2026年義務化の相続登記制度|今から備えるチェックリスト

結論|相続登記は「放置=過料リスク」の時代へ

2026年以降、相続登記は**完全に「義務」**として運用されます。
「名義変更はいつかやればいい」「売る予定がないから大丈夫」という考えは通用しません。
今後は、
・相続登記をしない
・名義を放置する
ことで、過料(罰金)リスク・売却不能・相続トラブルの温床になります。
重要なのは、今のうちに“登記できない原因”を潰しておくことです。


目次

はじめに|なぜ相続登記が義務化されたのか

背景|全国に広がる「所有者不明土地」

これまで相続登記は任意だったため、
・相続人が多い
・遠方で手続きが面倒
・争いがある
といった理由で放置されるケースが続出しました。
その結果、
誰の土地かわからない空き家・空き地が社会問題化。
これを解消するため、相続登記の義務化が決まりました。


相続登記義務化の基本ルール(2026年対応)

いつから義務?

相続登記の義務化は、2024年4月に施行済みですが、
**2026年以降は実質的に「未登記=リスク顕在化」**の段階に入ります。


義務の内容

相続によって不動産を取得した人は、
取得を知った日から3年以内に相続登記を行う義務があります。


罰則(過料)

正当な理由なく相続登記をしなかった場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
「知らなかった」「忙しかった」は正当理由になりません。


相続登記を放置すると起こる5つの問題

問題① 過料(罰金)のリスク

これまで“注意だけ”だった登記放置が、金銭的ペナルティに変わります。


問題② 不動産が売れない・動かせない

名義が被相続人のままだと、
・売却
・担保設定
・建替え
ができません。


問題③ 相続人が増えて収拾がつかなくなる

登記を放置すると、
一次相続 → 二次相続 → 三次相続
と相続人が雪だるま式に増え、合意形成が不可能になります。


問題④ 空き家・管理責任だけが残る

登記をしなくても、
・固定資産税
・管理責任
・近隣トラブル
は相続人に発生します。


問題⑤ 将来の相続トラブルの火種になる

「誰が相続するのか」「誰が管理するのか」が曖昧なまま残り、
家族間トラブルの原因になります。


今から備える相続登記チェックリスト

チェック① 相続した不動産を把握しているか

・土地
・建物
・共有持分
名寄帳や固定資産税通知書で全件洗い出しが必要です。


チェック② 名義は誰のままか

・被相続人名義
・祖父母名義
・共有名義
登記簿謄本で確認しましょう。


チェック③ 相続人は確定しているか

・戸籍を遡って確認
・代襲相続の有無
相続人が確定しないと登記できません。


チェック④ 遺言書の有無を確認したか

・公正証書遺言
・自筆証書遺言
遺言の有無で登記方法が変わります。


チェック⑤ 遺産分割協議は終わっているか

・誰が取得するのか
・共有にするのか
・売却前提か
協議未了=登記不可です。


チェック⑥ 共有名義になっていないか

共有は将来の売却・管理で最大の足かせになります。
可能なら単独名義化を検討しましょう。


チェック⑦ 売却・活用の予定はあるか

・売る
・貸す
・使う
方向性が決まらないと、判断が先延ばしになります。


チェック⑧ 固定資産税・管理費を誰が払っているか

支払い実態と名義がズレている場合、トラブルの元です。


相続登記と不動産売却はセットで考えるべき理由

登記だけしても問題は解決しない

名義を変えただけで、
・空き家
・税金
・管理負担
が残るケースは非常に多いです。


登記+売却で一気に整理できる

相続登記と同時に売却を進めることで、
・管理責任から解放
・現金化
・相続人間の清算
が可能になります。


【専門家コメント】

「相続登記の義務化は“罰則の問題”ではなく、“先送りできない仕組みになった”という点が重要です。
登記・売却・管理を一体で考えた人ほど、将来の負担を減らせます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 2026年から突然罰金が始まるの?

→ すでに義務化は始まっています。2026年以降は実質的に指導・運用が厳格化します。

Q2. 昔の相続も対象?

→ はい。過去の相続も対象です。

Q3. 売る予定がなくても登記は必要?

→ 必要です。保有するだけでも義務があります。

Q4. 相続人が多くて決まらない場合は?

→ まず専門家に相談し、整理から始めます。

Q5. 共有名義のまま登記してもいい?

→ 可能ですが、将来トラブルの原因になりやすいです。

Q6. 登記費用はどれくらい?

→ 不動産の数・内容によります。事前見積もりが可能です。

Q7. 登記と売却を同時に進められる?

→ 可能です。その方が効率的なケースが多いです。

Q8. 空き家でも登記は必要?

→ 必須です。

Q9. 管理だけしていれば問題ない?

→ 登記義務は別問題です。

Q10. 誰に相談すればいい?

→ 相続登記と不動産実務の両方に対応できる窓口が安心です。


まとめ|相続登記は「今やる人」が得をする

相続登記の義務化は、
・放置リスクを顕在化
・不動産整理を促進
する制度です。
先に動いた人ほど、選択肢が多く・負担が少ないのが現実です。


相続登記と不動産整理の相談は株式会社みのパラへ

相続登記の義務化に対応するには、
登記・売却・管理・税務をまとめて考えることが重要です。
株式会社みのパラでは、
・相続登記の整理サポート
・売却・活用の方向性設計
・空き家・共有問題の解決
・専門家(司法書士・税理士)連携
まで一貫対応しています。
「何から手を付ければいいかわからない」段階でも、お気軽にご相談ください。


会社概要|株式会社みのパラ

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
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MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表取締役:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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