結論|相続放棄しても「何もしなくていい」わけではない
相続放棄をすると、不動産を含む一切の財産・負債を引き継がなくなります。
しかし、相続放棄=完全に無関係と誤解している方が非常に多いのが現実です。
実際には、
・一定期間の管理義務が残る
・次の相続人が決まるまで責任が発生する
・放置するとトラブルや費用請求のリスクがある
という点に注意が必要です。
重要なのは、相続放棄後の不動産の行き先と、自分の立場を正確に理解することです。
はじめに|相続放棄を選ぶ人が増えている背景
なぜ相続放棄をするのか
近年、相続放棄を選ぶ理由として多いのは、
・空き家で価値が低い
・管理ができない
・固定資産税や修繕費が重い
・借金や負債がある
といったケースです。
特に地方の空き家では、「相続するより放棄したい」という判断が増えています。
相続放棄の基本を整理
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述し、
最初から相続人でなかったことにする制度です。
不動産・預貯金・借金など、すべてを引き継ぎません。
相続放棄の期限
相続放棄は、
相続の開始を知った日から3か月以内
に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続放棄後、不動産は誰のものになる?
原則|次順位の相続人へ移る
相続放棄をすると、
・次の法定相続人
(例:兄弟姉妹、甥姪など)
に相続権が移ります。
全員が放棄した場合
相続人全員が相続放棄した場合、
その不動産は**相続財産清算人(旧:相続財産管理人)**の管理下に置かれます。
最終的には、
・売却
・国庫帰属
といった形で処理されます。
相続放棄後も残る「管理義務」とは
管理義務が発生する理由
相続放棄をしても、
**「現に占有・管理している人」**には、
次の相続人や清算人に引き渡すまでの間、
最低限の管理義務が残るとされています。
管理義務の具体例
・建物の倒壊防止
・屋根・外壁の著しい破損放置を防ぐ
・第三者に危害を及ぼさない配慮
・簡易的な施錠・立入防止
※「住み続ける」「積極的に修繕する」義務ではありません。
相続放棄後に起こりやすいリスク
リスク① 管理不全による損害賠償
倒壊・落下物・火災などで第三者に被害が出た場合、
管理義務違反として責任を問われる可能性があります。
リスク② 行政指導・空き家指定
管理が不十分だと、
・管理不全空家
・特定空家
として行政指導・勧告の対象になることがあります。
リスク③ 次の相続人とのトラブル
次順位の相続人に連絡せず放置すると、
「なぜ管理しないのか」
「費用を立て替えた」
などのトラブルに発展するケースがあります。
リスク④ 想定外の費用負担
・応急修繕費
・除草・簡易解体
・行政代執行の立替費用
など、相続放棄したのに費用だけ請求される事例もあります。
相続放棄後の正しい対処方法
対処① 次の相続人を確認・通知する
自分が放棄した後、
誰が次の相続人になるのかを確認し、
早めに状況を伝えることが重要です。
対処② 相続財産清算人の選任を検討
相続人全員が放棄する可能性がある場合、
家庭裁判所に
相続財産清算人の選任申立て
を行うことで、管理責任を正式に引き継げます。
対処③ 最低限の管理は継続する
引渡しまでの間は、
・危険箇所の簡易対応
・第三者被害の防止
といった最低限の管理を行うことがリスク回避につながります。
対処④ 売却・整理の可能性を早期検討
放棄前後で、
・売却できるか
・他の相続人が引き取れるか
を検討することで、
相続放棄以外の選択肢が見つかる場合もあります。
相続放棄と空き家問題はセットで考える
放棄すれば終わり、ではない
相続放棄は有効な制度ですが、
空き家・管理・行政対応と切り離して考えると、
思わぬ責任やトラブルを招きます。
専門家を早く入れるメリット
・管理義務の範囲整理
・次の相続人・清算人対応
・売却・整理の可能性検討
を早期に行うことで、負担を最小限にできます。

【専門家コメント】
「相続放棄は“すべてから解放される制度”ではありません。
不動産が絡む場合は、管理義務と次の手続きを理解した上で進めることが、将来トラブルを防ぐ最大のポイントです。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続放棄したら固定資産税は払わなくていい?
→ 原則不要ですが、管理状況次第で例外的な請求トラブルが起きることがあります。
Q2. 相続放棄後、家を解体してもいい?
→ 原則NGです。処分行為とみなされる可能性があります。
Q3. 管理義務はいつまで続く?
→ 次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでです。
Q4. 勝手に鍵を外して放置していい?
→ 危険行為と判断される可能性があります。
Q5. 相続放棄しても近隣対応は必要?
→ 管理義務の一環として最低限の配慮は必要です。
Q6. 相続放棄後に売却はできる?
→ 原則できません。放棄前の検討が重要です。
Q7. 全員が放棄したらどうなる?
→ 相続財産清算人が選任されます。
Q8. 行政から連絡が来たら?
→ 無視せず、専門家に相談してください。
Q9. 放棄前にやってはいけないことは?
→ 修繕・解体・賃貸などの処分行為です。
Q10. 誰に相談すべき?
→ 相続・不動産・空き家問題をまとめて扱える窓口が安心です。
まとめ|相続放棄後こそ「正しい理解と行動」が必要
相続放棄をしても、
・管理義務
・トラブルリスク
・行政対応
が完全に消えるわけではありません。
放棄前後の対応を誤らないことが、負担と責任を最小限に抑える鍵です。
相続放棄・空き家問題の相談は株式会社みのパラへ
相続放棄が絡む不動産は、
法律・管理・売却・行政対応を横断的に考える必要があります。
株式会社みのパラでは、
・相続放棄前後の不動産整理相談
・空き家管理・売却の可能性検討
・専門家(司法書士・弁護士)連携
・トラブル予防の進行サポート
を一貫して行っています。
「放棄すべきか迷っている」段階でも、お気軽にご相談ください。
会社概要|株式会社みのパラ
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代表取締役:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
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