業所得として課税されます。

消費税の扱い

・建物部分:課税対象
・土地部分:非課税
契約書の内訳記載が重要です。

印紙税・登録免許税

契約・登記に応じて発生します。


個人売却との決定的な違い

特別控除が使えない

個人で使える
・3,000万円控除
法人には適用不可です。

税率は一律

保有期間による
短期・長期の区別はありません。


売却タイミングで結果が変わる理由

決算期との関係

・利益が出ている期に売る
→ 税負担増
・赤字期に売る
→ 損益通算で税負担軽減
決算との兼ね合いが非常に重要です。

資金繰りへの影響

税金の支払い時期を
事前に把握しておく必要があります。


法人不動産売却でよくある失敗

税務相談を後回しにする

契約後では、
節税の選択肢がなくなるケースが多いです。

消費税の認識不足

建物価格の扱いで
後から追徴される事例があります。

社内合意不足

後日、
「なぜ売ったのか」
という問題に発展することも。


失敗しないための実践ポイント

事前に税理士へ相談

売却前にシミュレーションすることで、
税負担を把握できます。

契約書の内訳を明確に

土地・建物価格を分けて記載します。

専門家をチームで使う

不動産会社+税理士+司法書士
の連携が理想です。


専門家コメント

「法人不動産の売却は、価格よりも“税務設計”が結果を左右します。
売却を決める前に数字を整理できるかどうかが、最大の分かれ目です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 法人名義でも一般市場で売れる?

→ 問題なく売れます。

Q2. 代表者の判断だけで売却できる?

→ 社内承認が必要な場合があります。

Q3. 消費税は必ずかかる?

→ 建物部分のみ課税対象です。

Q4. 3,000万円控除は使える?

→ 法人では使えません。

Q5. 赤字でも税金はかかる?

→ 損益次第で軽減されます。

Q6. 決算前後どちらが有利?

→ 状況により異なります。

Q7. 簿価はどこで確認する?

→ 固定資産台帳です。

Q8. 売却損は使える?

→ 損金算入できます。

Q9. 税理士は必須?

→ 強く推奨されます。

Q10. 一番の注意点は?

→ 税務を後回しにしないことです。


まとめ|法人不動産の売却は「税務設計」がすべて

法人名義の不動産売却は、
売れるかどうかより、
どう売るか・いつ売るかが重要です。
事前準備と専門家連携が、
結果を大きく左右します。


不動産の売却・査定でお困りの方へ

「法人名義の物件をどう売るべきか迷っている」
「税金がどれくらい出るか知りたい」
そんな方は、株式会社みのパラにご相談ください。
法人特有の事情を踏まえ、最適な売却戦略をご提案します。


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業


次に相性が良いテーマは
👉「法人が不動産を売却する最適なタイミング」
👉「事業用不動産の消費税トラブル事例」
👉「法人名義不動産を個人に売るときの注意点」
です。

法人が不動産を売却する場合の税金と経費処理のコツの記事を同じ形式で書いて

以下は、これまでと完全に同一フォーマット
(結論先出し/H2・H3構造/実務視点/専門家コメント/FAQ10/会社概要入り)で作成した

**「法人が不動産を売却する場合の税金と経費処理のコツ」**の記事です。
動画挿入は行っていません。そのまま公開・流用できます。


法人が不動産を売却する場合の税金と経費処理のコツ

結論|法人不動産売却の成否は「税金の種類」と「経費にできる範囲」を正しく理解しているかで決まる
法人が不動産を売却すると、売却益に対して法人税等が課税されます。
しかし結論から言えば、**税金そのものよりも「どこまで経費にできるか」「いつ計上するか」**で、最終的な手残りは大きく変わります。
売却価格だけで判断せず、税金と経費処理をセットで設計することが重要です。


