結論|相続不動産の売却は「法律の期限」と「市場の波」の両方を無視すると確実に損をする
相続した不動産は、いつ売ってもよいわけではありません。
結論から言えば、税務上の期限を理解せずに放置すると負担が増え、市場タイミングを誤ると価格も下がるのが現実です。
重要なのは「急いで売る」ことではなく、売るべき期限と最適なタイミングを知ったうえで判断することです。
はじめに|「とりあえず相続してから考える」は危険
相続直後は、
・手続きが多い
・気持ちの整理がつかない
という理由で、不動産の売却判断を後回しにしがちです。
しかし相続不動産は、時間が経つほど選択肢が減る資産でもあります。
相続不動産に「売却期限」はあるのか
法律上の売却期限はない
相続不動産は、
・いつ売っても違法ではない
・保有し続けることも可能
形式上の期限はありません。
ただし「税務上の期限」は存在する
実務では、
売却タイミングによって税負担が大きく変わる期限があります。
必ず知っておくべき3つの期限
① 相続税の申告期限
相続開始から10か月以内
売却前後にかかわらず、評価額で相続税申告が必要です。
② 取得費加算の特例(3年10か月)
相続税を支払った場合、
相続開始から3年10か月以内に売却すれば、
相続税の一部を取得費に加算できます。
③ 空き家3,000万円控除(条件あり)
一定条件を満たせば、
相続から3年以内の売却で特別控除が使えるケースがあります。
売却を先延ばしにするリスク
固定資産税・管理費が続く
住んでいなくても、
・固定資産税
・修繕・管理費
は毎年発生します。
建物の劣化
空き家期間が長いほど、
資産価値は下がりやすくなります。
共有トラブルの可能性
相続人が複数いる場合、
時間が経つほど意見がまとまりにくくなります。
市場タイミングの考え方
「高値の時」を待ちすぎない
不動産市場は、
一般の方が完全に予測するのは困難です。
待ちすぎることで、
税務メリットを失うケースが多く見られます。
相続不動産は「売り時を逃しやすい」
・思い入れ
・判断の先送り
が重なり、市場の波に乗れないことがあります。
相続後すぐ売るべきケース
利用予定がない
住む・貸す予定がなければ、
早期売却が合理的です。
管理が難しい
遠方・老朽化物件は、
負担が大きくなりがちです。
相続人間で現金分割したい
売却して現金化することで、
トラブルを防げます。
しばらく保有してもよいケース
自己居住・賃貸予定がある
明確な活用計画がある場合。
税務特例を狙っている
期限内に売却する前提で、
計画的に保有するケースです。
判断を誤らないための実践ポイント
期限を逆算する
・3年
・3年10か月
を起点に、売却計画を立てます。
市場価格を早めに把握
「売るかどうか」ではなく、
**「いくらで売れるか」**を先に知ることが重要です。
税務と不動産を同時に考える
税理士と不動産会社、
両方の視点で判断します。

専門家コメント
「相続不動産は“感情”で判断すると失敗しやすい資産です。
期限と数字を整理し、冷静に売却時期を決めることが、最終的な手残りを守ります。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続後すぐ売らないとダメ?
→ いいえ。ただし期限管理は必要です。
Q2. 相続登記前に売れる?
→ 原則できません。
Q3. 10か月以内に売る必要はある?
→ 申告期限であり売却期限ではありません。
Q4. 3年10か月を過ぎるとどうなる?
→ 取得費加算が使えません。
Q5. 市場が上がるまで待つべき?
→ 税務メリットを失う可能性があります。
Q6. 共有名義でも売れる?
→ 全員の同意が必要です。
Q7. 空き家控除は誰でも使える?
→ 条件があります。
Q8. 売却と賃貸、どちらが有利?
→ 物件と状況次第です。
Q9. 税理士への相談はいつ?
→ 相続後できるだけ早くが理想です。
Q10. 一番の注意点は?
→ 「先送りしすぎない」ことです。
まとめ|相続不動産は「期限を知った人」が有利
相続不動産は、
いつでも売れるようで、
**実は“売り時を逃しやすい資産”**です。
期限と市場を理解し、
計画的に動くことが、後悔しない最大のポイントです。
不動産の売却・査定でお困りの方へ
「相続した不動産をどうするか迷っている」
「売る時期で損をしたくない」
そんな方は、株式会社みのパラにご相談ください。
相続特有の期限と市場を踏まえ、最適な売却プランをご提案します。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業




