空き家を相続放置すると罰則?改正法の内容と対処方法

結論|空き家は「放置しただけ」で罰則・税負担・管理責任が連動する時代

空き家を相続したあと何もせず放置していると、罰則(過料)・固定資産税の負担増・自治体からの是正勧告といったリスクが発生する可能性があります。改正された空家等対策特別措置法では、空き家を「持っているだけ」でも管理責任が問われる仕組みが強化されました。放置は最も危険な選択肢であり、早期対応が不可欠です。


目次

はじめに|「そのまま置いておくだけ」は通用しない

「相続したけど今は使わない」「とりあえず何もしなくていいだろう」
空き家相続では、この判断が最も多く、そして最もリスクが高い判断です。現在の法制度では、空き家を所有しているだけで管理責任が発生します。税金だけ払っていれば問題ない時代はすでに終わっています。


なぜ空き家の相続放置が問題になるのか

周辺環境・安全面での問題

空き家は放置されることで、
・建物の老朽化による倒壊リスク
・不法侵入や放火
・害虫・悪臭の発生
など、周辺住民の生活環境に悪影響を与えます。これが行政介入の大きな理由です。

行政が「放置」を許さなくなった背景

全国的な空き家増加により、自治体は管理不全空き家を放置できなくなりました。その結果、空き家を個人の問題ではなく地域全体のリスクとして扱う法制度へと変わっています。


空家等対策特別措置法(改正法)のポイント

「特定空家等」とは何か

特定空家等とは、
・倒壊の恐れがある
・衛生上有害となる恐れがある
・著しく景観を損なっている
など、周辺に悪影響を及ぼす可能性が高い空き家を指します。

行政対応の流れ

指導・助言

自治体から改善の要請が入ります。

勧告

改善が見られない場合、期限付きで是正勧告が出されます。

命令

勧告に従わない場合、命令に移行します。

過料(罰則)

命令違反が続くと、最大50万円以下の過料が科される可能性があります。


空き家を相続放置した場合の具体的リスク

固定資産税の負担増

特定空家等に指定されると、住宅用地の固定資産税軽減措置が解除され、税負担が一気に増えるケースがあります。

行政指導・是正命令の対象

管理状態が悪いと、自治体から改善命令を受け、対応しなければ法的責任が発生します。

資産価値の大幅な下落

放置期間が長いほど建物は劣化し、売却時の価格は下がります。結果的に「売るに売れない資産」になることもあります。

近隣トラブル・損害賠償リスク

倒壊や火災、不法侵入などが発生した場合、所有者責任として損害賠償を請求される可能性があります。


空き家放置を防ぐための3つの対処方法

定期的な管理を行う

最低限でも、
・草木の剪定
・建物外観の確認
・換気・簡易清掃
を行い、「管理されている空き家」である状態を保つことが重要です。

活用・処分の方向性を決める

空き家は放置せず、
・売却
・賃貸
・リフォーム
・解体して土地活用
など、方向性を早めに決めることでリスクを抑えられます。

専門家に早めに相談する

相続・税金・不動産は複雑に絡み合います。自己判断せず、実務経験のある専門家に相談することが最も安全です。


空き家は「放置すると損しかしない資産」

空き家は、
・維持費がかかる
・税金がかかる
・放置すると罰則対象になる
という性質を持っています。一方で、正しく管理・活用すれば資産として再生する可能性もあります。放置は最悪の選択肢です。


トラブルになった場合の相談先

公的な相談窓口

・消費生活センター(188)
・国土交通省 住まい相談窓口
・各自治体の空き家相談窓口


専門家コメント

「空き家の相続放置は、時間が経つほど選択肢が減ります。
管理・活用・売却のいずれかを早期に決めることで、罰則や税負担、近隣トラブルを防ぐことができます。」
― 株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 空き家を放置するだけで罰則はありますか?

是正命令に従わない場合、過料が科される可能性があります。

Q2. 相続しただけでも管理義務はありますか?

あります。所有者として管理責任が発生します。

Q3. どの状態で特定空家等になりますか?

倒壊・衛生・景観など、周辺に悪影響があると判断された場合です。

Q4. 固定資産税は必ず上がりますか?

特定空家等に指定されると軽減措置が外れる可能性があります。

Q5. 管理していれば放置扱いされませんか?

管理状況によりますが、一定の効果はあります。

Q6. 将来売るつもりでも今は放置していい?

放置期間が長いほど売却条件は悪化します。

Q7. 解体すべきか迷っています

税金・土地価値を含めた判断が必要です。

Q8. 空き家を貸すのはリスクがありますか?

契約内容と管理体制次第でリスクは抑えられます。

Q9. 近隣から苦情が来たらどうなる?

自治体が介入し、是正対象になる可能性があります。

Q10. 相談のベストタイミングは?

相続直後、または放置が気になった時点です。


まとめ|空き家は「何もしない」が一番危険

空き家を相続したら、
・放置しない
・現状を把握する
・管理・活用・売却の方向性を決める
この3点が、罰則・税負担・資産価値低下を防ぐ最善策です。


空き家の相続・放置でお悩みの方へ

空き家をどうするべきか迷っている方は、無理な営業を行わず実務ベースで対応する 株式会社みのパラ にご相談ください。
「まずはリスクだけ知りたい」という段階でも問題ありません。


会社概要

会社情報

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
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MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日

代表・許認可情報

代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

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