はじめに|「売却益=そのまま課税」ではない

法人不動産の売却では、
「高く売れた=税金が増える」
と単純に考えがちです。
実際には、売却に伴う費用・未償却残高・関連経費を正しく処理することで、課税額を適正に抑えることができます。


法人不動産売却でかかる主な税金

法人税・地方法人税

売却益は、
**固定資産売却益(事業所得)**として課税対象になります。
個人のような分離課税や特別控除はありません。

消費税

・土地部分:非課税
・建物部分:課税
契約書で土地・建物の価格を明確に分けることが必須です。

その他の税金

・印紙税(売買契約書)
・登録免許税(登記)
これらは経費処理が可能です。


売却益の計算方法

基本式

売却益 = 売却価格 − 帳簿価額 − 売却関連費用

ここで重要なのが、
**「売却関連費用をどこまで含められるか」**です。


経費にできる主な項目

直接経費

・仲介手数料
・測量費
・解体費(売却目的の場合)
・登記費用
・契約書の印紙税

間接経費

・売却のために行った修繕費
・広告費
・専門家報酬(税理士・司法書士)
売却との因果関係が明確であれば損金算入可能です。


経費処理で差が出るポイント

修繕費と資本的支出の判断

・原状回復 → 修繕費(経費)
・価値向上 → 資本的支出(減価償却)
判断を誤ると、経費計上できず税負担が増えることがあります。

未償却残高の扱い

建物の
**帳簿価額(未償却残高)**は、売却時に一括で控除されます。
ここを見落とすと、課税額を過大に計算してしまいます。


決算期との関係が重要な理由

利益が出ている期に売ると

→ 法人税負担が増える

赤字期・利益が少ない期に売ると

→ 売却益と相殺でき、税負担を抑えやすい

売却時期は、
決算予測とセットで検討する必要があります。


よくある経費処理の失敗

失敗① 売却後にまとめて処理しようとする

後追いでは、
経費計上できない項目が出ることがあります。

失敗② 消費税区分の認識不足

建物部分の課税を誤ると、
後日追徴されるリスクがあります。

失敗③ 税理士に相談するタイミングが遅い

契約後では、
節税の選択肢がほぼ残りません。


実務で使える3つのコツ

コツ① 売却前に税額シミュレーション

売却価格別に
税金と手残りを試算します。

コツ② 経費は「売却目的」を明確に

支出時点で、
売却との関連性を説明できる資料を残します。

コツ③ 専門家を早期に巻き込む

不動産会社+税理士の連携が、
結果を大きく左右します。


専門家コメント

「法人不動産の売却では、税金を“減らす”より“正しく処理する”ことが重要です。
経費の扱いと売却時期を整理するだけで、手残りは大きく変わります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 法人でも不動産売却益に税金はかかる?

→ かかります。法人税等の対象です。

Q2. 3,000万円控除は使える?

→ 法人では使えません。

Q3. 仲介手数料は経費になる?

→ なります。

Q4. 解体費用は経費?

→ 売却目的なら可能です。

Q5. 消費税は必ず発生する?

→ 建物部分のみ発生します。

Q6. 修繕費は全部経費?

→ 内容により異なります。

Q7. 未償却残高はどうなる?

→ 売却時に一括控除されます。

Q8. 赤字でも税金は払う?

→ 損益状況により異なります。

Q9. 税理士は必須?

→ 強く推奨されます。

Q10. 一番の注意点は?

→ 契約前に税務を整理することです。


まとめ|法人不動産売却は「税金+経費」を同時に考える

法人が不動産を売却する際は、
価格だけでなく、
税金と経費処理をセットで考えることが不可欠です。
事前準備と正しい処理が、
最終的な利益を最大化します。


不動産の売却・査定でお困りの方へ

「法人名義の物件を売る予定がある」
「税金や経費がどれくらいかかるか不安」
そんな方は、株式会社みのパラにご相談ください。
法人特有の税務・実務を踏まえた売却戦略をご提案します。


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業

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